民事執行法23条 強制執行をすることができる者の範囲

第23条 執行証書以外の債務名義による強制執行は、次に掲げる者に対し、又はその者のためにすることができる。
 一 債務名義に表示された当事者
 二 債務名義に表示された当事者が他人のために当事者となつた場合のその他人
 三 前二号に掲げる者の債務名義成立後の承継人(前条第一号、第二号又は第六号に掲げる債務名義にあつては口頭弁論終結後の承継人、同条第三号の二に掲げる債務名義又は同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令に係るものにあつては審理終結後の承継人)
 
2 執行証書による強制執行は、執行証書に表示された当事者又は執行証書作成後のその承継人に対し、若しくはこれらの者のためにすることができる。
 
3 第一項に規定する債務名義による強制執行は、同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、することができる。


e-Gov 民事執行法

刑法187条 富くじ発売等

第187条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
 
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。


e-Gov 刑法

民事訴訟規則155条 言渡しの方式・法第二百五十二条等

第155条 判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。
 
2 裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。
 
3 前二項の規定にかかわらず、法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第一項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。


e-Gov 民事訴訟規則

 
cf. 民事訴訟法252条 言渡しの方式