遺言書保管省令33条 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式

第33条 法第九条第一項の請求に係る同条第四項の請求書は、別記第八号様式によるものとする。
 
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)及び住所並びに請求人が法人であるときはその代表者の氏名
 二 法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
 三 請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
 四 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(外国人にあっては、国籍。以下同じ。)及び死亡の年月日
 五 法第九条第一項第一号に規定する相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を除く。次項第三号並びに次条第一項第一号及び第二号において「相続人」という。)の氏名、出生の年月日及び住所
 六 請求に係る証明書の通数
 七 手数料の額
 八 請求の年月日
 九 遺言書保管所の表示
 
3 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。
 一 請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合 前項第四号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日
 二 請求人が遺言書情報証明書又は第四十八条第二項の書面の写しを添付した場合 前号に掲げる事項及び前項第五号に掲げる事項
 三 請求人が不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(次条第一項第一号において「法定相続情報一覧図の写し」という。)(相続人の住所の記載があるものに限る。)を添付した場合(廃除された者がある場合を除く。) 前項第五号に掲げる事項


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遺言書保管省令34条 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類

第34条 法第九条第一項の請求に係る同条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 遺言者を被相続人とする法定相続情報一覧図の写し(廃除された者がある場合には、法定相続情報一覧図の写し及びその者の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書)又は遺言者(当該遺言者につき代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本若しくは全部事項証明書並びに相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書(遺言者又は相続人が外国人である場合には、これらに準ずるもの)
 二 相続人の住所を証明する書類(官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。)
 三 請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
 四 請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
 五 請求人が法第九条第一項第二号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
 六 請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
 七 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
 
2 前項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合には、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しない。


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遺言書保管法12条 手数料

第12条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
 一 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務
 二 遺言書の閲覧を請求する者 遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務
 三 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する者 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付及びそのための体制の整備に関する事務
 
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。


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遺言書保管法10条 遺言書保管事実証明書の交付

第10条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項第二号(第四条第四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項を証明した書面(第十二条第一項第三号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。
 
2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。


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もう一歩先へ 1項:
遺言書保管事実証明書の交付の請求は、遺言者が死亡していれば、誰でもすることができます。手数料は800円(収入印紙で納付)。

関係遺言書とは、自己が関係相続人等に該当する遺言書をいいます。

cf. 遺言書保管法9条2項 遺言書情報証明書の交付等

cf. 遺言書保管法12条 手数料
もう一歩先へ 2項:
遺言書保管事実証明書の交付請求は、全国どこの遺言書保管所においてもすることができます。郵送によることもできます。

遺言書保管省令25条 遺言書の保管の申請の撤回の方式

第25条 法第八条第二項の撤回書は、別記第五号様式によるものとする。
 
2 前項の撤回書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項
 二 撤回の年月日
 三 遺言書保管所の表示


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遺言書保管政令3条 遺言者の住所等の変更の届出

第3条 遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第四項第二号又は第三号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならない。
 
2 前項の規定による届出は、同項の遺言書が保管されている遺言書保管所(次条第二項において「特定遺言書保管所」という。)以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
 
3 第一項の規定による届出をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、変更が生じた事項を記載した届出書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。


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cf. 遺言書保管省令30条 その他の変更の届出

もう一歩先へ 1項:

変更届が必要な場合

  • 遺言者の氏名、出生年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
  • 受遺者の氏名又は名称及び住所
  • 遺言執行者の氏名又は名称及び住所
  • 遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名
  • 民法781条2項の規定により認知されたものとされた子等の氏名及び住所など(遺言書保管省令11条5号参照)

住所等の変更届出をした場合、遺言者又は遺言者が死亡している場合に、特別の事由があるときは、その届出書又はその添付書類の閲覧を請求することが可能です。

cf. 遺言書保管政令10条1項、3項 申請書等の閲覧
もう一歩先へ 2項:
変更届は、どこの遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができます。郵送でも可能です。

遺言書保管法8条 遺言書の保管の申請の撤回

第8条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第四条第一項の申請を撤回することができる。
 
2 前項の撤回をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
 
3 遺言者が第一項の撤回をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、第五条の規定を準用する。
 
4 遺言書保管官は、遺言者が第一項の撤回をしたときは、遅滞なく、当該遺言者に第六条第一項の規定により保管している遺言書を返還するとともに、前条第二項の規定により管理している当該遺言書に係る情報を消去しなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
遺言者又は遺言者が死亡している場合に、特別の事由があるときは、撤回書又はその添付書類の閲覧を請求することが可能です。

cf. 遺言書保管政令10条2項、4項 申請書等の閲覧
もう一歩先へ 3項:
遺言書の保管の申請の撤回は、遺言者が生存中に、遺言者本人が出頭してしなければなりません。代理人によってすることできません。

遺言書保管省令13条 遺言書保管官による本人確認の方法

第13条 法第五条(法第六条第四項及び第八条第三項、令第四条第四項及び第十条第六項並びに第十九条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。

 一 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、運転経歴証明書(同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)を提示する方法
 
 二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類(氏名及び出生の年月日又は住所の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、当該書類の提示を行う者が本人であることを確認することができるものとして遺言書保管官が適当と認めるものを提示する方法


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