民法885条 相続財産に関する費用

第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。


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施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

改正前民法885条 相続財産に関する費用

改正前民法885条2項が削除されました。

会社法344条 会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定

第344条 監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。
 
2 監査役が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。
 
3 監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。


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改正前会社法344条 会計監査人の選任に関する監査役の同意等

cf. 会社法393条 監査役会の決議

会社法393条 監査役会の決議

第393条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
 
2 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 
3 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 
4 監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。


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もう一歩先へ 1項:
監査役会の決議要件については、取締役会と異なり、定款によって緩和したり、加重したりすることが認められていません。

監査役会の決議は監査役の過半数で行うのであって、監査役会に出席した監査役の過半数をもって行うわけではありません。

法務省令 2項:
cf. 会社法施行規則109条 監査役会

監査役会でもテレビ会議等による開催が認められています(会社法施行規則109条3項1号参照)。

民法965条 受遺者について相続人に関する規定の準用

第965条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。


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胎児は遺贈についてはすでに生まれたものとみなされます。また、受遺者について相続人の欠格事由の規定が準用されていますが、遺留分や代襲相続等の規定は準用されていません。

民法884条 相続回復請求権

第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。


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相続回復請求権自体は、相続権を害された相続人のための権利ですが、本条が適用されると5年で請求されなくなることから、表見相続人のための条文でもあります。
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cf. 最判平11・7・19(不当利得金請求事件) 全文

判示事項
 共同相続人相互の間で一部の者が他の者を共同相続人でないものとしてその相続権を侵害している場合に相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者が立証すべき事項

裁判要旨
 共同相続人相互の間で一部の者が他の者を共同相続人でないものとしてその相続権を侵害している場合において、相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者は、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、当該相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的な事由があったことを立証すべきである。