刑法10条 刑の軽重

第10条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
 
2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
 
3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。


e-Gov 刑法

cf. 改正前刑法10条 刑の軽重

刑法12条 拘禁刑

第12条 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
 
2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
 
3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。


e-Gov 刑法

cf. 改正前刑法12条 懲役

刑法25条 刑の全部の執行猶予

第25条 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
 
 一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
 二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
 
2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。


e-Gov 刑法

cf. 改正前刑法25条 刑の全部の執行猶予

刑法26条 刑の全部の執行猶予の必要的取消し

第26条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。


e-Gov 刑法

cf. 改正前刑法26条 刑の全部の執行猶予の必要的取消し

刑法26条の3 刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し

第26条の3 前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。


e-Gov 刑法

cf. 改正前刑法26条の3 刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し

刑法27条の2 刑の一部の執行猶予

第27条の2 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
 
 一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
 二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
 三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
 
2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
 
3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。


e-Gov 刑法

cf. 改正前刑法27条の2 刑の一部の執行猶予

刑法27条の4 刑の一部の執行猶予の必要的取消し

第27条の4 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。
 
 一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
 
 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
 
 三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。


e-Gov 刑法

cf. 改正前刑法27条の4 刑の一部の執行猶予の必要的取消し

刑法27条の6 刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し

第27条の6 前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。


e-Gov 刑法

cf. 改正前刑法27条の6 刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し