Was soll ich dazu sagen?
Ich bin Torwart.
– Manuel Neuir
それに対して何と言ったらいいんだい?
僕はゴールキーパーだ
– ママヌエル・ノイアー
<<旅するためのドイツ語 – NHK>>
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 @富山
第25条 作業計画は、第11条の規定によるほか、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均計画図を作成するものとする。
第30条 新点の位置を選定したときは、その位置及び視通線等を地形図に記入し、選点図を作成するものとする。
2 平均図は、選点図に基づいて作成し、計画機関の承認を得るものとする。
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
第648条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
委任者に帰責事由がある場合には、危険負担の規定(民法536条2項)が適用され、委任事務の履行が未了の部分も含めて報酬全額の請求をすることができます。
cf. 民法536条2項 債務者の危険負担等第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
第1050条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
被相続人に対する療養看護等が施行日前に行われた場合でも、施行日後に相続が開始した場合には適用されます。
施行日 2019(令和元)年7月1日 cf. 改正相続法附則1条 施行期日 参考 改正相続法の施行期日例えば、相続開始時には被相続人の親族ではなくなっていた場合とは、被相続人の療養看護をしていた被相続人の親族が、離婚した場合等が考えられます。
cf. 民法725条 親族の範囲第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。