家事事件手続法169条 陳述の聴取

第169条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。この場合において、第一号に掲げる子の親権者の陳述の聴取は、審問の期日においてしなければならない。
 
 一 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判 子(十五歳以上のものに限る。)及び子の親権者
 二 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判 子(十五歳以上のものに限る。)、子に対し親権を行う者、子の未成年後見人及び親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者
 三 親権又は管理権を辞するについての許可の審判 子(十五歳以上のものに限る。)
 四 親権又は管理権を回復するについての許可の審判 子(十五歳以上のものに限る。)、子に対し親権を行う者及び子の未成年後見人
 
2 家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。


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家事事件手続法170条 審判の告知

第170条 次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。ただし、子にあっては、子の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮して子の利益を害すると認める場合は、この限りでない。
 
 一 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判 子
 二 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判 子、子に対し親権を行う者及び子の未成年後見人


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家事事件手続法172条 即時抗告

第172条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号から第三号まで及び第五号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
 
 一 親権喪失の審判 親権を喪失する者及びその親族
 二 親権停止の審判 親権を停止される者及びその親族
 三 管理権喪失の審判 管理権を喪失する者及びその親族
 四 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てを却下する審判 申立人、子及びその親族、未成年後見人並びに未成年後見監督人
 五 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判 子及びその親族、子に対し親権を行う者、未成年後見人並びに未成年後見監督人
 六 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの申立てを却下する審判 申立人並びに親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者及びその親族
 七 親権又は管理権を回復するについての許可の申立てを却下する審判 申立人
 八 養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の審判 養子の父母及び養子の監護者
 九 養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の申立てを却下する審判 申立人、養子の父母及び養子の監護者
 十 親権者の指定又は変更の審判及びその申立てを却下する審判 子の父母及び子の監護者
 
2 次の各号に掲げる即時抗告の期間は、当該各号に定める日から進行する。
 
 一 審判の告知を受ける者でない者及び子による親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判に対する即時抗告 親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失する者が審判の告知を受けた日
 二 審判の告知を受ける者でない者及び子による親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判に対する即時抗告 親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者が審判の告知を受けた日


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家事事件手続法174条 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判事件を本案とする保全処分

第174条 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下この条及び次条において同じ。)は、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てがあった場合において、子の利益のため必要があると認めるときは、当該申立てをした者の申立てにより、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、親権者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。
 
2 前項の規定による親権者の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される親権者、子に対し親権を行う者又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。
 
3 家庭裁判所は、いつでも、第一項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。
 
4 家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、子の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。


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家事事件手続法176条 管轄

第176条 未成年後見に関する審判事件(別表第一の七十の項から八十三の項までの事項についての審判事件をいう。)は、未成年被後見人(養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件にあっては、未成年被後見人となるべき者)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。


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家事事件手続法177条 手続行為能力

第177条 第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第三号及び第五号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における未成年被後見人(第一号の審判事件にあっては、未成年被後見人となるべき者及び養親)について準用する。
 
 一 養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件
 
 二 未成年後見人の選任の審判事件
 
 三 未成年後見人の解任の審判事件(別表第一の七十三の項の事項についての審判事件をいう。第百八十一条において同じ。)
 
 四 未成年後見監督人の選任の審判事件(別表第一の七十四の項の事項についての審判事件をいう。)
 
 五 未成年後見監督人の解任の審判事件(別表第一の七十六の項の事項についての審判事件をいう。第百八十一条において同じ。)
 
 六 未成年被後見人に関する特別代理人の選任の審判事件(別表第一の七十九の項の事項についての審判事件をいう。)
 
 七 未成年後見の事務の監督の審判事件(別表第一の八十一の項の事項についての審判事件をいう。)
 
 八 第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の八十二の項の事項についての審判事件をいう。第百八十条において同じ。)


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家事事件手続法178条 陳述及び意見の聴取

第178条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
 
 一 未成年後見人又は未成年後見監督人の選任の審判 未成年被後見人(十五歳以上のものに限る。)
 二 未成年後見人の解任の審判 未成年後見人
 三 未成年後見監督人の解任の審判 未成年後見監督人
 
2 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
 
 一 養子の離縁後に未成年後見人となるべき者又は未成年後見人の選任 未成年後見人となるべき者
 二 未成年後見監督人の選任 未成年後見監督人となるべき者


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非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令2条 公告事項

第2条 非訟事件手続法第九十条第八項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 
 一 所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)又は所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)に係る所在事項
 二 供託所の表示
 三 供託番号
 四 供託した金額
 五 裁判所の名称、件名及び事件番号
 
2 非訟事件手続法第九十一条第五項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 
 一 管理不全土地管理命令の対象とされた土地又は管理不全建物管理命令の対象とされた建物に係る所在事項
 二 供託所の表示
 三 供託番号
 四 供託した金額
 五 裁判所の名称、件名及び事件番号
 
3 家事事件手続法第百四十六条の二第二項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 不在者の氏名、住所及び出生の年月日又は被相続人の氏名、最後の住所並びに出生及び死亡の年月日
 二 供託所の表示
 三 供託番号
 四 供託した金額
 五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定による管理人の選任又は同法第八百九十七条の二第一項の規定による相続財産の管理人の選任に係る家庭裁判所の名称、件名及び事件番号


e-Gov 非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令