第12条 裁判官は、法第十条第一項又は第十一条第一項に規定する場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる。
家事事件手続規則14条 家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥及び回避・法第十六条
第14条 家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥及び回避については、第十条から第十二条までの規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
家事事件手続法263条 意見の聴取の嘱託
第263条 調停委員会は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所に事件の関係人から紛争の解決に関する意見を聴取することを嘱託することができる。
2 前項の規定により意見の聴取の嘱託を受けた家庭裁判所は、相当と認めるときは、家事調停委員に当該嘱託に係る意見を聴取させることができる。
家事事件手続法262条 家事調停委員による事実の調査
第262条 調停委員会は、相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員に事実の調査をさせることができる。ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。
家事事件手続法293条 評議の秘密を漏らす罪
第293条 家事調停委員又は家事調停委員であった者が正当な理由なく評議の経過又は裁判官、家事調停官若しくは家事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。参与員又は参与員であった者が正当な理由なく裁判官又は参与員の意見を漏らしたときも、同様とする。
家事事件手続法259条 調停委員会が行う家事調停の手続の指揮
第259条 調停委員会が行う家事調停の手続は、調停委員会を組織する裁判官が指揮する。
家事事件手続法292条 人の秘密を漏らす罪
第292条 参与員、家事調停委員又はこれらの職にあった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
民事調停委員及び家事調停委員規則4条 所属等
第4条 民事調停委員及び家事調停委員の所属する裁判所は、最高裁判所が定める。
民事調停委員及び家事調停委員規則5条 所属等
第5条 簡易裁判所における調停事件の処理のため特に必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その地方裁判所又はその管轄区域内の他の簡易裁判所の民事調停委員に当該簡易裁判所の民事調停委員の職務を行わせることができる。
2 地方裁判所における調停事件の処理のため特に必要があるときは、その地方裁判所は、その管轄区域内の簡易裁判所の民事調停委員に当該地方裁判所の民事調停委員の職務を行わせることができる。
3 高等裁判所における調停事件の処理のため特に必要があるときは、その高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所又は簡易裁判所の民事調停委員に当該高等裁判所の民事調停委員の職務を、 その管轄区域内の家庭裁判所の家事調停委員に当該高等裁判所の家事調停委員の職務を行わせることができる。
(平二四最裁規九・一部改正)
民事調停委員及び家事調停委員規則6条 解任
第6条 最高裁判所は、民事調停委員又は家事調停委員が第二条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
2 最高裁判所は、民事調停委員又は家事調停委員が次の各号の一に該当するときは、これを解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他民事調停委員又は家事調停委員たるに適しない行為があると認められるとき。