第138条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法138条 税関職員によるあへん煙輸入等
刑法139条 あへん煙吸食及び場所提供
第139条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法139条 あへん煙吸食及び場所提供
2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
刑法140条 あへん煙等所持
刑法142条 浄水汚染
刑法143条 水道汚染
刑法144条 浄水毒物等混入
刑法146条 水道毒物等混入及び同致死
第146条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法146条 水道毒物等混入及び同致死
刑法147条 水道損壊及び閉塞
刑法148条 通貨偽造及び行使等
第148条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法148条 通貨偽造及び行使等
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
刑法149条 外国通貨偽造及び行使等
第149条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法149条 外国通貨偽造及び行使等
2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
