刑法230条 名誉

第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない


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刑法230条の2 公共の利害に関する場合の特例

第230条の2 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
 
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
 
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。


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刑法231条 侮辱

第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


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cf. 最決昭58・11・1(昭和58(あ)960  侮辱、軽犯罪法違反) 全文

判示事項
 法人を被害者とする侮辱罪の成否

裁判要旨
 侮辱罪は、法人を被害者とする場合においても成立する。

刑法232条 親告罪

第232条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 
2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。


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刑法234条の2 電子計算機損壊等業務妨害

第234条の2 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 
2 前項の罪の未遂は、罰する。


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刑法235条 窃盗

第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


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cf. 最判昭40・3・9(昭和39(あ)2131 窃盗、準強盗、強盗等) 全文

判示事項
 窃盗の着手があつたものと認められた事例。

裁判要旨
 犯人が被害者方店舗内において所携の懐中電燈により真暗な店内を照らし、電気器具類の積んであることが判つたが、なるべく金を盗りたいので店内煙草売場の方に行きかけた、との事実があれば、窃盗の着手行為があつたものと認めるのが相当である。

 
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cf. 最決昭29・5・6(昭和28(あ)5267 窃盗、同未遂) 全文

判示事項
 窃盗の実行に着手したと認められる一事例

裁判要旨
 ズボンの尻ポケツトから現金をすり取ろうとして手を差しのべその外側に触れた以上窃盗の実行に着手したものである。

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cf. 最決昭31・10・2(昭和31(あ)2101 窃盗、窃盗未遂) 全文

判示事項
 窃盗の実行に着手したと認められる事例。

裁判要旨
 電柱に架設中の電話線を切断しようとした以上、窃盗の実行に着手したものである。

 
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cf. 最判昭23・10・23(昭和23(れ)675 窃盗) 全文

判示事項
 窃盜既遂の時期

裁判要旨
 凡そ不法に領得する意思を以つて、事實上他の支配内に存する物體を自己の支配内に移したときは、茲に窃盜罪は既遂の域に達するものであつて、必らずしも犯人が之を自由に處分し得べき安全なる位置にまで置くことを必要とするものではない。

 
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cf. 最決昭58・9・21(昭和58(あ)537 窃盗) 全文

判示事項
 是非弁別能力を有する刑事未成年者を利用して窃盗を行つた者につき窃盗の間接正犯が成立するとされた事例

裁判要旨
 自己の日頃の言動に畏怖し意思を抑圧されている一二歳の養女を利用して窃盗を行つたと認められる判示の事実関係のもとにおいては、たとえ同女が是非善悪の判断能力を有する者であつたとしても、右利用者につき窃盗の間接正犯が成立する。

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cf. 最決昭31・7・3(昭和29(あ)1774 窃盗) 全文

判示事項
 他人の所有管理にかかる物件を不法領得の意思をもつて、恰も自己の所有物の如く装い第三者に売却搬出せしめた所為と窃盗罪の成否

裁判要旨
 他人の所有管理にかかる物件につき、管理処分権なき者が、不法領得の意思をもつて恰も自己の所有物の如く装いこれを善意の第三者に売却搬出せしめた所為は、窃盗罪を構成する。