刑法27条の3 刑の一部の執行猶予中の保護観察

第27条の3 前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
 
2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
 
3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。


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刑法27条の4 刑の一部の執行猶予の必要的取消し

第27条の4 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。
 
一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。
 
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき。
 
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。


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刑法27条の5 刑の一部の執行猶予の裁量的取消し

第27条の5 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
 
 一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
 
 二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。


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刑法27条の7 刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果

第27条の7 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。


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刑法28条 仮釈放

第28条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。


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刑法30条 仮出場

第30条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
 
2罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。


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刑法32条 時効の期間

第32条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。

 一 無期の懲役又は禁錮については三十年
 
 二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年
 
 三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
 
 四 三年未満の懲役又は禁錮については五年
 
 五 罰金については三年
 
 六 拘留、科料及び没収については一年


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