刑事訴訟法377条 控訴申立ての理由と控訴趣意書ー絶対的控訴理由

第377条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。
 
 一 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
 
 二 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
 
 三 審判の公開に関する規定に違反したこと。


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刑事訴訟法378条 控訴申立ての理由と控訴趣意書ー絶対的控訴理由

第378条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
 
 一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
 
 二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
 
 三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
 
 四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。


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刑事訴訟法379条 控訴申立ての理由と控訴趣意書ー訴訟手続の法令違反

第379条 前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。


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刑事訴訟法382条 控訴申立ての理由と控訴趣意書ー事実誤認

第382条 事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。


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刑事訴訟法382条の2 控訴申立ての理由と控訴趣意書ー弁論終結後の事情

第382条の2 やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
 
2 第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。
 
3 前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。


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刑事訴訟法383条 控訴申立ての理由と控訴趣意書ー再審事由その他

第383条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。
 
 一 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
 二 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。


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