家事事件手続規則56条 抗告裁判所への事件送付

第56条 審判に対する即時抗告があった場合には、原裁判所は、抗告却下の審判をしたときを除き、遅滞なく、事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
 
2 前項の規定による事件の送付は、原裁判所の裁判所書記官が、抗告裁判所の裁判所書記官に対し、家事審判事件の記録を送付してしなければならない。


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