謝罪は成功か?
ある賢者が
“謝罪は会話の始まり” と
<<マクガイバー on hulu>>
会社法389条 定款の定めによる監査範囲の限定
第389条 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
2 前項の規定による定款の定めがある株式会社の監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
3 前項の監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
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会社法施行規則226条 電磁的記録に記録された事項を表示する方法
第226条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一 法第三十一条第二項第三号
二 法第七十四条第七項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
三 法第七十六条第五項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
四 法第八十一条第三項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
五 法第八十二条第三項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
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会社法施行規則108条 監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象
第108条 法第三百八十九条第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 計算関係書類
二 次に掲げる議案が株主総会に提出される場合における当該議案
イ 当該株式会社の株式の取得に関する議案(当該取得に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
ロ 剰余金の配当に関する議案(剰余金の配当に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
ハ 法第四百四十七条第一項の資本金の額の減少に関する議案
ニ 法第四百四十八条第一項の準備金の額の減少に関する議案
ホ 法第四百五十条第一項の資本金の額の増加に関する議案
ヘ 法第四百五十一条第一項の準備金の額の増加に関する議案
ト 法第四百五十二条に規定する剰余金の処分に関する議案
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会社法施行規則107条 監査報告の作成
第107条 法第三百八十九条第二項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 当該株式会社の取締役、会計参与及び使用人
二 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
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会社法487条 清算人の第三者に対する損害賠償責任
第487条 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該清算株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
二 第四百九十二条第一項に規定する財産目録等並びに第四百九十四条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三 虚偽の登記
四 虚偽の公告
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会社法482条 清算人の業務の執行
第482条 清算人は、清算株式会社(清算人会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2 清算人が二人以上ある場合には、清算株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
3 前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
一 支配人の選任及び解任
二 支店の設置、移転及び廃止
三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
四 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
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会社法施行規則140条 清算株式会社の業務の適正を確保するための体制
第140条 法第四百八十二条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2 清算人が二人以上ある清算株式会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
3 監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、第一項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
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商業登記規則59条 会社の支配人の登記の抹消
第59条 会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
商業登記規則72条 解散等の登記
第72条 会社法第四百七十一条(第四号及び第五号を除く。)又は第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一 取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記
二 特別取締役による議決の定めがある旨の登記及び特別取締役に関する登記
三 会計参与設置会社である旨の登記及び会計参与に関する登記
四 会計監査人設置会社である旨の登記及び会計監査人に関する登記
五 監査等委員会設置会社である旨の登記、監査等委員である取締役に関する登記及び重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨の登記
六 指名委員会等設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記
2 前項の規定は、設立の無効又は株式移転の無効の登記をした場合について準用する。