刑法236条 強盗

第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
 
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


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刑法241条 強盗・不同意性交等及び同致死

第241条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
 
2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
 
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。


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