第452条 再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
刑事訴訟法453条 無罪判決の公示
第453条 再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。
刑事訴訟法454条 非常上告理由
第454条 検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。
刑事訴訟法455条 申立ての方式
第455条 非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。
刑事訴訟法456条 公判期日
第456条 公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。
刑事訴訟法457条 棄却の判決
第457条 非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。
刑事訴訟法458条 破棄の判決
第458条 非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。
一 原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。
二 訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。
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刑事訴訟法459条 判決の効力
第459条 非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。
借地借家法33条 造作買取請求権
第33条 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
2 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。
刑事訴訟法459条 判決の効力
第459条 非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。