刑事訴訟法481条 拘禁刑の執行停止

第481条 前条の規定により刑の執行を停止した場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者を監護義務者又は地方公共団体の長に引き渡し、病院その他の適当な場所に入れさせなければならない。
 
2 刑の執行を停止された者は、前項の処分があるまでこれを刑事施設に留置し、その期間を刑期に算入する。


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刑事訴訟法482条 拘禁刑の執行停止

第482条 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
 
 一 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。
 
 二 年齢七十年以上であるとき。
 
 三 受胎後百五十日以上であるとき。
 
 四 出産後六十日を経過しないとき。
 
 五 刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。
 
 六 祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
 
 七 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
 
 八 その他重大な事由があるとき。


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