第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
cf.
刑法259条 私用文書等毀棄

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第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
cf.
刑法259条 私用文書等毀棄
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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刑法261条 器物損壊等
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による
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民法1028条 配偶者居住権
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第263条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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刑法263条 信書隠匿
第264条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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改正前刑法264条 親告罪
第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
宣誓をしないで証言をした場合、「法律により宣誓した証人」に当たらないため、偽証罪に問われることはありません。
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
法人に対する脅迫罪の成立を否定している。
cf. 大阪高判平61・12・16(昭和61(う)381 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件) 全文判示事項
法人に対する加害の告知と脅迫罪の成否
裁判要旨
法人の代表者、代理人等に対し、右法人の法益に危害を加える旨告知しても、法人に対する脅迫罪は成立せず、ただ、法人に対する加害の告知が、ひいて現にその告知を受けた右自然人自身の生命、身体、自由、名誉又は財産に対する加害の告知に当たると評価され得る場合にのみ、その自然人に対する同罪の成立が肯定される。
判示事項
脅迫行為にあたる事例
裁判要旨
被告人が、司法巡査から被疑者として取調を受けるにあたり、同巡査に対し、「お前を憎んで居る者は俺丈けじやない。何人居るか判らない。駐在所にダイナマイトを仕掛けて爆発させ貴男を殺すと云つて居る者もある。」「俺の仲間は沢山居つてそいつ等も君をやつつけるのだと相当意気込んで居る」と申し向けた行為は、脅迫行為にあたる。
判示事項
単純脅迫罪の成立要件
裁判要旨
刑法第二二二条所定の脅迫たるには、単に害悪が発生すべきことを通告せられるだけでは足らず、その発生が直接又は間接に行為者によつて可能ならしめられるものとして通告せられることを要する。
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。