第166条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。cf. 刑法166条 公記号偽造及び不正使用等
2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。
改正前刑法167条 私印偽造及び不正使用等
第167条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。cf. 刑法167条 私印偽造及び不正使用等
2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
刑法168条 未遂罪
改正前刑法168条の2 不正指令電磁的記録作成等
第168条の2 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。cf. 刑法168条の2 不正指令電磁的記録作成等
一人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。
改正前刑法168条の3 不正指令電磁的記録取得等
第168条の3 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法170条 自白による刑の減免
第170条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
刑法171条 虚偽鑑定等
第171条 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
改正前刑法172条 虚偽告訴等
刑法173条 自白による刑の減免
刑法174条 公然わいせつ
第174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
