第136条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法136条 あへん煙輸入等
刑法137条 あへん煙吸食器具輸入等
刑法138条 税関職員によるあへん煙輸入等
刑法139条 あへん煙吸食及び場所提供
第139条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法139条 あへん煙吸食及び場所提供
2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
刑法140条 あへん煙等所持
刑法142条 浄水汚染
刑法143条 水道汚染
刑法144条 浄水毒物等混入
刑法146条 水道毒物等混入及び同致死
第146条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法146条 水道毒物等混入及び同致死
