第367条 前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。
民法307条 共益費用の先取特権
第307条 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。
2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
刑事訴訟法368から371条まで 削除
刑事訴訟法368から371条まで 削除
刑事訴訟法372条 控訴を許す判決
第372条 控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。
刑事訴訟法373条 公訴提起期間
第373条 控訴の提起期間は、十四日とする。
刑事訴訟法374条
第374条 控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。
刑事訴訟法375条 第一審裁判所による控訴棄却の決定
第375条 控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法376条 控訴趣意書
第376条 控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。
2 控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。
住基法施行令34条 保存
第34条 市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から百五十年間保存するものとする。
2 市町村長は、法第三十条の六第一項の規定により通知した本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。
一 住民票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日
二 住民票の消除を行つたことにより通知した本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
3 市町村長は、法第三十条の四十一第一項の規定により通知した附票本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。
一 戸籍の附票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日
二 戸籍の附票の消除を行つたことにより通知した附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
4 法及びこの政令に基づく届出書、通知書その他の書類は、その受理された日から一年間保存するものとする。
家事事件手続法3条の2 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件の管轄権
第3条の2 裁判所は、不在者の財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の五十五の項の事項についての審判事件をいう。第百四十五条において同じ。)について、不在者の財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。