民法615条 賃借人の通知義務

第615条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。


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配偶者居住権に関する居住建物について同様の規定があります。

cf. 民法1033条3項 居住建物の修繕等