家事事件手続規則83条 抵当権の設定等の登記の嘱託書の添付書類・法第百二十五条

第83条 法第百二十五条第五項の規定により抵当権の設定の登記を嘱託するときは、嘱託書に抵当権の設定を命ずる審判書の謄本を添付しなければならない。
 
2 前項の規定は、法第百二十五条第五項の規定により設定した抵当権の変更又は消滅の登記を嘱託する場合について準用する。


e-Gov 家事事件手続規則

家事事件手続規則82条 管理者による財産の目録の提出等・法第百二十五条

第82条 第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任された管理者及び法第百二十五条第一項の規定により改任された管理者は、法令の規定によりその管理すべき財産の目録を作成する場合には、二通を作成し、その一通を家庭裁判所に提出しなければならない。
 
2 家庭裁判所は、前項の財産の目録が不十分であると認めるときは、同項の管理者に対し、公証人に財産の目録を作成させることを命ずることができる。


e-Gov 家事事件手続規則

家事事件手続規則101条 管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第百八十九条

第101条 第八十二条の規定は推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件において選任された管理人及び法第百八十九条第二項において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された管理人について、第八十三条の規定は法第百八十九条第二項において準用する法第百二十五条第五項の規定による登記の嘱託について準用する。この場合において、第八十二条中「家庭裁判所」とあるのは、「推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分を命じた裁判所」と読み替えるものとする。


e-Gov 家事事件手続規則

家事事件手続規則112条 管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第二百八条

第112条 第八十二条の規定は相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件において選任された相続財産の清算人及び法第二百八条において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された相続財産の清算人について、第八十三条の規定は法第二百八条において準用する法第百二十五条第五項の規定による登記の嘱託について準用する。


e-Gov 家事事件手続規則

家事事件手続法208条 管理者の改任等に関する規定の準用

第208条 第百二十五条の規定は、相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。


e-Gov 家事事件手続法

 
cf. 家事事件手続規則112条 管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第二百八条

家事事件手続規則109条 相続財産の清算人の選任等の公告・法第二百三条等

第109条 民法第九百五十二条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を掲げなければならない。
 
 一 申立人の氏名又は名称及び住所
 
 二 被相続人の氏名、職業及び最後の住所
 
 三 被相続人の出生及び死亡の場所及び年月日
 
 四 相続財産の清算人の氏名又は名称及び住所
 
 五 相続人は、一定の期間までにその権利の申出をすべきこと。


e-Gov 家事事件手続規則

家事事件手続法206条 即時抗告

第206条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 
 一 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判申立人及び相続財産の清算人
 二 特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てを却下する審判申立人
 
2 第二百四条第二項の規定により審判が併合してされたときは、申立人の一人又は相続財産の清算人がした即時抗告は、申立人の全員に対してその効力を生ずる。


e-Gov 家事事件手続法

家事事件手続法203条 管轄

第203条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める家庭裁判所の管轄に属する。
 
 一 相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所
 
 二 相続人の不存在の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百の項の事項についての審判事件をいう。) 相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件において相続財産の清算人の選任の審判をした家庭裁判所
 
 三 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件(別表第一の百一の項の事項についての審判事件をいう。次条第二項及び第二百七条において同じ。) 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所


e-Gov 家事事件手続法

家事事件手続法190条の2 相続財産の保存に関する処分の審判事件

第190条の2 相続財産の保存に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 第百二十五条第一項から第六項まで、第百四十六条の二及び第百四十七条の規定は、相続財産の保存に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。


e-Gov 家事事件手続法