会社法136条 株主からの承認の請求

第136条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。


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本条文は、これから譲渡制限株式を譲渡しようとする株主の承認請求についての規定です。取得した者からの承認請求については次条に定められています。

cf. 会社法137条 株式取得者からの承認の請求
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会社又は指定買取人が買い取る旨の請求が付されていいない場合

株主からの譲渡承認請求(本条)や株部式取得者からの譲渡承認請求取得承認請求(会社法137条)において、会社又は指定買取人が買い取る旨の請求(会社法138条1号ハ、2号ハ)が付されていなければ、会社の方で不承認の決議(会社法139条1項)をした上で、承認請求から2週間以内に承認請求者に対して不承認の旨を通知すれば、手続は終わります(会社法139条2項、会社法145条1号)。

もし、会社なり指定買取人に買い取ってもらいたいのであれば、承認しない場合には会社又は指定買取人が買い取る旨の請求を付けることが必要です。

cf. 会社法137条 株式取得者からの承認の請求
cf. 会社法138条 譲渡等承認請求の方法
cf. 会社法139条 譲渡等の承認の決定等
cf. 会社法145条 株式会社が承認をしたとみなされる場合

会社法137条 株式取得者からの承認の請求

第137条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
 
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。


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本条文は、譲渡制限株式を取得した者の承認請求についての規定です。これから譲渡制限株式を譲渡しようとする株主の承認請求については前条になります。

cf. 会社法136条 株主からの承認の請求
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株主からの譲渡承認請求(会社法136条)や株部式取得者からの譲渡承認請求取得承認請求(本条)において、会社又は指定買取人が買い取る旨の請求(会社法138条1号ハ、2号ハ)が付されていなければ、会社の方で不承認の決議(会社法139条1項)をした上で、承認請求から2週間以内に承認請求者に対して不承認の旨を通知すれば、手続は終わります(会社法139条2項、会社法145条1号)。

もし、会社なり指定買取人に買い取ってもらいたいのであれば、承認しない場合には会社又は指定買取人が買い取る旨の請求を付けることが必要です。

cf. 会社法136条 株主からの承認の請求
cf. 会社法138条 譲渡等承認請求の方法
cf. 会社法139条 譲渡等の承認の決定等
cf. 会社法145条 株式会社が承認をしたとみなされる場合

会社整備法9条 株式の譲渡制限の定めに関する特則

第9条 特例有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨及び当該特例有限会社の株主が当該株式を譲渡により取得する場合においては当該特例有限会社が会社法第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす旨の定めがあるものとみなす。
 
2 特例有限会社は、その発行する全部又は一部の株式の内容として前項の定めと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることができない


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小型無人機等飛行禁止法9条 対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止

第9条 何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。
 
2 前項の規定は、次に掲げる小型無人機等の飛行(第二条第一項第三号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において行うものにあっては、第一号に掲げるものに限る。)については、適用しない。
 一 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
 二 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
 三 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
 
3 前項に規定する小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則(第二号に定める者への通報については国土交通省令、第三号に定める者への通報については防衛省令)で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会及び次の各号に掲げる当該対象施設周辺地域の区分に応じ当該各号に定める者に通報しなければならない。ただし、第二条第一項第三号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において前項第一号に掲げる小型無人機等の飛行を行う場合であって、当該通報を行うことが困難な場合において、当該対象施設の管理者が、防衛大臣が警察庁長官に協議して定めるところにより、当該小型無人機等の飛行の識別を容易にするため必要な当該通報に代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
 一 第二条第一項第一号ホに掲げる対象施設に係る対象施設周辺地域 皇宮警察本部長
 二 海域を含む対象施設周辺地域 当該対象施設周辺地域を管轄する管区海上保安本部長
 三 第二条第一項第三号に掲げる対象施設(自衛隊の施設であるものに限る。次条第三項及び第十二条第二項において同じ。)に係る対象施設周辺地域 当該対象施設の管理者


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小型無人機等飛行禁止法1条 目的

第1条 この法律は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係及び我が国を防衛するための基盤の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。


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小型無人機等飛行禁止法2条 定義

第2条 この法律において「対象施設」とは、次に掲げる施設をいう。
 一 国の重要な施設等として次に掲げる施設
  イ 国会議事堂、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条の二に規定する議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関(国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)第一条第二項に規定する国会に置かれる機関をいう。)の庁舎(国家機関がその事務を処理するために使用する建築物(専ら公園の管理事務所として使用されるものを除く。)をいう。ハ及びニにおいて同じ。)であって東京都千代田区永田町一丁目又は二丁目に所在するもの
  ロ 内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸
  ハ ロに掲げるもののほか、対象危機管理行政機関(危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下このハにおいて同じ。)に関する機能を担う国の行政機関であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)の庁舎であって当該対象危機管理行政機関の担う危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるもの
  ニ 最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの
  ホ 皇居及び御所であって東京都港区元赤坂二丁目に所在するもの
  ヘ 第四条第一項の規定により対象政党事務所として指定された施設
 二 第五条第一項の規定により対象外国公館等として指定された施設
 三 第六条第一項の規定により対象防衛関係施設として指定された施設
 四 第七条第一項の規定により対象原子力事業所として指定された施設
 
2 この法律において「対象施設周辺地域」とは、前項第一号イからホまでに掲げる対象施設については次条第二項の規定により指定された地域をいい、同号ヘに掲げる対象施設については第四条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第二号に掲げる対象施設については第五条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第三号に掲げる対象施設については第六条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第四号に掲げる対象施設については第七条第二項の規定により指定された地域をいう。
 
3 この法律において「小型無人機」とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものをいう。
 
4 この法律において「特定航空用機器」とは、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)をいう。
 
5 この法律において「小型無人機等の飛行」とは、次に掲げる行為をいう。
 一 小型無人機を飛行させること。
 二 特定航空用機器を用いて人が飛行すること。


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もう一歩先へ 3項:
200g未満の機体は航空法の「無人航空機」に該当しませんが、小型無人機等飛行禁止法の「小型無人機」には重量の制限はありません。

cf. 航空法2条22項: 定義