第163条の3 前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。cf. 改正前刑法163条の3 不正電磁的記録カード所持
刑法163条の4 支払用カード電磁的記録不正作出準備
第163条の4 第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。cf. 改正前刑法163条の4 支払用カード電磁的記録不正作出準備
2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。
刑法164条 御璽偽造及び不正使用等
第164条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法164条 御璽偽造及び不正使用等
2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
刑法165条 公印偽造及び不正使用等
第165条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法165条 公印偽造及び不正使用等
2 公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。
刑法166条 公記号偽造及び不正使用等
第166条 行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法166条 公記号偽造及び不正使用等
2 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。
刑法167条 私印偽造及び不正使用等
第167条 行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法167条 私印偽造及び不正使用等
2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。
刑法168条の3 不正指令電磁的記録取得等
第168条の3 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。cf. 改正前刑法168条の3 不正指令電磁的記録取得等
刑法169条 偽証
刑法172条 虚偽告訴等
刑法181条 不同意わいせつ等致死傷
第181条 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法181条 不同意わいせつ等致死傷
2 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。
