第10条 管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
3 前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
民事訴訟法10条の2 管轄裁判所の特例
第10条の2 前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。
民事訴訟規則127条 証人尋問の規定の準用・法第二百十条
第127条 前節(証人尋問)の規定は、特別の定めがある場合を除き、当事者本人の尋問について準用する。ただし、第百十一条(勾引)、第百二十条(後に尋問すべき証人の取扱い)及び第百二十四条(書面尋問)の規定は、この限りでない。
民事訴訟法12条 応訴管轄
第12条 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
民事訴訟法13条 専属管轄の場合の適用除外等
第13条 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
2 特許権等に関する訴えについて、第七条又は前二条の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第七条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。
不動産登記事務取扱手続準則36条 補正期限の連絡等
第36条 登記官は、電子申請についての不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた補正を認める相当期間を当該申請の申請人に告知するときは、次に掲げる事項を記録した補正のお知らせを作成して、登記・供託オンライン申請システムに掲示してするものとする。
(1) 補正を要する事項
(2) 補正期限の年月日
(3) 補正期限内に補正がされなければ、申請を却下する旨
(4) 補正の方法
(5) 管轄登記所の電話番号
2 登記官は、書面申請についての不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた補正を認める相当期間を当該申請の申請人に告知するときは、電話その他の適宜の方法により第1項各号に掲げる事項を連絡してするものとする。
3 申請書又は添付書面の不備を補正させる場合は、登記官の面前でさせるものとする。この場合において、当該書面が資格者代理人の作成によるものであるときは、当該資格者代理人本人に補正させるものとする。
4 申請の不備の内容が規則第34条第1項各号に掲げる事項に関するものであるときその他の法第25条に規定する却下事項に該当しないときは、補正の対象としない。申請情報の内容に不備があっても、添付情報(公務員が職務上作成したものに限る。)により補正すべき内容が明らかなときも、同様とする。
5 補正期限内に補正されず、又は取り下げられなかった申請は、当該期限の経過後に却下するものとする。
民事訴訟規則120条 後に尋問すべき証人の取扱い
第120条 裁判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。
民事訴訟規則106条 証人尋問の申出
第106条 証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
民事訴訟法15条 管轄の標準時
第15条 裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
民事訴訟法16条 管轄違いの場合の取扱い
第16条 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
2 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。