刑法169条 偽証

第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。


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もう一歩先へ
証人は、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項については、証言を拒むことができ、また、証人がこのような事項について証言拒絶権を行使せずに尋問を受ける場合には、宣誓を拒むことができます。

cf. 民事訴訟法196条柱書 証言拒絶権

cf. 民事訴訟法201条4項 宣誓

宣誓をしないで証言をした場合、「法律により宣誓した証人」に当たらないため、偽証罪に問われることはありません。

刑法222条 脅迫

第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ

法人に対する脅迫罪の成立を否定している

cf. 大阪高判平61・12・16(昭和61(う)381 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件) 全文

判示事項
 法人に対する加害の告知と脅迫罪の成否

裁判要旨
 法人の代表者、代理人等に対し、右法人の法益に危害を加える旨告知しても、法人に対する脅迫罪は成立せず、ただ、法人に対する加害の告知が、ひいて現にその告知を受けた右自然人自身の生命、身体、自由、名誉又は財産に対する加害の告知に当たると評価され得る場合にのみ、その自然人に対する同罪の成立が肯定される。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf. 最判昭27・7・25(昭和25(あ)1992 公務執行妨害) 全文

判示事項
 脅迫行為にあたる事例

裁判要旨
 被告人が、司法巡査から被疑者として取調を受けるにあたり、同巡査に対し、「お前を憎んで居る者は俺丈けじやない。何人居るか判らない。駐在所にダイナマイトを仕掛けて爆発させ貴男を殺すと云つて居る者もある。」「俺の仲間は沢山居つてそいつ等も君をやつつけるのだと相当意気込んで居る」と申し向けた行為は、脅迫行為にあたる。

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 広島高松江支判昭25・7・3(昭和25(う)28 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件) 全文

判示事項
 単純脅迫罪の成立要件

裁判要旨
 刑法第二二二条所定の脅迫たるには、単に害悪が発生すべきことを通告せられるだけでは足らず、その発生が直接又は間接に行為者によつて可能ならしめられるものとして通告せられることを要する。

刑法223条 強要

第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
 
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。


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