法例19条 準正

第19条 子ハ準正ノ要件タル事実ノ完成ノ当時ノ父若クハ母又ハ子ノ本国法ニ依リ準正ガ成立スルトキハ嫡出子タル身分ヲ取得ス
 
2 前項ニ掲ゲタル者ガ準正ノ要件タル事実ノ完成前ニ死亡シタルトキハ其死亡ノ当時ノ其者ノ本国法ヲ同項ノ其者ノ本国法ト看做ス


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cf. 通則法30条 準正

会社法356条 競業及び利益相反取引の制限

第356条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
 一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
 二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
 三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
 
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。


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もう一歩先へ 1項柱書
株主総会の承認決議は普通決議(会社法309条1項)です。取締役設置会社では取締役会決議(会社法365条1項)になります。

cf. 会社法309条1項 株主総会の決議

cf. 会社法365条1項 競業及び取締役会設置会社との取引等の制限
もう一歩先へ
1項1号 -> 競業取引に関する規定
1項2号 -> 利益相反取引:直接取引に関する規定
1項3号 -> 利益相反取引:関節取引に関する規定

会社法365条 競業及び取締役会設置会社との取引等の制限

第365条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
 
2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。


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民法715条 使用者等の責任

第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
 
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
 
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。


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もう一歩先へ
本条1項の「事業の執行について」と一般法人法78条の「職務を行うについて」とはほぼ同じ意味で、客観的に行為の外形を標準として判断されます(外形標準説)。

会社法73条 創立総会の決議

第73条 創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。
 
2 前項の規定にかかわらず、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。 
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会社法88条 設立時取締役等の選任

第88条 第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
 
2 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。


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募集設立のみ

もう一歩先へ 1項:
決議は普通決議ではなく、特別決議です。

cf. 会社法73条1項 創立総会の決議

民法714条 責任無能力者の監督義務者等の責任

第714条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
 
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。


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会社法93条 設立時取締役等による調査

第93条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
 一 第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
 二 第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
 三 発起人による出資の履行及び第六十三条第一項の規定による払込みが完了していること。
 四 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
 
2 設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
 
3 設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第一項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。


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募集設立のみ

もう一歩先へ 2項:
設立時取締役は、募集設立では創立総会に報告することになりますが、発起設立の場合は発起人に通知します。

cf. 会社法46条2項 設立時取締役等による調査

会社法94条 設立時取締役等が発起人である場合の特則

第94条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。
 
2 前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。


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もう一歩先へ 2項:
設立登記の申請書に、この者の調査報告書等を添付する規定はありません。
 
cf. 商業登記法47条 設立の登記