第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf.
最決昭56・12・21(昭和56(あ)1004 殺人、兇器準備結集、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反) 全文
判示事項
現実の殺害行為を一定の事態の発生にかからせていた場合と殺人の故意の成立
裁判要旨
謀議された計画の内容においては被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせていたとしても、そのような殺害計画を遂行しようとする意思が確定的であつたときは、殺人の故意の成立に欠けるところはない。