第343条 再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨
三 不服の理由
民事訴訟法344条 不服の理由の変更
第344条 再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
民事訴訟法345条 再審の訴えの却下等
第345条 裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
2 裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
3 前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。
民事訴訟法346条 再審開始の決定
第346条 裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
2 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
民事訴訟法347条 即時抗告
第347条 第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
会社法500条 債務の弁済の制限
民事訴訟法348条 本案の審理及び裁判
第348条 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
2 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
3 裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。
民事訴訟法349条 決定又は命令に対する再審
第349条 即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。
2 第三百三十八条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
民事訴訟法350条 手形訴訟の要件
第350条 手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。
民事訴訟法351条 反訴の禁止
第351条 手形訴訟においては、反訴を提起することができない。
