第112条 保全仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。
不動産登記法113条 保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消
第113条 不動産の使用又は収益をする権利について保全仮登記がされた後、当該保全仮登記に係る仮処分の債権者が本登記を申請する場合においては、当該債権者は、所有権以外の不動産の使用若しくは収益をする権利又は当該権利を目的とする権利に関する登記であって当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れるものの抹消を単独で申請することができる。
憲法13条 個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
判示事項の要旨
本件は,刑務所長が収容中の受刑者とその友人らとの間の面会申出を不許可としたこと及び信書の発受を禁止したことについて,当該処分を受けた受刑者及び面会申出者8名(うち2名は当該受刑者との信書発受禁止処分を受けた者)が,これらの処分がいずれも刑務所長の裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであると主張して,国に対し,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等を請求した事案である。
本判決は,刑事収容施設法111条2項の「交友関係の維持」を通常の交友関係があれば足り,その長短や濃淡は問わないと解した上で,面会不許可処分が刑事施設の長の裁量権の範囲を逸脱又は濫用している場合は,受刑者のみならず,面会申出者との関係においても,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を受けると判断し,受刑者のみならず,身分証明書を提示できなかった1人を除く面会申出者7名との面会不許可処分についても違法性を認め,受刑者の請求を一部認容した1審判決の慰謝料額を増額するとともに,面会申出者7名の請求についても一部認容した。
また,信書の発受について,刑事施設の長は,その裁量権を行使するに当たり,受刑者と信書の発受を行う外部の者の固有の利益に配慮すべき職務上の法的義務を負っているとして,当該外部の者との関係においても国家賠償法1条1項の適用上違法であることを認めた1審判決の判断を是認した。
よど号ハイジャック記事抹消事件
cf. 最大判昭58・6・22(昭和52(オ)927 損害賠償) 全文判示事項
一 未決勾留により拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲読の自由を監獄内の規律及び秩序維持のため制限する場合における監獄法三一条二項、監獄法施行規則八六条一項の各規定と憲法一三条、一九条、
二 一条二拘置所長が未決勾留により拘禁されている者の購読する新聞紙の記事を抹消する措置をとつたことに違法はないとされた事例
裁判要旨
一 監獄法三条二項、監獄法施行規則八六条一項の各規定は、未決勾留により拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲読の自由を監獄内の規律及び秩序維持のため制限する場合においては、具体的事情のもとにおいて当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められるときに限り、右の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲においてのみ閲読の自由の制限を許す旨を定めたものとして、憲法一三条、一九条、二一条に違反しない。
二 いわゆる公安事件関係の被拘禁者らによる拘置所内の規律及び秩序に対するかなり激しい侵害行為が当時相当頻繁に行われていたなど原判示の事情のもとにおいては、公安事件関係の被告人として未決勾留により拘禁されている者の購読する新聞紙の記事中いわゆる赤軍派学生によつて行われた航空機乗取り事件に関する部分について、拘置所長が原判示の期間その全部を抹消する措置をとつたことに違法があるとはいえない。
判示事項
監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定と憲法一三条
裁判要旨
監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定は、憲法一三条に違反しない。
刑事収容施設法111条 面会の相手方
第111条 刑事施設の長は、受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。
一 受刑者の親族
二 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者
三 受刑者の更生保護に関係のある者、受刑者の釈放後にこれを雇用しようとする者その他の面会により受刑者の改善更生に資すると認められる者
2 刑事施設の長は、受刑者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。
刑事収容施設法126条 発受を許す信書
第126条 刑事施設の長は、受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、この目、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
国家公務員法98条 法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止
第98条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
2 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
3 職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。
不動産登記法114条 処分禁止の登記の抹消
第114条 登記官は、保全仮登記に基づく本登記をするときは、職権で、当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記を抹消しなければならない。
不動産登記法115条 公売処分による登記
第115条 官庁又は公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。
一 公売処分による権利の移転の登記
二 公売処分により消滅した権利の登記の抹消
三 滞納処分に関する差押えの登記の抹消
不動産登記法116条 官庁又は公署の嘱託による登記
第116条 国又は地方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、官庁又は公署は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
不動産登記法117条 官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報
第117条 登記官は、官庁又は公署が登記権利者(登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁又は公署に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた官庁又は公署は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
