家事事件手続法191条 遺産の分割に関する審判事件の管轄

第191条 遺産の分割に関する審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 前項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判事件(別表第二の十二の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)が係属している場合における寄与分を定める処分の審判事件(同表の十四の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)は、当該遺産の分割の審判事件が係属している裁判所の管轄に属する。


e-Gov 家事事件手続法

 
cf. 家事事件手続規則102条 遺産の分割の審判の申立書の記載事項等・法第百九十一条等

改正相続法附則6条 自筆証書遺言の方式に関する経過措置

第6条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた自筆証書遺言については、新民法第九百六十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


衆議院 改正相続法

 

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「施行日」とは、平成31(2019)年1月13日です。

cf. 改正相続法附則1条2号 施行期日
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遺言の効力は遺言時のルールによって決するのが合理的と考えられるため、施行日前にされた遺言については、仮に相続が施行日以降に開始した場合でも改正前民法を適用することとしています。

入管法7条の2 在留資格認定証明書

第7条の2 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。 “入管法7条の2 在留資格認定証明書” の続きを読む

改正相続法附則5条 遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置

第5条 新民法第九百九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する。
 
2 施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新民法第九百九条の二の規定の適用については、同条中「預貯金債権のうち」とあるのは、「預貯金債権(預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権をいう。以下同じ。)のうち」とする。


衆議院 改正相続法

 

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「施行日」とは、2019(令和元)年7月1日です。

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
 
もう一歩先へ 1項:
民法909条の2の規定については、施行日前に開始した相続についても、適用されます(新法主義)。

改正相続法附則3条 共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置

第3条 第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。


衆議院 改正相続法

 

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「施行日」とは、2019(令和元)年7月1日です。

cf. 改正相続法附則1条 施行期日

民法899条の2第1項の適用については、施行日以降に開始した相続に適用されます(旧法主義)。

施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされ、施行日以後にその承継の通知がされる場合については、民法899条の2の規定を適用することとしています。

民法899条の2 共同相続における権利の承継の対抗要件

第899条の2 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
 
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。


e-Gov 民法

 

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施行日 2019年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

本条1項の適用については、2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます(旧法主義)。

cf. 改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則

施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされ、施行日以後にその承継の通知がされる場合については、本条の規定を適用することとしています。

cf. 改正相続法附則3条 共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置
もう一歩先へ 2項:

相続により法定相続分を超えて債権を承継する場合の対抗要件、3種類

  1. 共同相続人全員(又は遺言執行者)による通知
  2. 債務者の承諾
  3. 受益相続人が遺言又は遺産分割の内容を明らかにしてする通知
cf. 民法467条 債権の譲渡の対抗要件

遺言の内容等を明らかにして通知をする場合も、債権譲渡の場合と同様に、受益相続人が第三者に対する対抗要件を取得するには、確定日付のある証書によって通知することが必要です。

cf. 民法467条2項 債権の譲渡の対抗要件

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