商法17条 譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等

第17条 営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
 
2 前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
 
3 譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
 
4 第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。


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商法14条 自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任

第14条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。


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cf. 会社法9条 自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任

在留資格「経営・管理」の上陸許可基準3号の要件の内容

1.第3号は、外国人が事業の管理に従事する場合に適用される基準を定めており、3年以上の事業の経営又は管理の実務経験を有すること、及び日本人と同等額以上の報酬を受けて事業の管理に従事することが必要です。

2.第3号の括弧書きの規定により、日本又は外国の大学院において経営又は管理に関する科目を専攻して教育を受けた期間は、「実務経験」に算入されます。したがって、大学院で経営に関する科目を専攻して2年間の修士課程を終了した外国人は、事業の経営又は管理について1年の実務経験があれば3号の要件を満たします。また、大学院で経営又は管理に関する科目を専攻して3年の教育を受けた外国人は、実務経験経験がなくても3号の要件を満たします。

3.第3号は、外国人が「事業の管理に従事しようとする場合」に適用されるものであることから、事業の管理に従事しようとする者は、1号及び2号の要件についても適合することが必要です。

cf. 経営・管理の上陸許可基準
参考 入国・在留審査要領第12編

在留資格「経営・管理」の上陸許可基準2号の要件の内容

第2号は、外国人が経営又は管理に従事する事業の「規模」について定めたもので、1から3までのいずれかに該当することが必要です。

1.第2号イは、経営又は管理に従事する外国人以外に日本に居住する常勤の職員が2人以上勤務する事業であることを要件とするものです。ただし、入管法別表1の在留資格をもって在留する常勤の職員は覗かれます。

2.第2号ロは、事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり、株式会社における払込済資本金の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が500万円以上の事業であることを要件とするものです。

3.第2号ハは、イ及びロに該当しない場合であっても、イ又はロに準ずる規模であるときは、規模に関する基準を満たすこととするものです。

cf. 経営・管理の上陸許可基準
cf. 入国・在留審査要領第12編

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常勤の職員は、日本に居住する者から「法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。」とされているので、外国人の場合は、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者などの居住資格をもって在留する外国人であることが必要です。

在留資格「経営・管理」の上陸許可基準1号の要件の内容

第1号は外国人が経営し又は管理する事業が日本に事業所を有して営まれるものであることを要件としており、次の両方の要件を満たしていることが必要です。

1.経済活動が単一の経営主体のものとにおいて一定の場所、すなわち一区画を占めて行われていること。

2.財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。

cf. 経営・管理の上陸許可基準
参考 入国・在留審査要領第12編

会社計算規則4条 会計帳簿

第4条 法第四百三十二条第一項及び第六百十五条第一項の規定により会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第四百四十五条第四項及び第五項の規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。
 
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。


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会社法432条  会計帳簿の作成及び保存

第432条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
 
2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。


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cf. 会社計算規則4条 会計帳簿

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貸借対照表などの計算書類は、会計帳簿に基づいて作成されるため、会計帳簿は正確に作成されなければなりません。
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商法にも同様の規定があります。 ☞ 商法19条 商業帳簿

商法19条 商業帳簿

第19条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
 
2 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
 
3 商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
 
4 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。


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会社法にも、同様の規定があります。 ☞ 会社法432条  会計帳簿の作成及び保存

商業登記法27条 同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止

第27条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。


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同一商号・同一本店所在場所の会社は、異なる目的を定めたとしても登記をすることができません。

同一の商号でも、営業所(本店)の所在場所が異なれば、同じ市町村であっても、登記することができます。

cf. 会社法6条 商号
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本条は清算株式会社にも適用されるので、清算株式会社と同一所在場所において、同一の商号を登記することはできません。

したがって、休眠会社のみなし解散の規定により解散したものとみなされた株式会社と同一所在場所において、同一の商号を登記することもできません。
cf. 会社法472条 休眠会社のみなし解散
 
株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合は、解散をすることになりますが(会社法471条5号)、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなされるので(破産法35条)、破産手続開始の決定の登記がされた株式会社と同一所在場所・同一商号での登記をすることはできません。
 
登記記録が閉鎖された会社については本条は適用されないので、登記記録が閉鎖された会社と同一所在場所・同一商号での登記はすることはできます。
 
参考 商業登記規則80条 登記記録の閉鎖等