第19条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。
2 移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
3 移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法20条 除斥の原因
第20条 裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
一 裁判官が被害者であるとき。
二 裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
三 裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
五 裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。
六 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。
七 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。
刑事訴訟法21条 忌避の原因、忌避申立権者
第21条 裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
2 弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。
刑事訴訟法22条 忌避申立ての時期
第22条 事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできない。但し、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
刑事訴訟法23条 忌避申立てに対する決定
第23条 合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。この場合において、その裁判所が地方裁判所であるときは、合議体で決定をしなければならない。
2 地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所の裁判官が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体で決定をしなければならない。ただし、忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、その決定があつたものとみなす。
3 忌避された裁判官は、前二項の決定に関与することができない。
4 裁判所が忌避された裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をしなければならない。
刑事訴訟法24条 簡易却下手続
第24条 訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項の規定を適用しない。第二十二条の規定に違反し、又は裁判所の規則で定める手続に違反してされた忌避の申立を却下する場合も、同様である。
2 前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、忌避の申立てを却下する裁判をすることができる。
刑事訴訟法25条 即日抗告
第25条 忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法26条 裁判所書記官の除斥・忌避
第26条 この章の規定は、第二十条第七号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。
2 決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第二十四条第一項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。
刑事訴訟法27条 法人と訴訟行為の代表
第27条 被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
2 数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。
刑事訴訟法28条 意思無能力者と訴訟行為の代理
第28条 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十九条又は第四十一条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。