第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。cf. 改正前刑法104条 証拠隠滅等
刑法175条 わいせつ物頒布等
第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。cf. 改正前刑法175条 わいせつ物頒布等
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
刑法174条 公然わいせつ
第174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。cf. 改正前刑法174条 公然わいせつ
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf.
最決昭31・3・6(昭和29(あ)1063 公然猥褻) 全文
判示事項
夜間密閉した部屋において数十名の客を相手になされた場合と公然猥褻罪の成否
裁判要旨
原判決挙示の証拠によれば不特定多数の人を勧誘した結果各判示の日判示料亭において集まつたそれぞれ数十名の客の面前で判示の所為に及んだことが認められるので第一審判決事実認定の部にいわゆる数十名の客とは不特定の客の趣旨であると解せられ、従つて右所為がたとえ夜間一定の部屋を密閉してなされたとしても公然猥褻罪の成立を妨げるものではない。
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf.
最決昭32・5・22(昭和32(あ)441 猥褻図画陳列等) 全文
判示事項
刑法第一七四条および第一七五条にいう公然の意義
裁判要旨
刑法第一七四条および第一七五条にいう公然とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいう。
刑法105条の2 証人等威迫
第105条の2 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。cf. 改正前刑法105条の2 証人等威迫
刑法106条 騒乱
第106条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。cf. 改正前刑法106条 騒乱
一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
刑法107条 多衆不解散
第107条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。cf. 改正前刑法107条 多衆不解散
刑法108条 現住建造物等放火
刑法109条 非現住建造物等放火
第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法109条 非現住建造物等放火
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
刑法110条 建造物等以外放火
第110条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法110条 建造物等以外放火
2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
刑法111条 延焼
第111条 第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法111条 延焼
2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。
