母子保健法6条 用語の定義

第6条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。
 
 2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。
 
 3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
 
 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。
 
 5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。
 
 6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。


e-Gov 母子保健法

cf. 児童福祉法4条 定義

Un pas de plus ! もう一歩先へ 5公:

生まれた日を「0日目」(当日)とカウントします。そのため、「28日を経過しない」とは生後27日目まで(生まれた日+27日間)を指します。生後28日目になった時点で、法律上は新生児ではなく「乳児」となります。

家事事件手続法258条 家事審判の手続の規定の準用等

第258条 第四十一条から第四十三条までの規定は家事調停の手続における参加及び排除について、第四十四条の規定は家事調停の手続における受継について、第五十一条から第五十五条までの規定は家事調停の手続の期日について、第五十六条から第六十二条まで及び第六十四条の規定は家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについて、第六十五条の規定は家事調停の手続における子の意思の把握等について、第七十三条、第七十四条、第七十六条(第一項ただし書を除く。)、第七十七条及び第七十九条の規定は家事調停に関する審判について、第八十一条の規定は家事調停に関する審判以外の裁判について準用する。
 
2 前項において準用する第六十一条第一項の規定により家事調停の手続における事実の調査の嘱託を受けた裁判所は、相当と認めるときは、裁判所書記官に当該嘱託に係る事実の調査をさせることができる。ただし、嘱託を受けた家庭裁判所が家庭裁判所調査官に当該嘱託に係る事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。
 
3 第百五十二条の二の規定は夫婦間の協力扶助に関する処分の調停事件、婚姻費用の分担に関する処分の調停事件(別表第二の二の項の事項についての調停事件をいう。)、子の監護に関する処分の調停事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の調停事件に限る。)、財産の分与に関する処分の調停事件(同表の四の項の事項についての調停事件をいう。)及び離婚についての調停事件について、第百五十二条の三の規定は子の監護に関する処分の調停事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の調停事件を除く。)及び離婚についての調停事件について、第百八十四条の二の規定は扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの調停事件(同表の十の項の事項についての調停事件をいう。)について、それぞれ準用する。
 

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cf. 改正前家事事件手続法258条 家事審判の手続の規定の準用等

家事事件手続法152条の2 情報開示命令

第152条の2 家庭裁判所は、次に掲げる審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。
 
 一 夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件
 二 婚姻費用の分担に関する処分の審判事件
 三 子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件に限る。)
 
2 家庭裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。
 
3 前二項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。


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家事事件手続法3条の3 失踪の宣告の取消しの審判事件の管轄権

第3条の3 裁判所は、失踪の宣告の取消しの審判事件(別表第一の五十七の項の事項についての審判事件をいう。第百四十九条第一項及び第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
 
 一 日本において失踪の宣告の審判があったとき。
 
 二 失踪者の住所が日本国内にあるとき又は失踪者が日本の国籍を有するとき。
 
 三 失踪者が生存していたと認められる最後の時点において、失踪者が日本国内に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたとき。


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家事事件手続法3条の4 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件の管轄権

第3条の4 裁判所は、嫡出否認の訴えについて日本の裁判所が管轄権を有するときは、嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件(別表第一の五十九の項の事項についての審判事件をいう。第百五十九条第一項及び第二項において同じ。)について、管轄権を有する。


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家事事件手続法3条の5 養子縁組をするについての許可の審判事件等の管轄権

第3条の5 裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判事件(別表第一の六十一の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条第一項及び第二項において同じ。)及び特別養子縁組の成立の審判事件(同表の六十三の項の事項についての審判事件をいう。第百六十四条において同じ。)(特別養子適格の確認の審判事件(同条第二項に規定する特別養子適格の確認についての審判事件をいう。第百六十四条の二第二項及び第四項において同じ。)を含む。)について、養親となるべき者又は養子となるべき者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。


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家事事件手続法3条の6 死後離縁をするについての許可の審判事件の管轄権

第3条の6 裁判所は、死後離縁をするについての許可の審判事件(別表第一の六十二の項の事項についての審判事件をいう。第百六十二条第一項及び第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
 
 一 養親又は養子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
 
 二 養親又は養子がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。
 
 三 養親又は養子の一方が日本の国籍を有する場合であって、他の一方がその死亡の時に日本の国籍を有していたとき。


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