改正前刑法211条 業務上過失致死傷等

第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。


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cf. 刑法211条 業務上過失致死傷等
 

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行為者の行為によって結果惹起の決定的原因が作り出されることはなく、被害者又は第三者の行為によって結果の直接的・決定的原因が作り出された場合には、そうした介入行為がもたらされる蓋然性が必要となる(間接実現型)

cf. 最決昭42・10・24(昭和42(あ)710 道路交通法違反、業務上過失致死) 全文

判示事項
 他人の行為の介入があつた場合に刑法上の因果関係が否定された事例

裁判要旨
 自動車を運転していた甲が、自転車で通行中の乙と衝突し、これを自車の屋根の上にはね上げたまま走行中、これに気づいた同乗者丙が、乙の身体をさかさまに引きずり降ろし、舗装道路上に転落させた場合において、乙が右自動車との衝突および右道路免への転落によつて頭部等に傷害を負い、右頭部の打撲に基づく脳くも膜下出血等によつて死亡したときは、甲の前記過失行為と被害者の死との間に、刑法上の因果関係があるとはいえない。

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cf. 最決平16・10・19(平成15(あ)1346 傷害,業務上過失致死,同傷害被告事件) 全文

判示事項
 高速道路上に自車及び他人が運転する自動車を停止させた過失行為と自車が走り去った後に上記自動車に後続車が追突した交通事故により生じた死傷との間に因果関係があるとされた事例

裁判要旨
 甲が,乙の運転態度に文句を言い謝罪させるため,夜明け前の暗い高速道路の第3通行帯上に自車及び乙が運転する自動車を停止させた過失行為は,自車が走り去ってから7,8分後まで乙がその場に乙車を停止させ続けたことなどの乙ら他人の行動等が介在して,乙車に後続車が追突する交通事故が発生した場合であっても,上記行動等が甲の上記過失行為及びこれと密接に関連してされた一連の暴行等に誘発されたものであったなど判示の事情の下においては,上記交通事故により生じた死傷との間に因果関係がある。

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cf. 最決平4・12・17(平成4(あ)383  業務上過失致死) 全文

判示事項
 夜間潜水の講習指導中受講生ができ死した事故につき指導補助者及び受講生の不適切な行動が介在した場合でも指導者の行為と受講生の死亡との間に因果関係があるとされた事例

裁判要旨
 海中における夜間潜水の講習指導中、指導者が不用意に受講生らのそばから離れて同人らを見失い、受講生が圧縮空気タンク内の空気を使い果たしてでき死するに至った事故について、右受講生は潜水経験に乏しく技術が未熟であり、指導補助者もその経験が極めて浅かったことなどの本件の事実関係(判文参照)の下においては、指導補助者及び受講生の不適切な行動が介在したとしても、指導者の右行為と受講生と死亡との間には因果関係がある。

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cf. 最決昭63・5・11(昭和61(あ)960 業務上過失致死) 全文

判示事項
 被害者側の落度が介在した場合につき因果関係が認められた事例

裁判要旨
 医師の資格のない柔道整復師が風邪の症状を訴える患者に対して誤つた治療法を繰り返し指示し、これに忠実に従つた患者が病状を悪化させて死亡するに至つた場合には、患者側に医師の診察治療を受けることなく右指示に従つた落度があつたとしても、右指示と患者の死亡との間には因果関係がある。

 
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cf. 最判平28・7・12(平成26(あ)747  業務上過失致死傷被告事件) 全文

判示事項
 花火大会が実施された公園と最寄り駅とを結ぶ歩道橋で多数の参集者が折り重なって転倒して死傷者が発生した事故について,警察署副署長に同署地域官との業務上過失致死傷罪の共同正犯は成立しないとされた事例

裁判要旨
 花火大会が実施された公園と最寄り駅とを結ぶ歩道橋で多数の参集者が折り重なって転倒して死傷者が発生した事故について,警備計画策定の第一次的責任者ないし現地警備本部の指揮官という立場にあった警察署地域官と,同署副署長ないし署警備本部の警備副本部長として同署署長を補佐する立場にあった被告人とでは,分担する役割や事故発生の防止のために要求され得る行為が基本的に異なっていたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,事故を回避するために両者が負うべき具体的注意義務が共同のものであったということはできず,被告人に同署地域官との業務上過失致死傷罪の共同正犯は成立しない。

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cf. 最決平5・11・25(平成2(あ)946 業務上過失致死傷) 全文

判示事項
 ホテルの火災事故においてホテルを経営する会社の代表取締役に業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 ホテルの客室から出火し、スプリンクラー設備やこれに代わる防火区画が設置されておらず、従業員らにおいても適切な初期消化活動や宿泊客らに対する通報、避難誘導等ができなかったため、多数の宿泊客らが死傷した火災事故において、ホテルを経営する会社の代表取締役社長として、ホテルの経営、管理業務を統括する地位にあり、その実質的権限を有していた者には、スプリンクラー設備又はこれに代わる防火区画を設置するとともに、防火管理者を指揮監督して、消防計画を作成させて、従業員らにこれを周知徹底させ、これに基づく消防訓練及び防火用・消防用設備等の点検、維持管理等を行わせるなどして、あらかじめ防火管理体制を確立しておくべき注意業務を怠った過失があり、業務上過失致死罪が成立する。

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cf. 最決平1・3・14(昭和61(あ)193 業務上過失傷害、業務上過失致死) 全文

判示事項
 運転者が認識していない後部荷台の同乗者を被害者とする業務上過失致死罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 貨物自動車の運転者が制限最高速度の二倍を超える高速度で走行中、ハンドル操作を誤り自車を信号柱に激突させて後部荷台の同乗者を死亡させた場合には、たとえ運転者において同乗の事実を認識していなかつたとしても、業務上過失致死罪が成立する

 
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cf. 最判昭33・4・18(昭和29(あ)2523  業務上過失傷害) 全文

判示事項
 一 刑法二一一条の業務の意義
 二 免許を受け反覆継続してなす娯楽のための狩猟行為と刑法第二一一条の業務

裁判要旨
 一 刑法二一一条にいわゆる業務としは、本来人が社会生活上の地位に基き反覆継続して行う行為であつて、かつその行為は他人の生命身体等に危害を加える虞あるものであることを必要とするけれども、行為者の目的がこれによつて収入を得るにあるとその他の欲望を充たすにあるとは問わないと解すべきである
 二 銃器を使用してなす狩猟行為の如き他人の生命、身体等に危害を及ぼす虞ある行為を、免許を受けて反覆継続してなすときは、その目的が娯楽のためであつても、なおこれを刑法第二一一条にいわゆる業務と認むべきである

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過失による法益侵害結果を生ぜしめた者を監督すべき義務を有する者は、結果の予見可能性がある場合に監督による結果回避義務があるとする監督過失の理論は、その成立範囲拡大の危険を有し、その成立範囲を画す理論として信頼の原則もあげられる。

cf. 札幌高判昭51・3・18(昭和49(う)219  業務上過失傷害被告事件) 全文

判示事項
 一、 過失犯における結果発生の予見可能性の意味
 二、 介助看護婦による電気手術器のケーブル誤接続につき執刀医として手術開始直前に接続の正否を点検しなかつたことが業務上過失傷害罪における注意義務違反にあたらないとされた事例

裁判要旨
 一、 過失犯において結果発生の予見が可能であるとは、特定の構成要件的結果及び結果発生に至る因果関係の基本的部分の予見が可能であることを意味し、内容の特定しない一般的・抽象的な危倶感ないし不安感を抱く程度では足りないが、結果及び因果の過程の詳細な予見が可能であることまでは要しない。
 二、 執刀医にとつて、電気手術器のケーブルの誤接続のありうることにつき認識を欠いたことなどのため、誤接続に起因する傷害事故発生の予見可能性が必ずしも高度ではなく、また手術開始直前に介助看護婦を信頼して接続の正否を点検しなかつたことが当時の状況のもとで無理からぬものであつた場合(判文参照)、右点検を行なわなかつたことは、いまだ執刀医として通常用いるべき注意義務に違反するものではなく、業務上過失傷害罪における過失にあたらない

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監督過失の事例において、監督者には構成要件的結果が発生することの予見可能性を必要としています

cf. 最決平2・11・16(昭和62(あ)519   業務上過失致死、同傷害) 全文

判示事項
 ホテルの火災事故においてホテル経営者に業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 ホテルで火災が発生し、火煙の流入拡大を防止する防火戸・防火区画が設置されていなかったため火煙が短時間に建物内に充満し、従業員による避難誘導が全くなかったことと相まって、相当数の宿泊客等が死傷した火災事故において、ホテルの経営管理業務を統括掌理する最高の権限を有し、ホテルの建物に対する防火防災の管理業務を遂行すべき立場にあった者には、防火戸・防火区画を設置するとともに、消防計画を作成してこれに基づく避難誘導訓練を実施すべき注意義務を怠った過失があり、業務上過失致死傷罪が成立する。

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信頼の原則は、交通事犯のような対向型の場合ばかりでなく、組織内において複数の者が互いの適切な行動を信頼して共同作業等を行うような組織型の場合にも問題となります。

cf. 最判昭63・10・27(昭和59(あ)238  人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律違反、業務上過失傷害) 全文

判示事項
 一 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条一項にいう「工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し」の意義
 二 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条の罪が成立しないとされた事例
 三 工場において原料の液体塩素の受入れ作業に従事していた未熟練技術員が過失により塩素ガスを放出させて起した事故につき右技術員を受入れ担当の班に配置した製造課長と班の責任者にも業務上過失傷害罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 一 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条一項にいう「工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し」とは、工場又は事業場における事業活動の一環として行われる廃棄物その他の物質の排出の過程で、人の健康を害する物質を工場又は事業場の外に何人にも管理されない状態において出すことをいい、事業活動の一環として行われる排出とみられる面を有しない他の事業活動中に、過失によりたまたま人の健康を害する物質を工場又は事業場の外に放出するに至らせたとしても、同法三条の罪には当たらない。
 二 工場において、タンクローリーで運搬されてきた液体塩素を貯蔵タンクに受け入れるに際し、その作業に従事していた未熟練技術員が右タンクの受入れバルブを閉めようとして誤つてパージバルブを開け、大量の塩素ガスを大気中に放出させて付近住民に傷害を負わせた事故については、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条の罪は成立しない。
 三 タンクローリーで運搬されてきた液体塩素を工場の貯蔵タンクに受け入れる作業に従事中の未熟練技術員が単独で受入れバルブを閉めようとし、一緒に受入れ作業に従事中の熟練技術員がこれを了承したため、未熟練技術員が誤つてパージバルブを開け、大量の塩素ガスを大気中に放出させて付近住民等に傷害を負わせた事故については、未熟練技術員を配置した製造課長と班の責任者にも、事前に双方の技術員に対し、未熟練技術員が単独でバルブ操作をしないよう留意すべき旨の安全教育を行い、少なくとも配置の際にその旨の指示を行うべき注意義務を怠つて、未熟練技術員を配置した過失があり、業務上過失傷害罪が成立する。

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過失犯における注意義務の根拠は、法令に規定されている場合のみならず、一般的な規範、慣習などの社会規範に従ってその成否、範囲などが決定されます

cf. 最決平5・10・12(平成3(あ)1204  業務上過失傷害) 全文

判示事項
 信号待ちのため停止車中同乗車が後部左側ドアから降車しようとする場合における自動車運転者の注意義務

裁判要旨
 信号待ちのため停車中、同乗者が後部左側ドアから降車しようとする場合、自動車運転者は、フェンダーミラー等を通じて左後方の安全を確認した上で、開扉を指示するなど適切な措置を採るべき注意義務があり、同乗者に左後方の安全を確認した上でドアを開けることを指示しただけでは、自己の注意義務を尽くしたものとはいえない。

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過失犯における注意義務の根拠は、法令に規定されている場合のみならず、一般的な規範、慣習などの社会規範に従ってその成否、範囲などが決定されます

cf. 最決平13・2・7(平成10(あ)677  業務上過失致死被告事件) 全文

判示事項
 トンネル型水路内に周辺の河川からあふれ出た水が流れ込むのを防止する目的で設置された構造物の管理担当者に同水路内にいた請負人の作業員らを退避させる措置を採るべき注意義務があるとされた事例

裁判要旨
 県が発注したトンネル型水路部分を含む水路建設工事につき,トンネル内に周辺の河川からあふれ出た水が流れ込むのを防止する目的で構造物が設置され,当該構造物が周辺の河川からあふれ出た水の水圧で決壊することを予見することができたなど判示の事実関係の下においては,当該構造物の管理を担当する県職員は,決壊による危険を回避するため,トンネル内で建設工事に従事するなどしていた請負人の作業員らを直ちに退避させる措置を採るべき注意義務がある。

 
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信頼の原則について、行為者が法規に違反している行為をした場合であっても成立し得るとしています

cf. 最判昭42・10・13(昭和41(あ)1831 業務上過失致死) 全文

判示事項
 右折を初めようとする原動機付自転車の運転者に交通法規に違反して高速度でセンターラインの右側にはみ出してまで自車を追い越そうとする車両のありうることまでも予想すべき注意義務がないとされた事例

裁判要旨
 幅員約10メートルの一直線で見通しがよく、他に往来する車両のない道路のセンターラインの若干左側から、進路の右側にある小路にはいるため、右折の合図をしながら、右折を始めようとする原動機付自転車の運転者としては、後方から来る他の車両の運転者が、交通法規を守り、速度をおとして自車の右折を待つて進行する等、安全な速度と方法で進行するであろうことを信頼して運転すれば足り、本件被害者のようにあえて交通法規に違反して、高速度で、センターラインの右側にはみ出してまで自車を追い越そうとする車両のありうることまでも予想して、右後方に対する安全を確認し、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である。

改正前刑法218条 保護責任者遺棄等

第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。


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cf. 刑法218条 保護責任者遺棄等 

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刑法218条にいう遺棄には単なる置去りをも包含する

cf. 最判昭34・7・24(昭和31(あ)4547 業務上過失傷害、道路交通取締法違反、要保護者遺棄) 全文

判示事項
 自動車操縦者の被害者救護義務違反と要保護者遺棄罪の成否。

裁判要旨
 自動車の操縦中過失に因り通行人に約三ケ月の入院加療を要する歩行不能の重傷を負わしめながら道路交通取締法、同法施行令に定める被害者の救護措置を講ずることなく、被害者を自動車に乗せて事故現場を離れ、折柄降雪中の薄暗い車道上まで運び、医者を呼んで来てやる旨申し欺いて被害者を自動車から下ろし、同人を同所に放置したまま自動車を操縦して同所を立ち去つたときは、道路交通取締法違反(被害者救護義務違反)罪のほか要保護者遺棄罪(刑法第二一八条)が成立する。

刑法219条 遺棄等致死傷

第219条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


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結果発生を意欲していない場合であっても故意を認めています。また、合理的な疑いを超える程度に結果の発生が確実と評価し得なければ、因果関係は認められないとしています。

cf. 最決平1・12・15(平成1(あ)551  覚せい剤取締法違反、保護者遺棄致死) 全文

判示事項
 救急医療を要請しなかつた不作為と被害者の死の結果との間に因果関係が認められた事例

裁判要旨
 被告人らによつて注射された覚せい剤により被害者の女性が錯乱状態に陥つた時点において、直ちに被告人が救急医療を要請していれば、同女の救命が合理的な疑いを超える程度に確実であつたと認められる本件事案の下では、このような措置をとらなかつた被告人の不作為と同女の死亡との間には因果関係がある。

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cf. 最決昭63・1・19(昭和59(あ)588 業務上堕胎、保護者遺棄致死、死体遺棄) 全文

判示事項
 堕胎により出生させた未熟児を放置した医師につき保護者遺棄致死罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 妊婦の依頼を受け、妊娠第二六週に入つた胎児の堕胎を行つた産婦人科医師が、右堕胎により出生した未熟児に適切な医療を受けさせれば生育する可能性のあることを認識し、かつ、そのための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、同児を自己の医院内に放置して約五四時間後に死亡するに至らせたときは、業務上堕胎罪に併せて保護者遺棄致死罪が成立する。

改正前刑法220条 逮捕及び監禁

第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。


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cf. 刑法220条 逮捕及び監禁

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逮捕罪と監禁罪の罪数関係については、逮捕に引き続き監禁が行われた事案において、包括一罪としている

cf. 最判昭28・6・17(昭和24(れ)1622 監禁) 全文

判示事項
 一 人を逮捕し、引き続き監禁した場合の擬律
 二 監禁罪が成立するために要する脅迫の程度
 三 監禁の動機目的と監禁罪の成否
 四 同時に同一場所に数人を監禁した行為と罪数
 五 憲法ならびに労働組合法施行前の労働組合の団体交渉と刑法第三五条
 六 権利を実行する行為が違法とならない要件
 七 逮捕監禁の所為が単純一罪として起訴されているとき、監禁の事実のみを有罪とする場合の判示方 ―逮捕の点についても説示することを要するか―
 八 いわゆる人民裁判による判決の履行のために監禁することは適法か

裁判要旨
 一 人を不法に逮捕し引き続き監禁した場合には、刑法第二二〇条第一項の一罪が成立する。
 二 脅迫による監禁罪が成立するためには、その脅迫は被害者をして一定の場所から立ち去ることを得しめない程度のものでなければならない。
 三 監禁罪は、暴行によると脅迫によるとを問わず、他人を一定の場所の外に出ることができなくした場合に成立し、目的の如何を問わない。
 四 同時に同一場所において別個の人を監禁したときは、一個の行為で被害者の数に応じた数個の監禁の罪名に触れる。
 五 出勤手当坑内五円、坑外三円の支給を受けることが労働組合側から見れば一種の債権であり、かつ、憲法ならびに労働組合法(昭和二〇年法律第五一号)施行前において右組合がこれを要求のため団体交渉をすること自体が正当であるとしても、その手段として為された所為が社会通念上許容される限度を超えたものであるときは、その行為は刑法第三五条の正当の行為とはいえない。
 六 他人に対し権利を有するものが、その権利を実行する行為は、それが権利の範囲内であつて、かつその方法が社会通念上一般に許容されるものと認められる程度を超えない限り違法とはならない。
 七 逮捕監禁の所為ありとして起訴され若しくは公判に付された場合に、裁判所が単に監禁の事実だけを認め、逮捕の事実は認められないとしたときは、逮捕の点は単純一罪の一部に過ぎないから、認められた監禁の事実だけを判決に判示し、これについて処断すれば足り、逮捕の点は判決主文において無罪を言渡すべきではなく、その理由中においても、必ずしも罪として認めない理由を判示する必要はない。
 八 日本国民は、法律に定めた裁判官以外の裁判を受けることのないことは、憲法に保障されている国民の権利である。本件、労働組合員等大衆を裁判官とする人民裁判において、B、Cが敗訴の判決を受けたのに、これに服しなかつたため退去を許されず、又その判決の履行を、迫られたもので、被告人等に不法監禁罪は成立しないという所論は、法治国の精神に反し、憲法を無視する所論であつて採るを得ない。

 
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監禁罪と殺人罪の罪数関係について、併合罪としている

cf. 最判昭63・1・29(昭和59(あ)1551 殺人、犯人蔵匿、逮捕監禁) 全文

判示事項
 一 審判の請求を受けない事件について判決した場合に当たらないとされた事例
 二 被告人らの自白のとおりに有罪とした原判決の事実認定に不合理な点があるとして破棄された事例

裁判要旨
 一 甲、乙に対する起訴状の罪名及び罰条は殺人のみであつても、逮捕監禁の事実が殺人の実行行為の一部を組成するものとして公訴事実中に記載されていると認められるときは(判文参照)、たとえ右逮捕監禁の事実が殺人とは併合罪関係に立つものと解すべきであつたとしても、裁判所が甲につき殺人の実行行為の一部として右逮捕監禁の事実を認定し、乙につき逮捕監禁罪のみの成立を認めたことが、刑訴法三七八条三号にいう審判の請求を受けない事件について判決した場合に当たるとはいえない。
 二 被告人らの自白にはその重要部分に信用し難い点があるのに(判文参照)、右自白のとおりに被告人らを有罪と認めた原判決は、刑訴法四一一条三号により破棄を免れない。

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監禁の方法には、偽計によって被害者の錯誤を利用する場合をも含む

cf. 最判昭33・3・19(昭和32(あ)2587 職業安定法違反、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令違反) 全文

判示事項
 偽計による監禁罪の成立

裁判要旨
 刑法第二三〇条第一項にいう「監禁」は、暴行または脅迫によつてなされる場合だけではなく、偽計によつて被害者の錯誤を利用してなされる場合をも含むものと解すべきである。

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cf. 最判昭38・4・18(昭和37(あ)1778 不法監禁傷害、道路交通法違反) 全文

判示事項
 不法監禁罪が成立する事例。

裁判要旨
 婦女を強いて姦淫しようと企て、自己の運転する第二種原動機付自転車荷台に乗車せしめ、一〇〇〇メートル余り疾走した場合は、不法監禁罪が成立する。

刑法221条 逮捕等致死傷

第221条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


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いわゆる危険の現実化説です。その理由としては、トランク内という逃げ場のない場所に監禁し路上に停車させる行為には追突死の危険が含まれており、その危険が現実化したにすぎないからであるというものです。

cf. 最決平18・3・27(平成17(あ)2091 暴行,逮捕監禁致死被告事件) 全文

判示事項
 道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した行為と同車に後方から走行してきた自動車が追突して生じた被害者の死亡との間に因果関係があるとされた事例

裁判要旨
 道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した行為と,同車に後方から走行してきた自動車が追突して生じた被害者の死亡との間には,同人の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても,因果関係がある。

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cf. 東京高判昭34・12・7(昭和34(う)1991 監禁致傷恐喝監禁銃砲刀剣類所持禁止法違反被告事件) 前文

判示事項
 不法監禁罪において途中からこれに加担した者は、加担前の監禁をも含めてその一全部について資任を有するか

裁判要旨
 他人が不法監禁されているとき、途中からその加害者の犯行を認識しながらこれと犯意を共通して右監禁状態を利用しみずからもその監禁を続けた場合は、いわゆる承継的共同正犯として、加担前の監禁をも含めて全部について責任がある。