第40条 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
刑事訴訟法41条 独立行為権
第41条 弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。
刑事訴訟法42条 補佐人
第42条 被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。
2 補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。
3 補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
刑事訴訟法43条 判決、決定・命令
第43条 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
2 決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
3 決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
4 前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
刑事訴訟法44条 裁判の理由
第44条 裁判には、理由を附しなければならない。
2 上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。
刑事訴訟法45条 判事補の権限
第45条 判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。
刑事訴訟法46条 謄本の請求
第46条 被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。
刑事訴訟法47条 訴訟書類の非公開
第47条 訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。
刑事訴訟法48条 公判調書の作成、整理
第48条 公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。
2 公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。
3 公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。ただし、判決を宣告する公判期日の調書は当該公判期日後七日以内に、公判期日から判決を宣告する日までの期間が十日に満たない場合における当該公判期日の調書は当該公判期日後十日以内(判決を宣告する日までの期間が三日に満たないときは、当該判決を宣告する公判期日後七日以内)に、整理すれば足りる。
刑事訴訟法49条 被告人の公判調書閲覧権
第49条 被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。
