会社法798条 株式の価格の決定等

第798条 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と存続株式会社等との間に協議が調ったときは、存続株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
 
2 株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は存続株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
 
3 前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
 
4 存続株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
 
5 存続株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該存続株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。
 
6 株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
 
7 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。


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もう一歩先へ 2項:
会社法上の非訟事件の手続によります。

cf. 会社法870条2項2号 陳述の聴取

会社法922条 新設合併の登記

第922条 二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
 一 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
  イ 第八百四条第一項の株主総会の決議の日
  ロ 新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
  ハ 第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
  ニ 新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
  ホ 第八百十条の規定による手続が終了した日
  ヘ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 二 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
  イ 第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
  ロ 第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日
  ハ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 三 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日
 
2 二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
 一 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
  イ 第八百四条第二項の総株主の同意を得た日
  ロ 新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
  ハ 第八百十条の規定による手続が終了した日
  ニ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 
 二 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
  イ 第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
  ロ 第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日
  ハ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 三 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日


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民事訴訟法269条 大規模訴訟に係る事件における合議体の構成

第269条 地方裁判所においては、前条に規定する事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
 
2 前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。


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会社法237条 共有者による権利の行使

第237条 新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。


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会社法686条 共有者による権利の行使

686条 社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該社債についての権利を行使する者一人を定め、会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該社債についての権利を行使することができない。ただし、会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。


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会社法257条 新株予約権の譲渡の対抗要件

第257条 新株予約権の譲渡は、その新株予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
 
2 記名式の新株予約権証券が発行されている証券発行新株予約権及び記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
 
3 第一項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。


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会社法688条 社債の譲渡の対抗要件

第688条 社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
 
2 当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「社債発行会社その他の第三者」とあるのは、「社債発行会社」とする。
 
3 前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。


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会社法699条 社債券の喪失

第699条 社債券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
 
2 社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。


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