登録免許税法4条 公共法人等が受ける登記等の非課税

第4条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
 
2 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。


e-Gov 登録免許税法

登録免許税法5条 非課税登記等

第5条 次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
 
 一 国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録
 
 二 登記機関(登記官又は登記以外の登記等をする官庁若しくは団体の長をいう。以下同じ。)が職権に基づいてする登記又は登録で政令で定めるもの
 
 三 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二編第九章第二節(特別清算)の規定による株式会社の特別清算(同節の規定を同法第八百二十二条第三項(日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する場合における同条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算を含む。)に関し裁判所の嘱託によりする登記又は登録 “登録免許税法5条 非課税登記等” の続きを読む

会社法311条 書面による議決権の行使

第311条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。
 
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
 
3 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。
 
4 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
 

Gov 会社法

 

もう一歩先へ
議決権行使書面制度は、すべての株式会社において採用することができますが、2週間前に招集通知を発する必要たあります。

cf. 会社法299条1項 株主総会の招集の通知
法務省令 1項:
もう一歩先へ
書面による議決権行使として会社に提出された議決権行使書面の閲覧請求等ができるのは株主だけで、会社債権者はできません。 ☞ 本条4項

会社法641条 持分会社の解散の事由

第641条 持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
 
 一 定款で定めた存続期間の満了
 
 二 定款で定めた解散の事由の発生
 
 三 総社員の同意
 
 四 社員が欠けたこと。
 
 五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
 
 六 破産手続開始の決定
 
 七 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ
株式会社の解散事由と比較すると、株式会社では「株主総会の決議」ですが、持分会社では「総社員の同意」となっています。また、株式会社の解散事由には「社員が欠けたこと」に相当する規定がありません。

cf. 会社法471条 株式会社の解散の事由
 
もう一歩先へ 1号、2号:
 
もう一歩先へ 4号:
社員を1人として設立することができます。

会社法471条 株式会社の解散の事由

第471条 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
 一 定款で定めた存続期間の満了
 二 定款で定めた解散の事由の発生
 三 株主総会の決議
 四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
 五 破産手続開始の決定
 六 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 3号:
株主総会の決議は特別決議です。

cf. 309条2項11号

会社法859条 持分会社の社員の除名の訴え

第859条 持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。
 一 出資の義務を履行しないこと。
 二 第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
 三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
 四 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
 五 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。


e-Gov 会社法

 

問題 次の記述は正しいか。

合同会社の業務を執行するに当たって不正の行為をした社員は、他の社員の全員の同意によって除名するができる。

解答
誤 本条文柱書きのとおり。除名は対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもってする。

改正相続法附則1条 施行期日

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 一 附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日
 
 二 第一条中民法第九百六十八条第九百七十条第二項及び第九百八十二条の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
 
 三 第一条中民法第九百九十八条第千条及び第千二十五条ただし書の改正規定並びに附則第七条及び第九条の規定 民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日
 
 四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 
 五 第三条中家事事件手続法第三条の十一及び第三条の十四の改正規定並びに附則第十一条第一項の規定 人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第20号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日


改正相続法@衆議院

 

もう一歩先へ 1条本文、1号:
公布の日

 
平成30(2018)年7月13日(法律第72号)

参考 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案@法務省

附則1条本文の政令で定める日

 
令和元(2019)年7月1日

もう一歩先へ 2号:
附則2号の公布の日から起算して6月を経過した日

 
平成31(2019)年1月13日

自筆証書遺言の方式緩和(民法968条)に関する規定については、平成31(2019)年1月13日から施行されることになります。

もう一歩先へ 3号:
第3号施行日

 
令和2(2020)年4月1日

参考 民法の一部を改正する法律案@法務省

債権法改正法の施行に伴い規定を整備するものについては、令和2(2020)年4月1日から施行されることになります。

もう一歩先へ 4号:
第4号の政令で定める日

 
令和2(2020)年4月1日

配偶者の居住の権利に関する規定(民法1028条から民法1041条)については、令和2(2020)年4月1日から施行されることになります。

もう一歩先へ 5号:
人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日

 
平成31(2019)年4月1日

参考 人事訴訟法等の一部を改正する法律について@法務省
 

会社法278条 新株予約権無償割当てに関する事項の決定

第278条 株式会社は、新株予約権無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 株主に割り当てる新株予約権の内容及び数又はその算定方法
 二 前号の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額又はその算定方法
 三 当該新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日
 四 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式の種類 “会社法278条 新株予約権無償割当てに関する事項の決定” の続きを読む