刑法56条 再犯

第56条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
 
2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
 
3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。


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刑法61条 教唆

(教唆)
第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
 
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。


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信託法90条 委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例

第90条 次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
 一 委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託
 
 二 委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託
 
2 前項第二号の受益者は、同号の委託者が死亡するまでは、受益者としての権利を有しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


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