第47条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
刑法48条 罰金の併科等
第48条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
刑法49条 没収の付加
第49条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
2 二個以上の没収は、併科する。
刑法50条 余罪の処理
第50条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
刑法51条 併合罪に係る二個以上の刑の執行
第51条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
刑法52条 一部に大赦があった場合の措置
第52条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
刑法54条 一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理
第54条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項後段:
cf.
最決昭29・5・27(昭和29(あ)543 殺人) 全文
判示事項
一個の住居侵入行為と三個の殺人行為とがそれぞれ牽連犯の関係にある場合とその擬律
裁判要旨
一個の住居侵入行為と三個の殺人行為とがそれぞれ牽連犯の関係にある場合には、刑法第五四条第一項後段、第一〇条を適用し一罪としてその最も重き刑に従い処断すべきものである。
Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項後段:
cf.
最判平17・4・14(平成16(あ)2077 監禁致傷,恐喝被告事件) 全文
判示事項
恐喝の手段として監禁が行われた場合の罪数関係
裁判要旨
恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても,両罪は,牽連犯の関係にはない。
Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項前段:
cf.
最大判昭49・5・29(昭和47(あ)1896 道路交通法違反、業務上過失致死) 全文
判示事項
一 刑法五四条一項前段にいう一個の行為の意義
二 酒に酔つた状態で自動車を運転中に過失により人身事故を発生させた場合における道路交通法(昭和四五年法律第八六号による改正前のもの)六五条、一一七条の二第一号の酒酔い運転の所為と業務上過失致死の所為との罪数
裁判要旨
一 刑法五四条一項前段にいう一個の行為とは、法的評価をはなれ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上一個のものとの評価をうける場合をいう。
二 酒に酔つた状態で自動車を運転中に過失により人身事故を発生させた場合における道路交通法(昭和四五年法律第八六号による改正前のもの)六五条、一一七条の二第一号の酒酔い運転の所為と業務上過失致死の所為とは、酒に酔つた状態で運転したことが右過失の内容をなすものかどうかにかかわりなく、併合罪の関係にある。
刑法55条 削除
第55条 削除
刑法56条 再犯
第56条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。
刑法58条 削除
第58条 削除
