刑法187条 富くじ発売等

第187条 富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
 
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
 
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。


e-Gov 刑法

 

cf. 改正前刑法187条 富くじ発売等

刑法195条 特別公務員暴行陵虐

第195条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
 
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。


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cf. 改正前刑法195条 特別公務員暴行陵虐

刑法197条 収賄、受託収賄及び事前収賄

第197条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
 
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。


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cf. 改正前刑法197条 収賄、受託収賄及び事前収賄