刑法60条 共同正犯

第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。


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cf. 最決昭56・12・21(昭和56(あ)1004 殺人、兇器準備結集、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反) 全文

判示事項
 現実の殺害行為を一定の事態の発生にかからせていた場合と殺人の故意の成立

裁判要旨
 謀議された計画の内容においては被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせていたとしても、そのような殺害計画を遂行しようとする意思が確定的であつたときは、殺人の故意の成立に欠けるところはない。

刑法68条 法律上の減軽の方法

第68条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
 
 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
 
 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
 
 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
 
 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
 
 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
 
 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。


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