第158条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
e-Gov 刑法
Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf.
最決昭42・3・30(昭和41(あ)2151 公文書偽造、同行使、恐喝未遂、詐欺) 全文
判示事項
偽造公文書行使罪にあたるとされた事例
裁判要旨
公立高等学校の教諭である被告人が甲と共謀のうえ、偽造にかかる同高等学校長乙名義の甲の卒業証書を、真正に成立したものとして、甲の父丙に提示する行為は、単に丙を満足させる目的のみをもつてなされたとしても、偽造公文書行使罪にあたる。
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cf.
最大判昭44・6・18(昭和43(あ)1651 有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反) 全文
判示事項
一 牽連犯を構成する二罪の中間に別罪の確定裁判が介在する場合と刑法五四条の適用
二 偽造運転免許証の携帯運転と偽造公文書行使罪の成否
裁判要旨
一 牽連犯を構成する手段となる犯罪と結果となる犯罪との中間に別罪の確定裁判が介在する場合においても、なお刑法五四条の適用がある。
二 自動車を運転する際に偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、偽造公文書行使罪を構成しない。
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cf.
東京高判昭44・11・5(昭和44(う)1701 公文書偽造、同行使、道路交通法違反被告事件) 全文
判示事項
偽造運転免許証の携帯と偽造公文書行使未遂罪の成否
裁判要旨
自動車を運転する際に、偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、偽造公文書行使の未遂罪も成立しない。
