第96条の5 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。cf. 改正前刑法96条の5 加重封印等破棄等
刑法96条の6 公契約関係競売等妨害
第96条の6 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。cf. 改正前刑法96条の6 公契約関係競売等妨害
2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
刑法97条 逃走
刑法98条 加重逃走
刑法99条 被拘禁者奪取
刑法100条 逃走援助
第100条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法100条 逃走援助
2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
刑法101条 看守者等による逃走援助
刑法103条 犯人蔵匿等
刑法104条 証拠隠滅等
第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。cf. 改正前刑法104条 証拠隠滅等
刑法175条 わいせつ物頒布等
第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。cf. 改正前刑法175条 わいせつ物頒布等
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
