家事事件手続法242条 破産法に規定する審判事件

第242条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
 一 破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件(別表第一の百三十一の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。) 夫又は妻の住所地
 二 親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件 子の住所地
 三 破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理の審判事件(別表第一の百三十三の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。) 相続が開始した地
 
2 破産管財人は、破産手続における相続の放棄の承認についての申述を却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
 
3 第百五十二条第一項、第百五十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百五十五条、第百五十六条(第二号に係る部分に限る。)及び第百五十八条の規定は破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件について、第百六十八条(第三号に係る部分に限る。)、第百六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第百七十二条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第百七十四条の規定(管理権喪失に関する部分に限る。)は親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件について、第二百一条第五項から第八項までの規定は破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理の審判事件について準用する。


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家事事件手続法243条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件

第243条 遺留分の算定に係る合意についての許可の審判事件(別表第一の百三十四の項の事項についての審判事件をいう。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
 一 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第四条第一項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第一項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合 同法第三条第二項の旧代表者の住所地
 二 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第四条第三項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第三項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合 同法第三条第四項の旧個人事業者の住所地
 
2 遺留分の算定に係る合意についての許可の審判は、当該合意の当事者の全員に告知しなければならない。
 
3 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 
 一 遺留分の算定に係る合意についての許可の審判 当該合意の当事者(申立人を除く。)
 二 遺留分の算定に係る合意についての許可の申立てを却下する審判 当該合意の当事者


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家事事件手続法245条 管轄等

第245条 家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 民事訴訟法第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。
 
3 第百九十一条第二項及び第百九十二条の規定は、遺産の分割の調停事件(別表第二の十二の項の事項についての調停事件をいう。)及び寄与分を定める処分の調停事件(同表の十四の項の事項についての調停事件をいう。)について準用する。この場合において、第百九十一条第二項中「前項」とあるのは、「第二百四十五条第一項」と読み替えるものとする。


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家事事件手続法246条 地方裁判所又は簡易裁判所への移送

第246条 家庭裁判所は、第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件以外の事件について調停の申立てを受けた場合には、職権で、これを管轄権を有する地方裁判所又は簡易裁判所に移送する。
 
2 家庭裁判所は、第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について調停の申立てを受けた場合において、事件を処理するために必要があると認めるときは、職権で、事件の全部又は一部を管轄権を有する地方裁判所又は簡易裁判所に移送することができる。
 
3 家庭裁判所は、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、その事件を管轄権を有する地方裁判所又は簡易裁判所以外の地方裁判所又は簡易裁判所(事物管轄権を有するものに限る。)に移送することができる。
 
4 第九条第三項から第五項までの規定は、前三項の規定による移送の裁判について準用する。


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家事事件手続法251条 家事調停官の権限等

第251条 家事調停官は、家庭裁判所の指定を受けて、家事調停事件を取り扱う。
 
2 家事調停官は、その取り扱う家事調停事件の処理について、この法律において家庭裁判所、裁判官又は裁判長が行うものとして定める家事調停事件の処理に関する権限を行うことができる。
 
3 家事調停官は、独立してその職権を行う。
 
4 家事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官、家庭裁判所調査官及び医師である裁判所技官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十条第五項の規定は、家事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。
 
5 家事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。


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家事事件手続法254条 記録の閲覧等

第254条 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、家事調停事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は家事調停事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
 
2 前項の規定は、家事調停事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
 
3 家庭裁判所は、当事者又は利害関係を疎明した第三者から前二項の規定による許可の申立てがあった場合(第六項に規定する場合を除く。)において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
 
4 次に掲げる書面については、当事者は、第一項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ずに、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる。
 
 一 審判書その他の裁判書の正本、謄本又は抄本
 二 調停において成立した合意を記載し、又は調停をしないものとして、若しくは調停が成立しないものとして事件が終了した旨を記載した調書の正本、謄本又は抄本
 三 家事調停事件に関する事項の証明書
 
5 家事調停事件の記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、家事調停事件の記録の保存又は裁判所若しくは調停委員会の執務に支障があるときは、することができない。
 
6 第二百七十七条第一項に規定する事項についての調停事件において、当事者から第一項又は第二項の規定による許可の申立てがあった場合については、第四十七条第三項、第四項及び第八項から第十項までの規定を準用する。


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家事事件手続法261条 調停委員会を組織する裁判官による事実の調査及び証拠調べ等

第261条 調停委員会を組織する裁判官は、当該調停委員会の決議により、事実の調査及び証拠調べをすることができる。
 
2 前項の場合には、裁判官は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせ、又は医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。
 
3 第五十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による事実の調査及び心身の状況についての診断について準用する。
 
4 第一項の場合には、裁判官は、相当と認めるときは、裁判所書記官に事実の調査をさせることができる。ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。
 
5 調停委員会を組織する裁判官は、当該調停委員会の決議により、家庭裁判所調査官に第五十九条第三項の規定による措置をとらせることができる。


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家事事件手続法267条 裁判官のみで行う家事調停の手続

第267条 裁判官のみで家事調停の手続を行う場合においては、家庭裁判所は、相当と認めるときは、裁判所書記官に事実の調査をさせることができる。ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。
 
2 第二百六十三条から前条までの規定は、裁判官のみで家事調停の手続を行う場合について準用する。


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