第2条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
2 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第七項に規定する特定歴史公文書等
三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
行政機関情報公開法4条 開示請求の手続
第4条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。
一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
2 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
行政機関情報公開法8条 行政文書の存否に関する情報
第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
もう一歩先へ
存否応答拒否(グローマー拒否)
国土利用計画法26条 公表
第26条 都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
銀行法23条 株主等の帳簿閲覧権の否認
第23条 会社法第四百三十三条(会計帳簿の閲覧等の請求)の規定は、銀行の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。
行政手続法30条 弁明の機会の付与の通知の方式
第30条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
もう一歩先へ
不利益処分に関する弁明の機会の付与の手続においては、聴聞と異なり、不利益処分の名あて人となるべき者は、行政庁に対して、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることはできない。
cf. 行政手続法15条2項2号 聴聞の通知の方式行政手続法31条において行政手続法15条2項の準用もなされていません。
cf. 行政手続法31条 聴聞に関する手続の準用採石法32条 登録
第32条 採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
採石法32条の2 登録の申請
採石法32条の3 登録及びその通知
採石法32条の4 登録の拒否
第32条の4 都道府県知事は、第三十二条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三十二条の二第一項の申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 第三十二条の登録を受けた者(以下「採石業者」という。)であつて法人であるものが第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその採石業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。)
五 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
六 その事務所ごとに、次に掲げる者であつて第一号から第四号までに該当しないものを業務管理者として置いていない者
イ 採石業務管理者試験(以下「業務管理者試験」という。)に合格した者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者
七 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。