不動産登記法106条 仮登記に基づく本登記の順位

第106条 仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。


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cf. 最判昭36.6.29(昭和33(オ)871 家屋明渡請求) 全文

判示事項
 一 所有権移転請求権保全仮登記の効力。
 二 仮登記ある不動産の賃貸借と本登記名義人に対する損害の発生。

裁判要旨
 一 所有権移転請求権保全の仮登記後本登記をしたときは、仮登記の時以後におけるこれと相容れない中間処分の効力を否定することができるけれども、仮登記の時に所有権移転のあつた事実が擬制されるものではない。
 二 家屋賃貸借が仮登記後の中間処分として本登記名義人に対抗できない場合でも、特段の事情のないかぎり、本登記名義人において現実に所有権を取得する以前、右賃貸借に基づく家屋占有により損害を被つたものと認むべきではない。

刑事訴訟法254条 公訴の提起と時効の停止

第254条 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
 
2 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。


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刑事訴訟法255条 その他の理由による時効の停止

第255条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
 
2 犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。


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刑事訴訟法256条 起訴状、訴因、罰条

第256条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
 
2 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
 
 一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
 二 公訴事実
 三 罪名
 
3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
 
4 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
 
5 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
 
6 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。


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不動産登記規則184条 処分の制限の登記における通知

第184条 登記官は、表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは、当該不動産の所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
 
2 前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 一 不動産所在事項及び不動産番号
 二 登記の目的
 三 登記原因及びその日付
 四 登記名義人の氏名又は名称及び住所


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共有非訟手続規則14条 資格証明書の交付等

第14条 裁判所書記官は、所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
 
2 裁判所書記官は、所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人があらかじめその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した場合において、当該所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人が所有者不明土地管理命令の対象とされた土地若しくは共有持分又は所有者不明建物管理命令の対象とされた建物若しくは共有持分についての権利に関する登記を申請するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは、当該所有者不明土地管理人又は所有者不明建物管理人に係る前項の書面に、当該請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑と相違ないことを証明する旨をも記載して、これを交付するものとする。


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