第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
刑法64条 教唆及び幇助の処罰の制限
第64条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
刑法65条 身分犯の共犯
第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
刑法66条 酌量減軽
第66条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
刑法67条 法律上の加減と酌量減軽
第67条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
刑法68条 法律上の減軽の方法
第68条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
刑法69条 法律上の減軽と刑の選択
第69条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
刑法70条 端数の切捨て
第70条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
民法966条 被後見人の遺言の制限
第966条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
刑法71条 酌量減軽の方法
第71条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。