刑法197条 収賄、受託収賄及び事前収賄

第197条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
 
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。


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cf. 改正前刑法197条 収賄、受託収賄及び事前収賄

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf. 最決昭58・3・25(昭和56(あ)1947 贈賄) 全文

判示事項
 一般的職務権限を異にする他の職務に転じた公務員に対し前の職務に関して賄路を供与することと贈賄罪の成否

裁判要旨
 一般的職務権限を異にする他の職務に転じた公務員に対し前の職務に関して賄路を供与した場合であつても、贈賄罪が成立する。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf. 最決昭61・6・27(昭和59(あ)1087 収賄) 全文

判示事項
 市長の再選後に担当すべき職務に関し受託収賄罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 市の発注する工事に関し入札参加者の氏名及び入札の執行を管理する職務権限をもつ市長が、任期満了の前に、再選された場合に具体的にその職務を執行することが予定されていた市庁舎の建設工事の入札等につき請託を受けて賄賂を収受したときは、受託収賄罪が成立する。

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cf. 最大判平7・2・22(昭和62(あ)1351 外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件) 全文

ロッキード事件丸紅ルート

判示事項
 一 いわゆる刑事免責を付与して得られた供述を録取した嘱託証人尋問調書の証拠能力
 二 内閣総理大臣が運輸大臣に対し民間航空会社に特定機種の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けることと賄賂罪における職務行為

裁判要旨
 一 刑訴法はいわゆる刑事免責の制度を採用しておらず、刑事免責を付与して得られた供述を録取した嘱託証人尋問調書を事実認定の証拠とすることは許容されない。
 二 内閣総理大臣が運輸大臣に対し民間航空会社に特定機種の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けることは、内閣総理大臣の運輸大臣に対する指示として、賄賂罪の職務行為に当たる。
(一につき補足意見,二につき補足意見及び意見がある。)

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cf. 最判昭37・5・29(贈賄、横領、加重収賄、収賄、詐欺 昭和37年5月29日) 全文

判示事項
 一 刑法第一九七条にいう「其職務」の意義
 二 熊本県八代地方事務所農地課勤務の事務吏員の職務権限

裁判要旨
 一 刑法第一九七条にいう「其職務」とは、当該公務員の一般的な職務権限に属するものであれば足り、本人が具体的に担当している事務であることを要しない。
 二 熊本県八代地方事務所農地課勤務の事務吏員は、日常担当しない事務であつても、同課に属する農地および農業用施設等災害復旧工事につき事業主体のなす工事請負契約締結の方法、競争入札の実施、その際における予定価格の決定などを指導監督する職務権限をも有する。

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cf. 最決昭28・4・25(昭和26(あ)2529 収賄) 全文

判示事項
 公務員が転職後前の職務に関し賄賂を収受することは収賄罪を構成するか

裁判要旨
 収賄罪は公務員が職務に関し賄賂を収受するによつて成立する犯罪であつて公務員が他の職務に転じた後、前の職務に関して賄賂を収受する場合であつても、いやしくも収受の当時において公務員である以上は収賄罪はそこに成立し、賄賂に関する職務を現に担任することは収賄罪の要件でないと解するを相当とする。

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cf. 最判昭36・1・13(昭和34(あ)470 背任、単純収賄) 全文

判示事項
 一 異性間の情交と賄賂の目的物。
 二 刑訴法第四〇〇条但書に違反しない事例。

裁判要旨
 一 異性間の情交は賄賂の目的物となり得る。
 二 第一審判決が、収賄の公訴事実につき犯意について証明がないことを理由に無罪を言渡したのに対し、控訴裁判所が、自ら事実の取調として、右犯意の点を主要な争点とする公訴事実につき、犯罪の成否を決する上に関係を有すべき証人五名を取り調べたものである以上、その事実の取調の結果が、争点に直接触れるところにおいて第一審で取り調べた証拠以上に出ないとしても、右事実取調の結果と訴訟記録及び第一審で取り調べた証拠とによつて破棄自判し、有罪の判決をすることは刑訴第四〇〇条但書に違反しない。

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cf. 最決平17・3・11(平成15(あ)434 収賄被告事件) 全文

判示事項
 警視庁A警察署地域課に勤務する警察官が同庁B警察署刑事課で捜査中の事件に関して告発状を提出していた者から現金の供与を受けた行為につき収賄罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 警視庁A警察署地域課に勤務する警察官が,同庁B警察署刑事課で捜査中の事件に関して,告発状を提出していた者から,告発状の検討,助言,捜査情報の提供,捜査関係者への働き掛けなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,現金の供与を受けたときは,同警察官が同事件の捜査に関与していなかったとしても,刑法197条1項前段の収賄罪が成立する。

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cf. 最決昭33・9・30(昭和31(あ)3135 収賄) 全文

判示事項
 賄賂と職務行為との関係。

裁判要旨
 賄賂は職務行為に関するものであれば足り、個々の職務行為と賄賂との間に対価的関係のあることを必要とするものではない。

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cf. 最判昭28・10・27(昭和26(あ)3999 収賄、贈賄) 全文

判示事項
 一 勾留中の被疑者が勾留状に記載されていない犯罪事実について供述した場合の供述の効力
 二 刑法第一九七条にいう「職務」の意義
 三 法令と証拠調手続
 四 共犯者たる共同被告人の公判廷における供述の証拠能力

裁判要旨
 一 背任および臨時物資需給調整法違反が被疑事実によつて勾留された間に被疑者が収賄事実について検察官に対して供述した場合、その一事をもつて直ちに右供述を無効と解すべきではない。
 二 刑法第一九七条にいう「職務」には、公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務を指称するものである。
 三 富山県庁達第五二号「土木工事直営施行規程」もまた法令の一種であつて、これを証拠説明の中に雑えて挙示する場合においても別に証拠調手続をすることを要しない。
 四 共犯者たる共同被告人の公判廷における供述であるからといつて、証拠能力を欠くものとはいえない。

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cf. 最判昭50・4・24(昭和49(あ)1180 収賄) 全文

判示事項
 学校教諭が父兄からギフトチエツクを反覆収受した事案につき収賄罪認定に誤認、審理不尽ありとされた事例

裁判要旨
 なし

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cf. 最決平16・11・8(平成13(あ)25 収賄被告事件) 全文

判示事項
 1 収賄の共同正犯者が共同して収受した賄賂についての追徴の方法
 2 収賄の共同正犯者が共同して収受した賄賂についてその総額を均分した金額を各自から追徴することができるとされた事例

裁判要旨
 1 収賄の共同正犯者が共同して収受した賄賂については,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条ノ5の規定により,共犯者各自に対し,公務員の身分の有無にかかわらず,それぞれその価額全部の追徴を命じることができるし,また,収賄犯人等に不正な利益の保有を許さないという要請が満たされる限りにおいて,相当と認められる場合には,裁量により,各自にそれぞれ一部の額の追徴を命じ,あるいは一部の者にのみ追徴を科することも許される。
 2 収賄の共同正犯者2名が共同して収受した賄賂について,両名が共同被告人となり,両名の間におけるその分配,保有及び費消の状況が不明であるなど判示の事実関係の下においては,賄賂の総額を均分した金額を各被告人から追徴することができる。