第59条 三犯以上の者についても、再犯の例による。
刑法60条 共同正犯
第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
判示事項
現実の殺害行為を一定の事態の発生にかからせていた場合と殺人の故意の成立
裁判要旨
謀議された計画の内容においては被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせていたとしても、そのような殺害計画を遂行しようとする意思が確定的であつたときは、殺人の故意の成立に欠けるところはない。
判示事項
暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合における他の共犯者の罪責
裁判要旨
暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合、殺意のなかつた他の共犯者については、傷害致死罪の共同正犯が成立する。
結果的加重犯の共同正犯を認めている
cf. 最判昭22・11・5(昭和22(れ)3 強盗傷人) 全文判示事項
一 事實認定と刑訴應急措置法第一三條第二項
二 共犯者の一人の加えた傷害と共犯者全員に對する強盜傷人罪の成立
裁判要旨
一 所論は畢竟原判決の事實の認定を非難する趣意に歸するからこのような所論は刑訴應急措置法第一三條第二項の規定により、適法な上告の理由ということができない。
二 およそ強盜の共犯者中の一人の施用した財物奪取の手段としての暴行の結果、被害者に傷害を生ぜしめたときは、その共犯者の全員につき強盜傷人罪は成立するのであつて、このことは強盜傷人罪が所謂結果犯たるの故に外ならない。
判示事項
共犯者が住居に侵入した後強盗に着手する前に現場から離脱した場合において共謀関係の解消が否定された事例
裁判要旨
共犯者数名と住居に侵入して強盗に及ぶことを共謀した被告人が,共犯者の一部が住居に侵入した後強盗に着手する前に,見張り役の共犯者において住居内に侵入していた共犯者に電話で「犯行をやめた方がよい,先に帰る」などと一方的に伝えただけで,被告人において格別それ以後の犯行を防止する措置を講ずることなく,待機していた現場から上記見張り役らと共に離脱したなどの本件事実関係の下では,当初の共謀関係が解消したとはいえない。
判示事項
刑事未成年者に指示命令して強盗を実行させた者につき強盗の共同正犯が成立するとされた事例
裁判要旨
A子が生活費欲しさから強盗を計画し,12歳10か月の長男Bに指示命令して強盗を実行させた場合においても,当時Bには是非弁別の能力があり,A子の指示命令はBの意思を抑圧するに足る程度のものではなく,Bは自らの意思によりその実行を決意した上,臨機応変に対処して強盗を完遂し,Bが奪ってきた金品をすべてA子が領得したなど判示の事実関係の下では,A子につき強盗の間接正犯又は教唆犯ではなく共同正犯が成立する。
結果的加重犯の共同正犯とは、2人以上の者が共同実行の意思の下に基本となる犯罪の実行行為を共同したところ、その一部の者の行為によって重い結果が発生した場合に、共同行為者全員が重い結果について共同正犯の責任を負うことをいう。
cf. 最判昭26・3・27(昭和24(れ)2681 強盗殺人、強盗、窃盗、住居侵入) 全文判示事項
強盗の共犯のうちの一人が強盗の機会において為した殺人の行為につき他の者も責任を負う場合の一例
裁判要旨
強盗共犯の一人が強盗に着手した後家人に騒がれて逃走し追跡されているうち、巡査に発見され追い付かれて逮捕されようとした際逮捕を免れるため同巡査に切りつけ死に至らしめたときは、その強盗殺人の行為につき他の共犯も責任を負うべきである。
判示事項
一 犯行犯の意義
二 共同正犯と事前の打合せ
裁判要旨
一 現行犯とは現に罪を行い又は現に罪を行い終つた際發覺したものをいうのであり、そして現に罪を行いというのは犯罪行爲實行中のことであり、現に罪を行い終つた際とは、犯罪行爲の實行行爲の終つた瞬間はもとより、その後多少の時間のへだたりがあつても、犯罪行爲の行はれた痕跡がまだ明瞭な状態にある場合を指すのであつて、必ずしも犯人が其場所に在ることを要しないものである。
二 共同正犯たるには、行爲者双方の間に意思の聯絡のあることは必要であるが行爲者間において事前に打合せ等のあることは必ずしも必要ではない。
共謀共同正犯が成立するためには、実行行為を行わない者が実行行為者に対して指揮命令をすることは必要ではない。
cf. 最大判昭33・5・28(昭和29(あ)1056 傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜)全文 添付文書判示事項
一 いわゆる共謀共同正犯の成立要件
二 実行行為に関与しない共謀者の刑責と憲法第三一条
三 「共謀」または「謀議」は、共謀共同正犯における「罪となるべき事実」であるか
四 共謀の判示方法
五 憲法第三八条第二項の法意
六 憲法第三八条第三項の法意
七 被告人本人との関係における共犯者の犯罪事実に関する供述と、憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」
八 数人間の順次の共謀と共謀共同正犯の成立
裁判要旨
一 いわゆる共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となつて互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よつて犯罪を実行した事実が存しなければならない
二 いわゆる共謀共同正犯成立に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない者でも、他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行つたという意味において、共同正犯の刑責を負うもので、かく解することは憲法第三一条に違反しない
三 「共謀」または「謀議」は、共謀共同正犯における「罪となるべき事実」にほかならず、これを認めるためには厳格な証明によらなければならない
四 共謀の判示は、謀議の行われた日時、場所またはその内容の詳細、すなわち実行の方法、各人の行為の分担役割等についてまで、いちいち具体的に判示することを要しない
五 憲法第三八条第二項は、強制、拷問若しくは脅迫による自白または不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白の証拠能力を否定したものである
六 憲法第三八条第三項の規定は、被告人本人の自白の証拠能力を否定または制限したものではなく、かかる自白の証明力(証拠価値)に対する自由心証を制限し、被告人本人を処罰するには、さらにその自由の証明力を補充しまたは強化すべき他の証拠(いわゆる補強証拠)を要することを規定したものである
七 共同審理を受けていない単なる共犯者は勿論、共同審理を受けている共犯者(共同被告人)であつても、被告人本人との関係においては、被告人以外の者であつて、かかる共犯者または共同被告人の犯罪事実に関する供述は、憲法三八条二項とごとき証拠能力を有しないものでない限り、独立、完全な証明力を有し、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白と同一視し、またはこれに準ずるものではない
八 同一の犯罪について、数人の間の順次共謀が行われた場合は、これらの者のすべての間に当該犯行の共謀が行われたものと解するを相当とし、数人の間に共謀共同正犯が成立するためには、その数人が同一場所に会し、その数人の間に一個の共謀の成立することを必要とするものではない
判示事項
暴力団組長である被告人が自己のボディガードらのけん銃等の所持につき直接指示を下さなくても共謀共同正犯の罪責を負うとされた事例
裁判要旨
暴力団組長である被告人が,自己のボディガードらのけん銃等の所持につき,直接指示を下さなくても,これを確定的に認識しながら認容し,ボディガードらと行動を共にしていたことなど判示の事情の下においては,被告人は前記所持の共謀共同正犯の罪責を負う。
(補足意見がある。)
刑法61条 教唆
(教唆)
第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
判示事項
ある住居侵入窃盜を教唆した場合において被教唆者がこれと異る他の被害者に對して住居侵入強盜をしたときの教唆者の罪責
裁判要旨
原判決によれば、被告人AはBに對して判示甲方に侵入して金品を盜取することを使嗾し、以て窃盜を教唆したものであつて、判示乙商會に侵入して窃盜をすることを教唆したものでないことは所論の通りであり、しかも、右Bは、C等三名と共謀して判示乙商會に侵入して強盜をしたものである。しかし、犯罪の故意ありとなすには、必ずしも犯人が認識した事實と、現に発生した事實とが、具体的に一致(符合)することを要するものではなく、右兩者が犯罪の類型(定型)として規定している範圍において一致(符合)することを以て足るものと解すべきものであるから、いやしくも右Bの判示住居侵入強盜の所爲が、被告人Aの教唆に基いてなされたものと認められる限り、被告人Aは住居侵入窃盜の範圍において、右Bの強盜の所爲について教唆犯としての責任を負うべきは當然であつて、被告人の教唆行爲において指示した犯罪の被害者と、本犯のなした犯罪の被害者とが異る一事を以て、直ちに被告人に本犯の犯罪について何等の責任なきものと速斷することを得ないものと云わなければならない。
判示事項
弁護士法第七二条違反の罪の教唆犯が成立しないとされた事例
裁判要旨
弁護士でない者に、自己の法律事件の示談解決を依頼し、これに報酬を与えもしくは与えることを約束しても、弁護士法第七二条違反の罪の教唆犯は成立しないものと解すべきである。
刑法62条 幇 助
第62条 正犯を幇 助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
判示事項
正犯を間接に幇助したものとして従犯の成立が認められた事例
裁判要旨
被告人が、甲またはその得意先の者において不特定の多数人に観覧せしめるであろうことを知りながら、猥せつ映画フイルムを甲に貸与し、甲からその得意先である乙に右フイルムが貸与され、乙においてこれを映写し十数名の者に観覧させて公然陳列するに至つた場合、被告人の所為については、正犯たる乙の犯行を間接に幇助したものとして、従犯が成立する。
判示事項
一 幇助罪の個数
二 幇助罪が数個成立する場合と刑法五四条一項にいう一個の行為
裁判要旨
一 幇助罪の個数は、正犯の罪のそれに従つて決定される。
二 幇助罪が数個成立する場合において、それらが刑法五四条一項にいう一個の行為によるものであるか否かは、幇助行為それ自体についてみるべきである。
刑法63条 従犯減軽
第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
刑法64条 教唆及び幇助の処罰の制限
第64条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
刑法65条 身分犯の共犯
第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
判示事項
身分的共犯の処罰。
裁判要旨
村長、助役が収入役と共謀の上、収入役の保管にかかる新制中学校建設資金の寄附金を横領したときは、刑法第六五条第一項により同法第二五三条に該当する共犯となるが、村長、助役は業務上物の占有者たる身分がないから、同法第二五二条第一項の刑を科すべきものである。
判示事項
麻薬取締法第六四条と刑法第六五条第二項にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」
裁判要旨
麻薬取締法第六四条が、営利の目的の有無により刑の軽重を区別しているのは、刑法第六五条第二項にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」にあたる。
刑法65条の身分には一時的な心理状態も含まれる。
cf. 最判昭27・9・19(昭和27(れ)103 恐喝未遂、横領) 全文判示事項
一 刑法第六五条にいわゆる「身分」の意義
二 横領の目的物を犯人が占有する状態は右にいわゆる「身分」にあたるか
裁判要旨
刑法第六五条にいわゆる身分は、男女の性別、内外人の別、親族の関係、公務員たるの資格のような関係のみに限らず、総て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態を指称するものであつて、刑法二五二条においては、横領罪の目的物に対する犯人の関係が占有という特殊の状態にあることが刑法六五条にいわゆる身分に該るものと云わなければならない。
刑法66条 酌量減軽
第66条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
刑法67条 法律上の加減と酌量減軽
第67条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
刑法68条 法律上の減軽の方法
第68条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
