第7条 土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。
刑事訴訟法8条 審判の併合
第8条 数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができる。
2 前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で事件を一の裁判所に併合することができる。
刑事訴訟法9条 関連事件
第9条 数個の事件は、左の場合に関連するものとする。
一 一人が数罪を犯したとき。
二 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。
三 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
2 犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。
刑事訴訟法10条 同一事件と数個の訴訟係属
第10条 同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。
2 上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。
刑事訴訟法11条 同一事件と数個の訴訟係属
第11条 同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。
2 各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。
刑事訴訟法12条 管轄区域外の職務執行
第12条 裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
2 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
刑事訴訟法13条 管轄違いと訴訟手続の効力
第13条 訴訟手続は、管轄違の理由によつては、その効力を失わない。
刑事訴訟法14条 管轄違いと要急処分
第14条 裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。
2 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
刑事訴訟法15条 管轄指定の請求
第15条 検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
一 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。
二 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。
刑事訴訟法16条 管轄指定の請求
第16条 法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。