民事訴訟法345条 再審の訴えの却下等

第345条 裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
 
2 裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
 
3 前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。


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会社法500条 債務の弁済の制限

第500条 清算株式会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
 
2 前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。


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民事訴訟法348条 本案の審理及び裁判

第348条 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
 
2 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
 
3 裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。


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民事訴訟法350条 手形訴訟の要件

第350条 手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
 
2 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。


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