家事事件手続法143条 補助開始の審判事件を本案とする保全処分

第143条 補助開始の審判事件を本案とする保全処分については、第百二十六条第一項の規定を準用する。
 
2 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、補助開始及び補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てがあった場合において、被補助人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、補助開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、被補助人となるべき者の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為であって、当該補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てに係るものに限る。第五項において同じ。)につき、前項において準用する第百二十六条第一項の規定により選任される財産の管理者(以下この条において単に「財産の管理者」という。)の補助を受けることを命ずることができる。
 
3 前項の規定による審判(次項及び第五項において「補助命令の審判」という。)は、第七十四条第一項に規定する者のほか、財産の管理者に告知しなければならない。
 
4 審判の告知を受ける者でない者及び被補助人となるべき者による補助命令の審判に対する即時抗告の期間は、被補助人となるべき者が審判の告知を受けた日及び財産の管理者が前項の規定による審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。
 
5 補助命令の審判があったときは、被補助人となるべき者及び財産の管理者は、被補助人となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
 
6 第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人」とあるのは、「被補助人となるべき者」と読み替えるものとする。


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家事事件手続法146条 管理人の改任等

第146条 家庭裁判所は、いつでも、民法第二十五条第一項の規定により選任し、又は同法第二十六条の規定により改任した管理人を改任することができる。
 
2 家庭裁判所は、民法第二十五条第一項の規定により選任し、又は同法第二十六条の規定により改任した管理人及び前項の規定により改任した管理人(第四項及び第六項、次条並びに第百四十七条において「家庭裁判所が選任した管理人」という。)に対し、財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができる。同法第二十七条第二項の場合においては、不在者が置いた管理人に対しても、同様とする。
 
3 前項の報告及び計算に要する費用は、不在者の財産の中から支弁する。
 
4 家庭裁判所は、管理人(家庭裁判所が選任した管理人及び不在者が置いた管理人をいう。次項及び第百四十七条において同じ。)に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ずることができる。
 
5 管理人の不動産又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない。設定した抵当権の変更又は消滅の登記についても、同様とする。
 
6 民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、家庭裁判所が選任した管理人について準用する。


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家事事件手続法148条 失踪の宣告の審判事件

第148条 失踪の宣告の審判事件(別表第一の五十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 第百十八条の規定は、失踪の宣告の審判事件における不在者について準用する。
 
3 家庭裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号及び第四号の期間が経過しなければ、失踪の宣告の審判をすることができない。この場合において、第二号及び第四号の期間は、民法第三十条第一項の場合にあっては三月を、同条第二項の場合にあっては一月を下ってはならない。
 
 一 不在者について失踪の宣告の申立てがあったこと。
 二 不在者は、一定の期間までにその生存の届出をすべきこと。
 三 前号の届出がないときは、失踪の宣告がされること。
 四 不在者の生死を知る者は、一定の期間までにその届出をすべきこと。
 
4 失踪の宣告の審判は、不在者に告知することを要しない。
 
5 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
 
 一 失踪の宣告の審判 不在者及び利害関係人
 二 失踪の宣告の申立てを却下する審判 申立人


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家事事件手続法149条 失踪の宣告の取消しの審判事件

第149条 失踪の宣告の取消しの審判事件は、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 第百十八条の規定は、失踪の宣告の取消しの審判事件における失踪者について準用する。
 
3 失踪の宣告の取消しの審判は、事件の記録上失踪者の住所又は居所が判明している場合に限り、失踪者に告知すれば足りる。
 
4 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 
 一 失踪の宣告の取消しの審判 利害関係人(申立人を除く。)
 二 失踪の宣告の取消しの申立てを却下する審判 失踪者及び利害関係人


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家事事件手続法150条 管轄

第150条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
 一 夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件(別表第二の一の項の事項についての審判事件をいう。次条第一号において同じ。) 夫又は妻の住所地
 
 二 夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件(別表第一の五十八の項の事項についての審判事件をいう。) 夫又は妻の住所地
 
 三 婚姻費用の分担に関する処分の審判事件(別表第二の二の項の事項についての審判事件をいう。) 夫又は妻の住所地
 
 四 子の監護に関する処分の審判事件 子(父又は母を同じくする数人の子についての申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地
 
 五 財産の分与に関する処分の審判事件 夫又は妻であった者の住所地
 
 六 離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(別表第二の五の項の事項についての審判事件をいう。) 所有者の住所地


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家事事件手続法151条 手続行為能力

第151条 第百十八条の規定は、次の各号に掲げる審判事件及びこれらの審判事件を本案とする保全処分についての審判事件(いずれの審判事件においても、財産上の給付を求めるものを除く。)における当該各号に定める者について準用する。
 
 一 夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件 夫及び妻
 
 二 子の監護に関する処分の審判事件 子


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家事事件手続法154条 給付命令等

第154条 家庭裁判所は、夫婦間の協力扶助に関する処分の審判において、扶助の程度若しくは方法を定め、又はこれを変更することができる。
 
2 家庭裁判所は、次に掲げる審判において、当事者(第二号の審判にあっては、夫又は妻)に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
 
 一 夫婦間の協力扶助に関する処分の審判
 二 夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判
 三 婚姻費用の分担に関する処分の審判
 四 財産の分与に関する処分の審判
 
3 家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判において、子の監護をすべき者の指定又は変更、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項の定めをする場合には、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。
 
4 家庭裁判所は、離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判において、当事者に対し、系譜、祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができる。


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家事事件手続法155条 共有財産の分割

第155条 家庭裁判所は、夫婦財産契約による財産の管理者の変更の審判とともに共有財産の分割に関する処分の審判をする場合において、特別の事情があると認めるときは、共有財産の分割の方法として、一方の婚姻の当事者に他方の婚姻の当事者に対する債務を負担させて、現物の分割に代えることができる。


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