入管法施行令9条 在留資格の変更の許可等に係る手数料の額

第9条 法第六十七条から第六十八条までの規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 
  一 在留資格の変更の許可 四千円
 
  二 在留期間の更新の許可 四千円
 
  三 永住許可 八千円
 
  四 再入国(数次再入国を除く。)の許可 三千円
 
  五 数次再入国の許可 六千円
 
  六 特定登録者カードの交付(再交付を除く。) 二千二百円
 
  七 特定登録者カードの再交付 千百円
 
  八 就労資格証明書の交付 千二百円
 
  九 在留カードの交付 千六百円
 
  十 難民旅行証明書の交付 五千円


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入管法施行規則21 在留期間の更新

第21条 法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
 
2 前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第三の六の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
 
3 第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一 十六歳に満たない者
二 中長期在留者でない者
三 三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
 
4 第二十条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第九項中「第五項」とあるのは「第二十一条第四項において準用する第二十条第五項」と読み替えるものとする。
 
5 法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
 
6 法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。


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会社法2条 定義

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。

二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。

三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

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改正相続法の施行期日

原則的な施行期日は2019年7月1日となっていますが、改正法は、2019年1月から段階的に施行されています。

 
参考 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案@法務省

参考 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について@法務省

参考 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)@法務省

民法886 相続に関する胎児の権利能力

第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
 
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。


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もう一歩先へ
権利能力は出生により認められますが、胎児の間に特別に権利能力が認められる場合が本条を含めて4つあります。

cf. 民法3条 権利能力

事実実験公正証書

公証人は五感の作用により直接体験(事実実験)した事実に基づいて公正証書を作成することができ、これを「事実実験公正証書」といいます。

貸金庫契約者が死亡した場合、貸金庫を開ける際には、原則として、相続人全員の立ち会い又は合意のもとに開けますが、一部の相続人の同意が得られない場合には、公証人が立ち会って貸金庫内の格納品の点検確認を行って、その収納物を記載した「事実実験公正証書」を作成することにより貸金庫を開けることができます。

また、事実実験公正証書は公文書として、裁判上、真正に作成された文書 と推定されます(民事訴訟法228条)。
 
 
cf. 民事訴訟法228条 文書の成立
cf. 公証人法35 公正証書作成の方法
cf. 事実実験公正証書@日本公証人連合会

民事訴訟法228条 文書の成立

第228条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
 
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
 
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
 
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
 
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。


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