家事事件手続法77条 更正決定

第77条 審判に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
 
2 更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。
 
3 更正決定に対しては、更正後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
 
4 第一項の申立てを不適法として却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 
5 審判に対し適法な即時抗告があったときは、前二項の即時抗告は、することができない。


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家事事件手続法78条 審判の取消し又は変更

第78条 家庭裁判所は、審判をした後、その審判を不当と認めるときは、次に掲げる審判を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。
 
 一 申立てによってのみ審判をすべき場合において申立てを却下した審判
 二 即時抗告をすることができる審判
 
2 審判が確定した日から五年を経過したときは、家庭裁判所は、前項の規定による取消し又は変更をすることができない。ただし、事情の変更によりその審判を不当と認めるに至ったときは、この限りでない。
 
3 家庭裁判所は、第一項の規定により審判の取消し又は変更をする場合には、その審判における当事者及びその他の審判を受ける者の陳述を聴かなければならない。
 
4 第一項の規定による取消し又は変更の審判に対しては、取消し後又は変更後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。


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家事事件手続法79条 審判に関する民事訴訟法の準用

第79条 民事訴訟法第二百四十七条第二百五十六条第一項及び第二百五十八条(第二項後段を除く。)の規定は、審判について準用する。この場合において、同法第二百五十六条第一項中「言渡し後」とあるのは、「審判が告知を受ける者に最初に告知された日から」と読み替えるものとする。


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家事事件手続法81条 審判以外の裁判

第81条 家庭裁判所は、家事審判の手続においては、審判をする場合を除き、決定で裁判をする。この場合には、第七十三条から第七十九条まで(第七十四条第二項ただし書、第七十六条第一項及び第七十八条第三項を除く。)の規定を準用する。
 
2 家事審判の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。
 
3 審判以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。


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家事事件手続法205条 意見の聴取

第205条 家庭裁判所は、特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判をする場合には、民法第九百五十二条第一項の規定により選任し、又は第二百八条において準用する第百二十五条第一項の規定により改任した相続財産の清算人(次条及び第二百七条において単に「相続財産の清算人」という。)の意見を聴かなければならない。


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家事事件手続規則110条 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判の申立書の記載事項等・法第二百四条

第110条 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判の申立書には、被相続人との特別の縁故関係を記載しなければならない。
 
2 特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てがあったときは、裁判所書記官は、遅滞なく、民法第九百五十二条第一項の規定により選任され、又は法第二百八条において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された相続財産の清算人に対し、その旨を通知しなければならない。当該申立てについての審判が確定したときも、同様とする。


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cf. 家事事件手続法204条 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判

家事事件手続法204条 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判

第204条 特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判は、民法第九百五十二条第二項の期間の満了後三月を経過した後にしなければならない。
 
2 同一の相続財産に関し特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件が数個同時に係属するときは、これらの審判の手続及び審判は、併合してしなければならない。


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cf. 家事事件手続規則110条 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判の申立書の記載事項等・法第二百四条

家事事件手続規則103条 遺産の換価を命ずる裁判に関する手続・法第百九十四条

第103条 法第百九十四条第一項又は第二項の規定による裁判(第六項において「換価を命ずる裁判」という。)が確定したときは、裁判所書記官は、同条第六項又は法第二百条第一項の規定により選任された財産の管理者に対し、その旨を通知しなければならない。
 
法第百九十四条第一項の規定による裁判により換価を命じられた相続人は、執行裁判所又は執行官に対して競売の申立てをしたときは、その旨及び事件の表示を家庭裁判所に届け出なければならない。
 
3 前項の規定による届出があったときは、裁判所書記官は、執行裁判所又は執行官に対し、第一項の財産の管理者の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。同項の財産の管理者がその地位を失ったときも、同様とする。
 
4 家庭裁判所は、法第百九十四条第二項の規定により遺産の全部又は一部について任意に売却して換価することを命ずるときは、売却の方法及び期限その他の条件を付することができる。
 
5 家庭裁判所は、法第百九十四条第二項の規定により遺産のうち不動産について任意に売却して換価することを命ずるときは、最低売却価額を定めなければならない。
 
6 換価を命ずる裁判により換価を命じられた相続人は、換価の手続が終了したときはその結果を、換価することができなかったときはその理由及び結果を、遅滞なく、家庭裁判所に対して報告しなければならない。
 
法第百九十四条第二項の規定による裁判により換価を命じられた相続人は、換価の手続が終了したときは、直ちに、換価代金を第一項の財産の管理者に引き渡さなければならない。
 
第八十二条の規定は法第百九十四条第六項の規定により選任された財産の管理者及び同条第八項において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された財産の管理者について、第八十三条の規定は法第百九十四条第八項において準用する法第百二十五条第五項の規定による登記の嘱託について準用する。
 
民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第百二十三条及び第百二十四条の規定は、法第百九十四条第二項の規定による裁判に基づいて動産を売却する場合について準用する。


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