刑事訴訟法350条の20 弁護人に対する同意の確認

第350条の20 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しているとき、又は即決裁判手続の申立てがあつた後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなければならない。
 
2 弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。


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刑事訴訟法350条の22 即決裁判手続による審判の決定

第350条の22 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、第二百九十一条第五項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。
 
 一 第三百五十条の十六第二項又は第四項の同意が撤回されたとき。
 
 二 第三百五十条の二十第一項に規定する場合において、同項の同意がされなかつたとき、又はその同意が撤回されたとき。
 
 三 前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
 
 四 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。


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刑事訴訟法350条の24 公判審理の方式

第350の24 第三百五十条の二十二の決定のための審理及び即決裁判手続による審判については、第二百八十四条、第二百八十五条、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条から第三百二条まで及び第三百四条から第三百七条までの規定は、これを適用しない。
 
2 即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。


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刑事訴訟法350条の25 即決裁判手続による審判の決定の取消し

第350条の25 裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件について、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該決定を取り消さなければならない。
 
 一 判決の言渡し前に、被告人又は弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したとき。
 二 判決の言渡し前に、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述を撤回したとき。
 三 前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
 四 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
 
2 前項の規定により第三百五十条の二十二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。ただし、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。


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刑事訴訟法350条の26 公訴取消しによる控訴棄却と再起訴

第350条の26 即決裁判手続の申立てを却下する決定(第三百五十条の二十二第三号又は第四号に掲げる場合に該当することを理由とするものを除く。)があつた事件について、当該決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、第三百四十条の規定にかかわらず、同一事件について更に公訴を提起することができる。前条第一項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことを理由として第三百五十条の二十二の決定が取り消された事件について、当該取消しの決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときも、同様とする。


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