地方自治法252条の19 指定都市の権能

第252条の19 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
 一 児童福祉に関する事務
 二 民生委員に関する事務
 三 身体障害者の福祉に関する事務
 四 生活保護に関する事務
 五 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
 五の二 社会福祉事業に関する事務
 五の三 知的障害者の福祉に関する事務 “地方自治法252条の19 指定都市の権能” の続きを読む