民法143条 暦による期間の計算

第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
 
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。


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会社法施行規則96条 補欠の会社役員の選任

第96条 法第三百二十九条第三項の規定による補欠の会社役員(執行役を除き、監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)の選任については、この条の定めるところによる。
 
2 法第三百二十九条第三項に規定する決議により補欠の会社役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
 一 当該候補者が補欠の会社役員である旨
 二 当該候補者を補欠の社外取締役として選任するときは、その旨
 三 当該候補者を補欠の社外監査役として選任するときは、その旨 “会社法施行規則96条 補欠の会社役員の選任” の続きを読む

会社法329条 役員及び会計監査人の選任

第329条 役員取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
 
2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
 
3 第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。


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もう一歩先へ 1項:
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければなりません。

cf. 会社法333条 会計参与の資格等

会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければなりません。

cf. 会社法337条 会計監査人の資格等
cf. 会社法341条 役員の選任及び解任の株主総会の決議

会社法352条 取締役の職務を代行する者の権限

第352条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
 
2 前項の規定に違反して行った取締役又は代表取締役の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、株式会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。


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もう一歩先へ 1項:
取締役の職務を代行する者の権限は原則として、株式会社の常務に属するものに限定されていますが、取締役の職務を代行する者を代表取締役に選定することもできます。
もう一歩先へ 1項:
常務とは、会社として日常行われる業務と解されるため、定時株主総会の招集は常務と解されますが、臨時株主総会の招集は常務には含まれないと解されます。
 
そのため代表取締役の職務代行者が招集した臨時総会の決議に基づく登記を申請する場合には、裁判所の許可書又は仮処分命令に別段の定めがあることを証する書面を添付する必要があります。

cf. 商業登記規則61条1項 株式会社の登記の添付書面
 
似て非なる一時役員
cf. 会社法346条 役員等に欠員を生じた場合の措置

民事保全法56条 法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託

第56条 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた場合には、裁判所書記官は、法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。ただし、これらの事項が登記すべきものでないときは、この限りでない。


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会社法349条 株式会社の代表

第349条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
 
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
 
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
 
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
 
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。


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もう一歩先へ 3項:
取締役会設置会社の代表取締役の選定については
 
cf. 会社法362条2項3号、3項 取締役会の権限等
もう一歩先へ 3項:
内国会社の代表取締役のうち、最低1人は日本に住所を有していなければならないという従前の取扱いは廃止され、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱いとなりました(平成27年3月16日民商第29号通知)。

そのため、代表取締役の全員が海外に居住していても、日本において会社の設立登記を申請することができます(日本人であることも必要ありません。)。


cf. 会社法817条 外国会社の日本における代表者

cf. 外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について@法務省

会社法362条 取締役会の権限等

第362条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
 
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
 一 取締役会設置会社の業務執行の決定
 二 取締役の職務の執行の監督
 三 代表取締役の選定及び解職
 
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
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会社更生法211条 更生会社の取締役等に関する特例

第211条 第百七十三条の規定により更生計画において取締役(更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。
 
2 第百七十三条の規定により更生計画において取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人の選任の方法を定めたときは、これらの者の選任は、更生計画に定める方法による。
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商業登記法134条 抹消の申請

第134条 登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
 
 一 第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。
 
 二 登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
 
2 第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。


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もう一歩先へ
無効原因がある登記をそのままにしておくと、登記の信頼性が損なわれ、また、当事者も故意又は過失により不実の登記をしたときは、その登記が不実であることを善意の第三者に対抗できないという不利益をうけるため、速やかに不実の登記を抹消する必要があります。
 
cf. 会社法908条2項 登記の効力
 
もう一歩先へ 2号:
欠格事由のある者が取締役に選任され、その就任の登記がされている場合には、会社は、その登記の抹消を申請することができます。
 
cf. 会社法331条 取締役の資格等