遺言書保管法6条 遺言書の保管等

第6条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
 
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
 
3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
 
4 遺言者が第二項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
 
5 遺言書保管官は、第一項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。


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もう一歩先へ 2項:
遺言者の生存中は、遺言者のみが遺言書(原本)の閲覧を請求できます。特定遺言書保管所以外では閲覧することができません。手数料は1700円(収入印紙で納付)。

特定遺言書保管所以外では、遺言書保管ファイルの記録の閲覧(モニターによる閲覧)をすることができます。手数料は1400円(収入印紙で納付)。

cf. 遺言書保管政令4条2項 遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧

cf. 遺言書保管法12条 手数料
法務省令 3項:
cf. 遺言書保管省令21条 遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式

法務省令で定める添付する書類に該当するものは定められていません。

もう一歩先へ 5項:
遺言者の生死が明らかでない場合は、遺言者の出生の日から起算して120年を経過した後、50年経過した後に、遺言書を廃棄することができることになります。

遺言書保管法7条 遺言書に係る情報の管理

第7条 遺言書保管官は、前条第一項の規定により保管する遺言書について、次項に定めるところにより、当該遺言書に係る情報の管理をしなければならない。
 
2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
 一 遺言書の画像情報
 二 第四条第四項第一号から第三号までに掲げる事項
 三 遺言書の保管を開始した年月日
 四 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
 
3 前条第五項の規定は、前項の規定による遺言書に係る情報の管理について準用する。この場合において、同条第五項中「廃棄する」とあるのは、「消去する」と読み替えるものとする。


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もう一歩先へ 3項:
遺言書保管ファイルは遺言書そのものとは異なり遺言者の死亡の日から150年を経過すると、遺言書保管官はその情報を消去することができます。

遺言者の生死が明らかでない場合は、遺言者の出生の日から起算して120年を経過した後、150年経過した後に、消去することができることになります。

cf. 遺言書保管政令5条3項 遺言書の保管期間等

司法書士法81条 罰則

第81条 司法書士会又は日本司法書士会連合会が第五十五条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その司法書士会又は日本司法書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。


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会社法916条 他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記

第916条 会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
 
一 株式会社 第九百十一条第三項各号に掲げる事項
 
二 合名会社 第九百十二条各号に掲げる事項
 
三 合資会社 第九百十三条各号に掲げる事項
 
四 合同会社 第九百十四条各号に掲げる事項


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遺言書保管法9条 遺言書情報証明書の交付等

第9条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(第五項及び第十二条第一項第三号において「遺言書情報証明書」という。)の交付を請求することができる。
 一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(民法第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。以下この条において同じ。)
 二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(ロに規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)
  イ 第四条第四項第三号イに掲げる者
  ロ 民法第七百八十一条第二項の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母)
  ハ 民法第八百九十三条の規定により廃除する意思を表示された推定相続人(同法第八百九十二条に規定する推定相続人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は同法第八百九十四条第二項において準用する同法第八百九十三条の規定により廃除を取り消す意思を表示された推定相続人
  ニ 民法第八百九十七条第一項ただし書の規定により指定された祖先の祭祀しを主宰すべき者
  ホ 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十七条の五第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十七条第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
  ヘ 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受益者となるべき者として指定された者若しくは残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者又は同法第八十九条第二項の規定による受益者指定権等の行使により受益者となるべき者
  ト 保険法(平成二十年法律第五十六号)第四十四条第一項又は第七十三条第一項の規定による保険金受取人の変更により保険金受取人となるべき者
  チ イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
 三 前二号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者
  イ 第四条第四項第三号ロに掲げる者
  ロ 民法第八百三十条第一項の財産について指定された管理者
  ハ 民法第八百三十九条第一項の規定により指定された未成年後見人又は同法第八百四十八条の規定により指定された未成年後見監督人
  ニ 民法第九百二条第一項の規定により共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者、同法第九百八条の規定により遺産の分割の方法を定めることを委託された第三者又は同法第千六条第一項の規定により遺言執行者の指定を委託された第三者
  ホ 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十五条第二項の規定により同条第一項の登録について指定を受けた者又は同法第百十六条第三項の規定により同条第一項の請求について指定を受けた者
  ヘ 信託法第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受託者となるべき者、信託管理人となるべき者、信託監督人となるべき者又は受益者代理人となるべき者として指定された者
  ト イからヘまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
 
2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(以下この条及び次条第一項において「関係遺言書」という。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
 
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
 
4 第一項又は前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
 
5 遺言書保管官は、第一項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第三項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第四条第四項第三号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。


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もう一歩先へ 2項:
関係相続人等は、遺言書情報証明書の交付の請求を、遺言者の死亡後、全国どこの遺言書保管所に対してもすることができます。手数料は1400円(収入印紙で納付)。郵送によることもできます。

cf. 遺言書保管法12条 手数料
もう一歩先へ 3項:

遺言者の死亡後、関係相続人等は関係遺言書(遺言書原本)の閲覧請求をすることができます。手数料は1700円(収入印紙で納付)。

cf. 遺言書保管政令9条 関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧

遺言者の生存中は、遺言者のみが遺言書を閲覧することができます。

cf. 遺言書保管法6条2項 遺言書の保管等

cf. 遺言書保管省令39条 関係相続人等による遺言書の閲覧の方法

モニターによる遺言書保管ファイルの記録の閲覧は、全国どこの遺言書保管所に対しても請求することができます。

cf. 遺言書保管政令9条2項 関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧

司法書士法82条 罰則

第82条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 
一 第四十五条の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 
二 正当な理由がないのに、第四十五条の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者


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司法書士法83条 罰則

第83条 次の各号のいずれかに該当する場合には、司法書士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。
 
一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
 
二 第四十五条の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
 
三 第四十五条の二第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
 
四 定款又は第四十六条第二項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第四十六条第二項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 
五 第四十六条第三項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
 
六 第四十六条第三項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。
 
七 第四十六条第三項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。


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通則法41条 反致

第41条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。


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もう一歩先へ
反致の規定は、遺言の準拠法に関する法律によって、本国法が適用される場合には、適用されません。

cf. 通則法43条2項 適用除外

韓国民法1057条の2 特別縁故者に対する分与

第1057条の2 第1056条の期間内に相続権を主張する者がないときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護をした者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求により、相続財産の全部又は一部を分与することができる。
 
2 前項の請求は、第1056条の期間の満了後2月以内にしなければならない。


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