第150条 一般社団法人は、第百四十八条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、第四章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、社員総会の決議によって、一般社団法人を継続することができる。
一般法人法204条 一般財団法人の継続
一般法人法306条 吸収合併の登記
第306条 一般社団法人等が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅法人については解散の登記をし、吸収合併存続法人については変更の登記をしなければならない。
2 吸収合併による変更の登記においては、吸収合併をした旨並びに吸収合併消滅法人の名称及び主たる事務所をも登記しなければならない。
一般法人法307条 新設合併の登記
第307条 二以上の一般社団法人等が新設合併をするときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅法人については解散の登記をし、新設合併設立法人については設立の登記をしなければならない。
一 第二百五十七条の社員総会又は評議員会の決議の日
二 第二百五十八条の規定による手続が終了した日
三 新設合併消滅法人が合意により定めた日
2 新設合併による設立の登記においては、新設合併をした旨並びに新設合併消滅法人の名称及び主たる事務所をも登記しなければならない。
一般法人法309条 継続の登記
第309条 第百五十条、第二百四条又は第二百七十六条の規定により一般社団法人等が継続したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなければならない。
商業登記規則49条 添付書類の還付
第49条 登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。
2 書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。
3 登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。
4 代理人によつて第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。
5 第九条の四第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による添付書類の還付の請求に準用する。
民法625条 使用者の権利の譲渡の制限等
第625条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。
一般法人法75条 一般社団法人の役員等に欠員を生じた場合の措置
第75条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、一般社団法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
5 第六十八条及び第七十一条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
一般法人法315条 登記の嘱託
第315条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、一般社団法人等の主たる事務所(第一号ロに規定する場合であって当該決議によって第三百十二条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
一 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
イ 一般社団法人等の設立の無効又は取消しの訴え
ロ 社員総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え
(1) 社員総会等の決議が存在しないこと又は社員総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え
(2) 社員総会等の決議の取消しの訴え
ハ 一般社団法人等の解散の訴え
ニ 一般社団法人等の役員等の解任の訴え
二 次に掲げる裁判があったとき。
イ 第七十五条第二項(第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項(第百九十七条において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第二項の規定による一時理事、監事、代表理事又は評議員の職務を行うべき者の選任の裁判
ロ 第二百十条第四項において準用する第七十五条第二項又は第二百十四条第七項において準用する第七十九条第二項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判
ハ イ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判
ニ 清算人又は代表清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判
ホ 清算人の解任の裁判
三 次に掲げる裁判が確定したとき。
イ 前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判
ロ 第二百六十一条第一項の規定による一般社団法人等の解散を命ずる裁判
2 次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
一 一般社団法人等の吸収合併の無効の訴え 吸収合併存続法人についての変更の登記及び吸収合併消滅法人についての回復の登記
二 一般社団法人等の新設合併の無効の訴え 新設合併設立法人についての解散の登記及び新設合併消滅法人についての回復の登記
3 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる訴えに係る請求の目的に係る合併により第三百十二条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときは、各一般社団法人等の従たる事務所の所在地を管轄する登記所にも前項各号に定める登記を嘱託しなければならない。
組合等登記令25条 商業登記法の準用
第25条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第七十九条、第八十二条から第八十四条まで、第八十七条、第八十八条及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、組合等の登記について準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「組合等登記令第十一条第二項各号」と、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは組合等登記令第八条第二項に規定する承継(以下「承継」という。)による」と、「合併を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは承継に」と読み替えるものとする。
