不動産登記法149条 筆界特定書等の写しの交付等

第149条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部(以下この条及び第百五十四条において「筆界特定書等」という。)の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
 
2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。ただし、筆界特定書等以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。
 
3 第百十九条第三項及び第四項の規定は、前二項の手数料について準用する。


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不動産登記法151条 情報の提供の求め

第151条 登記官は、職権による登記をし、又は第十四条第一項の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等(所有権が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。)をいう。)に関する情報の提供を求めることができる。


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不動産登記法152条 登記識別情報の安全確保

第152条 登記官は、その取り扱う登記識別情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
 
2 登記官その他の不動産登記の事務に従事する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に勤務する法務事務官又はその職にあった者は、その事務に関して知り得た登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らしてはならない。


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不動産登記令17条 代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等

第17条 第七条第一項第一号ロ又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
 
2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:

資格証明書については作成後3か月以内のものが要求されていますが、…
相続財産管理人選任審判書の謄本は、不動産登記令第17条第1項の規定により、作成後3月以内のものであることを要するが、作成後3月を経過した審判書の謄本と併せて、作成後3月以内の権限外行為許可審判書の謄本が添付されている場合には、適法な書面が添付されているものとして処理して差し支えない。」【登記研究806号】163頁