刑法162条 有価証券偽造等

第162条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
 
2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。


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cf. 改正前刑法162条 有価証券偽造等

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有価証券とは、財産権を表章した証券であって、その権利の行使または移転にその証券の占有を必要とするものをいう。

最判昭34・12・4(昭和31(あ)2893 偽造有価証券行使詐欺) 全文

判示事項
 昭和二六年の改正商法施行以前において増資新株式証拠金領収書を偽造する所為は刑法第一六二条の有価証券偽造罪を構成するか。

裁判要旨
 昭和二六年改正商法施行当時までは、証券取引界において、増資新株式証拠金領収書に白紙委任状の添付されたものは株式類似の証券的作用を営んでいたのであり、該領収書は刑法第一六二条の有価証券であると解するを相当とする。

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cf. 最決昭33・1・16(昭和31(あ)2441 有価証券変造同行使詐欺) 全文

判示事項
 いわゆる宝くじは刑法上の有価証券か

裁判要旨
 当せん金附証票法によつて発行させられた当せん金附証票である第四回東北自治宝くじは刑法第一六二条第一項にいう「有価証券」にあたる。

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cf. 最判昭36・9・26(昭和36(あ)572 有価証券偽造、同行使、詐欺) 全文

判示事項
 小切手の金額を改ざんする所為は有価証券の偽造か、変造か。

裁判要旨
 行使の目的を以てほしいままに、他人振出名義の小切手の金額欄の数字を改ざんする行為は、有価証券の変造であつて、偽造ではない。