民法506条 相殺の方法及び効力

第506条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
 
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ 1項:
cf. 最判昭32・7・19(昭和29(オ)723  転付金請求) 全文

判示事項
 一 手形の「依頼返還」の効力
 二 弁済期到来前の受働債権の譲渡または転付と債務者の相殺
 三 受働債権の譲渡と債務者の相殺の意思表示の相手方

裁判要旨
 一 手形交換所における手形の呈示後、手形振出人の依頼に基きこれをして取引停止処分を免れさせるため、手形持出銀行がその受入銀行から手形のいわゆる「依頼返還」を受けたとしても、そのために一たんなされた手形の呈示および支払拒絶の効力は失われない。
 二 弁済期到来前に受働債権の譲渡または転付があつた場合でも、債務者が右の譲渡通知または転付命令送達の当時すでに弁済期の到来している反対債権を有する以上、右譲受または転付債権者に対し相殺をもつて対抗することができる。
 三 債務者が受働債権の譲受人に対し相殺をもつて対抗する場合には、その相殺の意思表示はこれを右譲受人に対してなすべきである。

もう一歩先へ 1項:
cf. 最判平13・12・18(平成10(オ)730 否認権行使請求事件) 全文

判示事項
 有価証券に表章された金銭債権を受働債権として相殺をするに当たって同有価証券を占有することの要否

裁判要旨
 有価証券に表章された金銭債権の債務者は,同債権を受働債権として相殺をするに当たり,同有価証券を占有することを要しない。

もう一歩先へ 2項:
cf. 最判昭32・3・8(昭和30(オ)332  家屋明渡請求) 全文

判示事項
 相殺の遡及効が契約解除に及ぼす影響の有無

裁判要旨
 賃貸借契約が、賃料不払のため適法に解除された以上、たとえその後、賃借人の相殺の意思表示により右賃料債務が遡つて消滅しても、解除の効力に影響はなく、このことは、解除の当時、賃借人において自己が反対債権を有する事実を知らなかつたため、相殺の時期を失した場合であつても、異るところはない。

戸籍法施行規則50条 保存期間

第50条 戸籍の記載を要しない事項について受理した書類は、市町村長が、年ごとに各別につづり、且つ、目録をつけて、これを保存しなければならない。但し、分けてつづることを妨げない。
 
2 前項の書類の保存期間は、届出によつて効力を生ずべき行為に関するものは、当該年度の翌年から五十年、その他のものは、当該年度の翌年から十年とする。


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会社法140条 株式会社又は指定買取人による買取り

第140条 株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 対象株式を買い取る旨
 二 株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)
 
2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
 
3 譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
 
4 第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。
 
5 前項の規定による指定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。


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もう一歩先へ 5項:

昭和27年法律126号2条 出入国管理令の一部改正に伴う経過規定

第2条 この法律施行の際現に本邦に在留する外国人で左の各号の一に該当するものが引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる期間は、出入国管理令第二十二条の二第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から六月とする。

 一 連合国最高司令官の許可を得て本邦に入国した者
 二 昭和二十年九月二日以前から引き続き外国人として本邦に在留する者
 三 日本国との平和条約の規定に基き同条約の最初の効力発生の日において日本の国籍を離脱する者で、昭和二十年九月三日以後本邦に入国して引き続き在留し、且つ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)による外国人登録証明書を所持するもの
 
2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものの入国管理庁長官に対する在留資格の取得の申請の期間は、出入国管理令第二十二条の二第二項の規定にかかわらず、この法律施行の日から三月以内とする。
 
3 この法律施行の際現に連合国最高司令官から入国の許可を受けている外国人でまだ本邦に上陸していないものが所持する連合国最高司令官から入国の許可があつたことを示す文書は、当該許可を受けた日から六月を限り、出入国管理令の適用については、同令第六条第一項に規定する日本国領事官等の査証とみなす。
 
4 この法律施行の際現に連合国最高司令官から再入国の許可を受けている外国人の所持する旅券にされている再入国許可の証印は、当該証印に明記された有効期間中は、出入国管理令の適用については、同令第二十六条第二項に規定する再入国許可書とみなす。
 
5 前項に規定する連合国最高司令官の再入国許可を受けて本邦から出国しようとする外国人又は当該許可を受けて現に出国している外国人については、出入国管理令第九条第三項但書の規定にかかわらず、再入国に際し上陸許可の証印をするときに当該外国人の在留資格及び在留期間を決定するものとする。
 
6 日本国との平和条約の規定に基き同条約の最初の効力発生の日において日本国籍を離脱する者で、昭和二十年九月二日以前からこの法律施行の日まで引き続き本邦に在留するもの(昭和二十年九月三日からこの法律施行の日までに本邦で出生したその子を含む。)は、出入国管理令第二十二条の二第一項の規定にかかわらず、別に法律で定めるところによりその者の在留資格及び在留期間が決定されるまでの間、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。


WIKISOURCE 昭和27年法律126号

もう一歩先へ 6項:
平和条約発効(1952(昭和27)年4月28日)により国籍を喪失した者の在留の根拠を規定しています。

適用対象者は、「法126-2-6該当者」と言われます。

1945(昭和20)年9月2日 ⇒ 降伏文書調印日

外国人登録令4条 所要の事項の登録の申請

第4條 外國人は、本邦に入つたときは六十日內に、外國人でないものが外國人になつたときは十四日以內に、居住地を定め、內務大臣の定めるところにより、当該居住地の市町村(東京都の区の存する区域並びに京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及び神戶市においては区 以下これに同じ。)の長に対し、所要の事項の登錄を申請しなければならない。
 
 地方長官は、交通困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、前項に規定する期間を伸長することができる。
 
 第一項の申請は、二以上の市町村の長に対してこれをすることができない。


WIKISOURCE 外国人登録令

外国人登録令11条 外国人みなし規定

第11條 台湾人のうち內務大臣の定めるもの及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外國人とみなす。
 
 この勅令及びこの勅令に基く命令に規定する登錄の申請その他の行爲は、疾病その他內務大臣の定める事由に因り本人においてこれをすることができないときは、內務大臣の定める者がこれをしなければならない。


WIKISOURCE 外国人登録令

司法書士法52条 設立及び目的等

第52条 司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。
 
2 司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
 
3 司法書士会は、法人とする。
 
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、司法書士会について準用する。


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