第1014条 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
もう一歩先へ 2項~4項:
もう一歩先へ 2項:
相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)がされば場合には、不動産登記法63条2項により、遺言執行者は単独で相続登記をすることができます。
cf.
不動産登記法63条2項 判決による登記等
受益の相続人が相続登記をすることは「遺言の執行を妨げる行為」(民法1013条1項)に当たらないので、遺言執行者がいる場合でも、受益の相続人は単独で相続登記をすることができます。
cf. 民法1013条1項 遺言の執行の妨害行為の禁止 もう一歩先へ 3項:
預貯金債権を目的とする特定財産承継遺言がされた場合の遺言執行者の権限を定めたものです。預貯金債権が遺贈された場合については適用されません。
預貯金債権が遺贈された場合の遺言執行者の権限については、解釈に委ねられると考えられます。