地方税法10条の2 連帯納税義務

第10条の2 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
 
2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。
 
3 事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。


e-Gov 地方税法

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:

共有名義の不動産の固定資産税は、地方税法第10条の2第1項により、連帯納付の義務があると定められています。つまり、誰かが固定資産税を支払わなかった場合、他の共有者が支払わないといけません。

共有名義の不動産の固定資産税は、民法第253条第1項により、共有持分に応じて固定資産税を負担する必要があると定められています。よって、共有者一人ひとりの納税額は共有持分の割合によります。ただし、上記で述べたように、共有者の誰かが支払わなかった場合には、その方の分まで他の共有者が支払う義務が生じるため、注意が必要です。

不動産登記規則67条 登記識別情報の提供の省略

第67条 同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。


e-Gov 不動産登記規則

刑法51条 併合罪に係る二個以上の刑の執行

第51条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
 
2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。


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cf. 改正前刑法51条 併合罪に係る二個以上の刑の執行

刑法56条 再犯

第56条 拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
 
2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。


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cf. 改正前刑法56条 再犯

刑法68条 法律上の減軽の方法

第68条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
 
 一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
 
 二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
 
 三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
 
 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
 
 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
 
 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。


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cf. 改正前刑法68条 法律上の減軽の方法