刑法96条の6 公契約関係競売等妨害

第96条の6 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。


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cf. 改正前刑法96条の6 公契約関係競売等妨害

刑法175条 わいせつ物頒布等

第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
 
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。


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cf. 改正前刑法175条 わいせつ物頒布等