人は立ち直る 〜 ことばの道しるべ

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人は立ち直る
そう生まれついている
粘り強く進む力が
遺伝子に組み込まれている
後ろ盾があれば楽だけど・・・
時には独りぼっちに思える
世間の陰謀かと
思う逆境もある
どれだけ堪え忍べるか
試される
どうすれば
この悪循環を断てるのか?


<<9-1-1: LA救命最前線 on hulu>>

People are resilient.
I think we’re designed that way,
It’s embedded in our DNA
to forge ahead, soldier on.
It’s a whole lot easier to do
with an army to at your back.
But sometimes it feels
like we’re on our own.
It might even feel like the world
is conspiring against us
at times.
A test to see
just how much we can take.
How do you get out?
How do you break the cycle?


<<9-1-1: LA救命最前線 on hulu>>

商法510条 契約の申込みを受けた者の物品保管義務

第510条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。


e-Gov 商法

 

もう一歩先へ
平常取引をする者から申込みを受けたかどうかにかかわらず、その商人は物品を保管する義務を負います。

地方自治法252条の19 指定都市の権能

第252条の19 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
 一 児童福祉に関する事務
 二 民生委員に関する事務
 三 身体障害者の福祉に関する事務
 四 生活保護に関する事務
 五 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
 五の二 社会福祉事業に関する事務
 五の三 知的障害者の福祉に関する事務 “地方自治法252条の19 指定都市の権能” の続きを読む

入管特例法施行規則1条 法第4条の許可の申請

第1条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「法」という。)第四条第三項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。
 一 別記第一号様式による特別永住許可申請書一通
 二 写真(申請の日前三月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。次条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項及び第二項において同じ。)一葉
 三 本邦で出生したことを証する書類
 四 出生以外の事由により本邦に在留することとなった者にあっては、当該事由を証する書類
 五 平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
 
2 十六歳に満たない者について前項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。


e-Gov 入管特例法施行規則

入管特例法4条 特別永住許可

第4条 平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
 
2 出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から六十日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
 
3 第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、居住地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
 
4 市町村の長は、前項の書類の提出があったときは、第一項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの書類を、出入国在留管理庁長官に送付しなければならない。
 

e-Gov 入管特例法

 

戸籍法52条 嫡出子等の出生の届出

第52条 嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
 
2 嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
 
3 前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
 第一 同居者
 第二 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
 
 4 第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。


e-Gov 戸籍法

 
 
cf. 出生届@法務省

戸籍法51条 出生の届出場所

第51条 出生の届出は、出生地でこれをすることができる。
 
2 汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。


e-Gov 戸籍法

戸籍法49条 出生の届出

第49条 出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
 
2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
 一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
 二 出生の年月日時分及び場所
 三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
 四 その他法務省令で定める事項
 
3 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。


e-Gov 戸籍法

 
cf. 出生届@法務省