会社法89条 累積投票による設立時取締役の選任

第89条 創立総会の目的である事項が二人以上の設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、設立時株主(設立時取締役の選任について議決権を行使することができる設立時株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、発起人に対し、第三項から第五項までに規定するところにより設立時取締役を選任すべきことを請求することができる。
 
2 前項の規定による請求は、同項の創立総会の日の五日前までにしなければならない。
 
3 第七十二条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求があった場合には、設立時取締役の選任の決議については、設立時株主は、その引き受けた設立時発行株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の設立時発行株式)につき、当該創立総会において選任する設立時取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、設立時株主は、一人のみに投票し、又は二人以上に投票して、その議決権を行使することができる。
 
4 前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとする。
 
5 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による請求があった場合における設立時取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。


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もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ
累積投票による取締役の選任@株主総会について同様の規定があります。

cf. 会社法342条 累積投票による取締役の選任

改正前民法96条 詐欺又は強迫

第96条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
 
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
 
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

 
 
cf. 民法96条 詐欺又は強迫

司法書士法68条の2 協会の成立の届出

第38条の2 前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された司法書士会に届け出なければならない。


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言志録120条 己を失うと

己 斯 喪 人。 喪 人 斯 喪 物。


<<佐藤一齋・秋月種樹(古香). 南洲手抄言志録 南洲手抄言志録(青空文庫)>>

 
おのれうしな へ ば こゝ に 人 を うしな ふ。 人 を 喪 へ ば 斯 に もの を 喪 ふ。


<<佐藤一齋・秋月種樹(古香). 南洲手抄言志録 南洲手抄言志録(青空文庫)>>

 
己 を 失う と 周囲 の 人 を 失っ て しまう。 周囲 の 人 を 失う と 全て 失っ て しまう。


水上基地; 佐藤一斎. 現代語訳 言志四録 言志録 (現代語訳文庫)

 

司法書士法69条 協会の業務

第69条 協会は、第六十八条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務を行うことをその業務とする。
 
2 協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者に取り扱わせてはならない。


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司法書士法69条の2 協会の業務の監督

第69条の2 協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
 
2 前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


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司法書士法70条 司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用

第70条 第二十一条の規定は協会の業務について、第四十八条第一項、第四十九条及び第五十一条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、第四十八条第一項、第四十九条第一項から第三項まで及び第五十一条中「法務大臣」とあるのは、「第六十九条の二第一項に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替えるものとする。


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改正前民法93条 心裡留保

第93条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

 
 
cf. 民法93条 心裡留保

法の適用に関する通則法31条 養子縁組

第31条 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
 
2 養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。


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