投稿日: 2020年7月24日2021年9月5日 投稿者: kazetolion民法824条 親権者の財産の管理及び代表 第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 e-Gov 民法