刑法27条の7 刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果

第27条の7 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
 
2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
 
3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。
 
 一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定
 二 人の資格に関する法令の規定
 
4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
 
5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
 
6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。


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cf. 改正前刑法27条の7 刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果

刑事訴訟法289条 必要的弁護

第289条 死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
 
2 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
 
3 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。


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cf. 改正前刑事訴訟法289条 必要的弁護

不動産登記事務取扱手続準則49条 資格者代理人による本人確認情報の提供

第49条 規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときとは、次に掲げるときのうちのいずれかとする。
 
 (1) 資格者代理人が、当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について、資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
 (2) 資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。
 
2 規則第72条第3項の資格者代理人であることを証する情報は、次に掲げるものとする。
 
 (1) 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書
 (2) 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書(司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第28条第2項又は土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)第26条第2項の規定により法務大臣が指定するものに限る )。
 (3) 当該資格者代理人が所属する司法書士会、土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書
 (4) 電子認証登記所が発行した電子証明書
 (5) 登記所が発行した印鑑証明書
 
3 前項第3号及び第5号の証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。
 
4 登記官は、本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には、事前通知の手続を採るものとする。


e-Gov 不動産登記事務取扱手続準則

刑法32条 時効の期間

第32条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
 
 一 無期拘禁刑については三十年
 
 二 十年以上の有期拘禁刑については二十年
 
 三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年
 
 四 三年未満の拘禁刑については五年
 
 五 罰金については三年
 
 六 拘留、科料及び没収については一年


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cf. 改正前刑法32条 時効の期間

憲法37条 刑事被告人の権利

第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
 
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
 
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。


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刑法34条の2 刑の消滅

第三十四条の二 拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。


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cf. 改正前刑法34条の2 刑の消滅

地方税法10条の2 連帯納税義務

第10条の2 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
 
2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。
 
3 事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。


e-Gov 地方税法

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:

共有名義の不動産の固定資産税は、地方税法第10条の2第1項により、連帯納付の義務があると定められています。つまり、誰かが固定資産税を支払わなかった場合、他の共有者が支払わないといけません。

共有名義の不動産の固定資産税は、民法第253条第1項により、共有持分に応じて固定資産税を負担する必要があると定められています。よって、共有者一人ひとりの納税額は共有持分の割合によります。ただし、上記で述べたように、共有者の誰かが支払わなかった場合には、その方の分まで他の共有者が支払う義務が生じるため、注意が必要です。