在留資格「日本人の配偶者等」について 〜 ビザの道しるべ

入管法別表第2の表の「日本人の配偶者等」の項は次のように規定しています。

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられたものです。

「在留中に行うことができる活動に制限はない」とう説明がされることがありますが、入管法7条1項2号には、「別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動」と定められていますので、その活動を逸脱することはできません。

次の者が該当します。

参考 入国・在留審査要領第12編

会社法366条 取締役会の招集権者

第366条 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
 
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
 
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。


Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 2項:
取締役会を招集するものと定められた取締役以外の取締役でも取締役会の招集請求権があります。
もう一歩先へ
監査役設置会社では監査役にも取締役会の招集請求権があります。

cf. 会社法383条2項 取締役会への出席義務等
もう一歩先へ
監査役のいない非公開会社では、株主に取締役会の招集請求権が認められています。

cf. 会社法367条1項 株主による招集の請求

会社法367条 株主による招集の請求

第367条 取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
 
2 前項の規定による請求は、取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
 
3 前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。
 
4 第一項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した取締役会に出席し、意見を述べることができる。


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もう一歩先へ 1項:
取締役会設置会社で、監査役も委員会もない会社とは、公開会社でない会計参与設置会社になります。

cf. 会社法327条2項 取締役会等の設置義務等

このような会社では業務監査機関がないため、株主が自ら業務監査をする役目を担っているためです。

会社法383条 取締役会への出席義務等

第383条 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
 
2 監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。
 
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。
 
4 前二項の規定は、第三百七十三条第二項の取締役会については、適用しない。


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在留資格「永住者の配偶者等」について 〜 ビザの道しるべ

入管法別表第2の表の「永住者の配偶者等」の項は次のように規定しています。

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

「永住者の配偶者等」の在留資格は、永住者もしくは特別永住者(以下、「永住者等」という。)の配偶者又は永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き、日本に在留している者を受け入れるために設けられたものです。

「在留中に行うことができる活動に制限はない」という説明がされることがありますが、入管法7条1項2号には、「別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動」と定められていますので、その活動を逸脱することはできません。

次の者が該当します。
 

cf. 在留資格「永住者」について 〜 ビザの道しるべ
cf. 入管特例法4条 特別永住許可
参考 入国・在留審査要領第12編

「家族滞在」の在留資格で在留する子の扶養者のみ永住許可申請をする場合 〜 ビザの道しるべ

「家族滞在」の在留資格で在留する子の扶養者のみ永住を許可された場合、その子は在留資格を失います。その子(実子)が未成年・未婚の場合は、「定住者」(定住者告示6号イ)に該当しますが、成人に達している場合などは該当する在留資格がない場合もありますので注意が必要です。

cf. 在留資格「永住者の配偶者等」について
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ

会社法421条 表見執行役

第421条 指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。


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もう一歩先へ
表見代表取締役について同様の規定があります。
cf. 会社法354 表見代表取締役

会社法354 表見代表取締役

第354条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。


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改正前商法262条 表見代表取締役

もう一歩先へ
指名委員会等設置会社にも、表見代表取締役に相当する表見執行役について同様の規定があります。
cf. 会社法421条 表見執行役

定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ

定住者告示とは、「定住者」として日本に在留するための類型を定めたものです。

入管法7条1項2号の規定により、在留資格「定住者」として日本に入国をするためには、定住者告示に該当する場合に限られます。

定住者告示1号 タイ国内のミャンマー難民

定住者告示2号 マレーシア国内のミャンマー難民

定住者告示3号 日系2世など

定住者告示4号 日系3世

定住者告示5号 配偶者

定住者告示6号 日本人、永住者、定住者、特別永住者の未成年・未婚の子

定住者告示7号 日本人・永住者・定住者・特別永住者の6歳未満の養子

定住者告示8号 中国残留邦人等

cf. 在留資格「定住者」について 〜 ビザの道しるべ