刑事訴訟法343条 拘禁以上の刑の宣告と保釈等の執行

第343条 禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
 
2 前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条及び第二百七十一条の八第五項(第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を準用する。この場合において、第二百七十一条の八第五項中「第一項(」とあるのは、「第二百七十一条の八第一項(」と読み替えるものとする。


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刑事訴訟法344条 拘禁刑以上の刑の宣告後における勾留期間・保釈

第344条 禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第六十条第二項但書及び第八十九条の規定は、これを適用しない。
 
2 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第九十条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならない。ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りでない。


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刑事訴訟法347条 押収物還付の言渡し

第347条 押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。
 
2 贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があつたときは、前項の例による。
 
3 仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があつたものとする。
 
4 前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。


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刑事訴訟法348条 仮納付の判決

第348条 裁判所は、罰金、科料又は追徴を言い渡す場合において、判決の確定を待つてはその執行をすることができず、又はその執行をするのに著しい困難を生ずる虞があると認めるときは、検察官の請求により又は職権で、被告人に対し、仮に罰金、科料又は追徴に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。
 
2 仮納付の裁判は、刑の言渡と同時に、判決でその言渡をしなければならない。
 
3 仮納付の裁判は、直ちにこれを執行することができる。


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