家事事件手続法277条 合意に相当する審判の対象及び要件

第277条 人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の手続において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、第一号の合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判(以下「合意に相当する審判」という。)をすることができる。ただし、当該事項に係る身分関係の当事者の一方が死亡した後は、この限りでない。
 一 当事者間に申立ての趣旨のとおりの審判を受けることについて合意が成立していること。
 二 当事者の双方が申立てに係る無効若しくは取消しの原因又は身分関係の形成若しくは存否の原因について争わないこと。
 
2 前項第一号の合意は、第二百五十八条第一項において準用する第五十四条第一項及び第二百七十条第一項に規定する方法によっては、成立させることができない。
 
3 第一項の家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、合意に相当する審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。
 
4 第二百七十二条第一項から第三項までの規定は、家庭裁判所が第一項第一号の規定による合意を正当と認めない場合について準用する。


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家事事件手続法82条 家事審判の申立ての取下げ

第82条 家事審判の申立ては、特別の定めがある場合を除き、審判があるまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
 
2 別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立ては、審判が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、申立ての取下げは、審判がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
 
3 前項ただし書、第百五十三条第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合においては、家庭裁判所は、相手方に対し、申立ての取下げがあったことを通知しなければならない。ただし、申立ての取下げが家事審判の手続の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは、この限りでない。
 
4 前項本文の規定による通知を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、申立ての取下げに同意したものとみなす。同項ただし書の規定による場合において、申立ての取下げがあった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
 
5 民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第二百六十二条第一項の規定は、家事審判の申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第二百六十一条第三項ただし書中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは、「家事審判の手続の期日」と読み替えるものとする。


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家事事件手続法217条 管轄

第217条 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件(別表第一の百十一の項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条において同じ。)は、任意後見契約法第二条第二号の本人(以下この節において単に「本人」という。)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 任意後見契約法に規定する審判事件(別表第一の百十一の項から百二十一の項までの事項についての審判事件をいう。)は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件を除き、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が当該任意後見監督人を選任した場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。


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家事事件手続法83条 家事審判の申立ての取下げの擬制

第83条 家事審判の申立人(第百五十三条第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合にあっては、当事者双方)が、連続して二回、呼出しを受けた家事審判の手続の期日に出頭せず、又は呼出しを受けた家事審判の手続の期日において陳述をしないで退席をしたときは、家庭裁判所は、申立ての取下げがあったものとみなすことができる。


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家事事件手続法199条 申立ての取下げの制限

第199条 第百五十三条の規定は、遺産の分割の審判の申立ての取下げについて準用する。
 
2 第八十二条第二項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。


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cf. 家事事件手続法83条 家事審判の申立ての取下げの擬制

家事事件手続法276条 訴えの取下げの擬制等

第276条 訴訟が係属している裁判所が第二百五十七条第二項又は第二百七十四条第一項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し、又は次条第一項若しくは第二百八十四条第一項の規定による審判が確定したときは、当該訴訟について訴えの取下げがあったものとみなす。
 
2 家事審判事件が係属している裁判所が第二百七十四条第一項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し、又は第二百八十四条第一項の審判が確定したときは、当該家事審判事件は、終了する。


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家事事件手続法53条 受命裁判官による手続

第53条 家庭裁判所は、受命裁判官に家事審判の手続の期日における手続を行わせることができる。ただし、事実の調査及び証拠調べについては、第六十一条第三項の規定又は第六十四条第一項において準用する民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定により受命裁判官が事実の調査又は証拠調べをすることができる場合に限る。
 
2 前項の場合においては、家庭裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。


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家事事件手続規則77条 後見登記法に定める登記の嘱託・法第百十六条

第77条 法第百十六条第一号の審判又はこれに代わる裁判であって、同条ただし書の後見登記法に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げる審判及びこれに代わる裁判とする。
 一 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判及びその取消しの審判
 二 成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人(以下「成年後見人等」という。)の選任の審判
 三 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判並びに任意後見監督人が欠けた場合及び任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判
 四 成年後見人等又は任意後見監督人の辞任についての許可の審判
 五 成年後見人等、任意後見監督人又は任意後見人の解任の審判
 六 成年後見人等又は任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判
 七 保佐人又は補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判及びその取消しの審判
 八 保佐人又は補助人に対する代理権の付与の審判及びその取消しの審判
 
法第百十六条第二号の審判前の保全処分であって、同条ただし書の後見登記法に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げる審判前の保全処分とする。
 一 法第百二十六条第二項、第百三十四条第二項又は第百四十三条第二項の規定により財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けることを命ずる審判前の保全処分並びに法第百二十六条第八項、第百三十四条第六項及び法第百四十三条第六項において準用する法第百二十五条第一項の規定により財産の管理者を改任する審判前の保全処分
 二 法第百二十七条第一項(同条第五項並びに法第百三十五条、第百四十四条及び第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等若しくは任意後見監督人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分及び法第百二十七条第三項(同条第五項並びに法第百三十五条、第百四十四条及び第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により職務代行者を改任する審判前の保全処分
 三 法第二百二十五条第二項において読み替えて準用する法第百二十七条第一項の規定により任意後見人の職務の執行を停止する審判前の保全処分
 
3 後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判又はこれに代わる裁判が効力を生じた場合において、任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号。以下「任意後見契約法」という。)第十条第三項の規定により終了する任意後見契約があるときは、裁判所書記官は、遅滞なく、登記所に対し、その任意後見契約が終了した旨の後見登記法に定める登記を嘱託しなければならない。
 
法第百十六条及び前項の規定により後見登記法に定める登記を嘱託する場合には、嘱託書に次に掲げる事項を記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
 一 成年被後見人、被保佐人、被補助人、財産の管理者の後見、保佐若しくは補助を受けるべきことを命ぜられた者又は任意後見契約法第二条第二号の本人の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
 二 登記すべき事項を記録すべき登記記録があるときは、その登記記録の登記番号
 三 登記の事由
 四 登記すべき事項
 五 嘱託の年月日
 六 裁判所書記官の氏名及び所属裁判所
 七 登記所の表示
 八 登記手数料の額
 
5 前項の嘱託書には、登記の事由を証する書面を添付しなければならない。


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家事事件手続法116条 戸籍の記載等の嘱託

第116条 裁判所書記官は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、遅滞なく、戸籍事務を管掌する者又は登記所に対し、戸籍の記載又は後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)に定める登記を嘱託しなければならない。ただし、戸籍の記載又は同法に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものに限る。
 
 一 別表第一に掲げる事項についての審判又はこれに代わる裁判が効力を生じた場合
 
 二 審判前の保全処分が効力を生じ、又は効力を失った場合


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