第236条 家庭裁判所は、都道府県の措置についての承認、都道府県の措置の期間の更新についての承認又は児童相談所長若しくは都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の申立てについての審判をする場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、前条に規定する者(児童にあっては、十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
2 前項の場合において、家庭裁判所は、申立人に対し、児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人の陳述に関する意見を求めることができる。
3 第百六十四条の二第六項及び第八項の規定は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件について準用する。
家事事件手続法237条 審判の告知
第237条 都道府県の措置についての承認、都道府県の措置の期間の更新についての承認又は児童相談所長若しくは都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人に告知しなければならない。
2 第百六十四条の二第九項から第十一項までの規定は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件について準用する。
家事事件手続法238条 即時抗告
第238条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 都道府県の措置についての承認の審判 児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人
二 都道府県の措置についての承認の申立てを却下する審判 申立人
三 都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判 児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人
四 都道府県の措置の期間の更新についての承認の申立てを却下する審判 申立人
五 児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判 児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人
六 児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の申立てを却下する審判 申立人
2 第百六十四条の二第十二項及び第十三項の規定は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件について準用する。
家事事件手続法239条 児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判の特則
第239条 家庭裁判所は、児童の出生の日から二箇月を経過する日まで及び児童が十八歳に達した日以後は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判をすることができない。
2 第百六十四条の二第五項の規定は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件について準用する。
家事事件手続法240条 生活保護法等に規定する審判事件
第240条 施設への入所等についての許可の審判事件(別表第一の百二十九の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。)は、被保護者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 扶養義務者の負担すべき費用額の確定の審判事件(別表第二の十七の項の事項についての審判事件をいう。)は、扶養義務者(数人に対する申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
3 第百十八条の規定は、施設への入所等についての許可の審判事件における被保護者、被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見人について準用する。
4 家庭裁判所は、施設への入所等についての許可の申立てについての審判をする場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、被保護者(十五歳以上のものに限る。)、被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見人の陳述を聴かなければならない。
5 施設への入所等についての許可の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見人に告知しなければならない。
6 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 施設への入所等についての許可の審判 被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見人
二 施設への入所等についての許可の申立てを却下する審判 申立人
三 扶養義務者の負担すべき費用額の確定の審判及びその申立てを却下する審判 申立人及び相手方
家事事件手続法241条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定する審判事件
第241条 保護者の順位の変更及び保護者の選任の審判事件(別表第一の百三十の項の事項についての審判事件をいう。第四項において同じ。)は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二条第二項に規定する対象者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(申立人を除く。)の意見を聴かなければならない。
一 保護者の順位の変更の審判 先順位に変更される者
二 保護者の選任の審判 保護者となるべき者
3 保護者の順位の変更又は保護者の選任の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
4 家庭裁判所は、いつでも、保護者の順位の変更及び保護者の選任の審判事件において選任した保護者を改任することができる。
家事事件手続法242条 破産法に規定する審判事件
第242条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
一 破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件(別表第一の百三十一の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。) 夫又は妻の住所地
二 親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件 子の住所地
三 破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理の審判事件(別表第一の百三十三の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。) 相続が開始した地
2 破産管財人は、破産手続における相続の放棄の承認についての申述を却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
3 第百五十二条第一項、第百五十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百五十五条、第百五十六条(第二号に係る部分に限る。)及び第百五十八条の規定は破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件について、第百六十八条(第三号に係る部分に限る。)、第百六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第百七十二条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第百七十四条の規定(管理権喪失に関する部分に限る。)は親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件について、第二百一条第五項から第八項までの規定は破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理の審判事件について準用する。
家事事件手続法243条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
第243条 遺留分の算定に係る合意についての許可の審判事件(別表第一の百三十四の項の事項についての審判事件をいう。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
一 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第四条第一項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第一項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合 同法第三条第二項の旧代表者の住所地
二 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第四条第三項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第三項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合 同法第三条第四項の旧個人事業者の住所地
2 遺留分の算定に係る合意についての許可の審判は、当該合意の当事者の全員に告知しなければならない。
3 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 遺留分の算定に係る合意についての許可の審判 当該合意の当事者(申立人を除く。)
二 遺留分の算定に係る合意についての許可の申立てを却下する審判 当該合意の当事者
家事事件手続法245条 管轄等
家事事件手続法246条 地方裁判所又は簡易裁判所への移送
第246条 家庭裁判所は、第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件以外の事件について調停の申立てを受けた場合には、職権で、これを管轄権を有する地方裁判所又は簡易裁判所に移送する。
2 家庭裁判所は、第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について調停の申立てを受けた場合において、事件を処理するために必要があると認めるときは、職権で、事件の全部又は一部を管轄権を有する地方裁判所又は簡易裁判所に移送することができる。
3 家庭裁判所は、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、その事件を管轄権を有する地方裁判所又は簡易裁判所以外の地方裁判所又は簡易裁判所(事物管轄権を有するものに限る。)に移送することができる。
4 第九条第三項から第五項までの規定は、前三項の規定による移送の裁判について準用する。