刑法221条 逮捕等致死傷

第221条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


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いわゆる危険の現実化説です。その理由としては、トランク内という逃げ場のない場所に監禁し路上に停車させる行為には追突死の危険が含まれており、その危険が現実化したにすぎないからであるというものです。

cf. 最決平18・3・27(平成17(あ)2091 暴行,逮捕監禁致死被告事件) 全文

判示事項
 道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した行為と同車に後方から走行してきた自動車が追突して生じた被害者の死亡との間に因果関係があるとされた事例

裁判要旨
 道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した行為と,同車に後方から走行してきた自動車が追突して生じた被害者の死亡との間には,同人の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても,因果関係がある。

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cf. 東京高判昭34・12・7(昭和34(う)1991 監禁致傷恐喝監禁銃砲刀剣類所持禁止法違反被告事件) 前文

判示事項
 不法監禁罪において途中からこれに加担した者は、加担前の監禁をも含めてその一全部について資任を有するか

裁判要旨
 他人が不法監禁されているとき、途中からその加害者の犯行を認識しながらこれと犯意を共通して右監禁状態を利用しみずからもその監禁を続けた場合は、いわゆる承継的共同正犯として、加担前の監禁をも含めて全部について責任がある。

刑法224条 未成年者略取及び誘拐

第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。


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親権者は、未成年者誘拐罪の主体となる

cf. 最決平17・12・6(平成16(あ)2199 未成年者略取被告事件) 全文

判示事項
 母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が有形力を用いて連れ去った略取行為につき違法性が阻却されないとされた事例

裁判要旨
 母の監護下にある2歳の子を有形力を用いて連れ去った略取行為は, 別居中の共同親権者である父が行ったとしても,監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情が認められず,行為態様が粗暴で強引なものであるなど判示の事情の下では,違法性が阻却されるものではない。(補足意見及び反対意見がある。)

改正前刑法225条の2 身の代金目的略取等

第225条の2 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
 
2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。


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cf. 刑法225条の2 身の代金目的略取等
 

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cf. 最決昭58・9・27(昭和57(あ)1012 みのしろ金目的拐取、拐取者みのしろ金取得等、監禁) 全文

判示事項
 みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が被拐取者を監禁しみのしろ金を要求した場合の罪数関係

裁判要旨
 みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が、更に被拐取者を監禁し、その間にみのしろ金を要求した場合には、みのしろ金目的拐取罪とみのしろ金要求罪とは牽連犯の関係に、以上の各罪と監禁罪とは併合罪の関係にある。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 2項:
cf. 最決昭57・11・29(昭和57(あ)270 営利略取、監禁、恐喝、拐取者みのしろ金取得等) 全文

判示事項
 営利略取罪とみのしろ金要求罪の罪数関係

裁判要旨
 営利の目的で人を略取した者がみのしろ金要求罪を犯した場合には、右両罪は、併合罪の関係にある。

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cf. 最判昭62・3・24(昭和61(あ)688 みのしろ金目的拐取、拐取者みのしろ金取得等、逮捕監禁、同致傷、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反) 全文

判示事項
 一 刑法第二二五条の二にいう「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」の意義
 二 刑法第二二五条の二にいう「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」に当たるとされた事例

裁判要旨
 一 刑法二二五条の二にいう「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」には、単なる同情から被拐取者の安否を気づかうにすぎないとみられる第三者は含まれないが、近親のほか、被拐取者の安否を親身になつて憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者も含まれる。
 二 A銀行の代表取締役社長が拐取された場合における同銀行幹部らは、刑法二二五条の二にいう「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」に当たる。

改正前刑法226条の2 人身売買

第226条の2 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 
2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
 
3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
 
4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
 
5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。


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cf. 刑法226条の2 人身売買

改正前刑法227条 被略取者引渡し等

第227条 第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 
2 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
 
3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
 
4 第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。


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cf. 刑法227条 被略取者引渡し等

刑法228条の2 解放による刑の減軽

第228条の2 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。


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cf. 最決昭54・6・26(昭和53(あ)1407 身代金目的拐取) 全文

判示事項
 一 刑法二二八条の二にいう「安全ナル場所」の意義
 二 刑法二二八条の二にいう「安全ナル場所」に解放したとされた事例

裁判要旨
 一 刑法二二八条の二にいう「安全ナル場所」とは、被拐取者がその近親者及び警察当局などによつて安全に救出されると認められる場所をいい、その場合の安全とは、被拐取者が救出されるまでの間に具体的かつ実質的な危険にさらされるおそれのないことを意味し、漠然とした抽象的な危険や単なる不安感ないし危惧感を伴うというだけでは、ただちに、安全性に欠けるとはいえない。
 二 身代金目的の誘拐犯人が、小学校一年生の被拐取者を、夜間、同児の自宅から直線距離で数キロメートル離れた農村地帯の脇道上に解放した場合であつても、その場所自体が危険なものでなく、付近民家の者らによつて救出される蓋然性も見込まれるものであつたことのほか、犯人が同児をその自宅に復帰させるため種々努力したことなど判示の事情のもとにおいては、右解放行為は刑法二二八条の二にいう「安全ナル場所」に解放したものといえる。