不動産登記規則67条 登記識別情報の提供の省略

第67条 同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。


e-Gov 不動産登記規則

刑法51条 併合罪に係る二個以上の刑の執行

第51条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
 
2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。


e-Gov 刑法

cf. 改正前刑法51条 併合罪に係る二個以上の刑の執行

刑法56条 再犯

第56条 拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
 
2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。


e-Gov 刑法

cf. 改正前刑法56条 再犯

刑法68条 法律上の減軽の方法

第68条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
 
 一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
 
 二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
 
 三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
 
 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
 
 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
 
 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。


e-Gov 刑法

cf. 改正前刑法68条 法律上の減軽の方法

刑法77条 内乱

第77条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
 
 一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
 二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
 三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
 
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。


e-Gov 刑法

cf. 改正前刑法77条 内乱

母子保健法6条 用語の定義

第6条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。
 
 2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。
 
 3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
 
 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。
 
 5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。
 
 6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。


e-Gov 母子保健法

cf. 児童福祉法4条 定義

Un pas de plus ! もう一歩先へ 5公:

生まれた日を「0日目」(当日)とカウントします。そのため、「28日を経過しない」とは生後27日目まで(生まれた日+27日間)を指します。生後28日目になった時点で、法律上は新生児ではなく「乳児」となります。