民法278条 永小作権の存続期間

第278条 永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
 
2 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
 
3 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。


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