第422条 即時抗告の提起期間は、三日とする。
刑事訴訟法423条 抗告の手続
第423条 抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。
2 原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取つた日から三日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付しなければならない。
刑事訴訟法424条 通常抗告と執行停止
第424条 抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。
2 抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。
刑事訴訟法425条 即時抗告の執行停止の効力
第425条 即時抗告の提起期間内及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。
刑事訴訟法426条 抗告に対する決定
第426条 抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
2 抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。
刑事訴訟法427条 再抗告の禁止
第427条 抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
刑事訴訟法428条 高等裁判所の決定に対する抗告の禁止、抗告に代わる異議申立て
第428条 高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
2 即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
3 前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。
刑事訴訟法429条 準抗告
第429条 裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。
一 忌避の申立てを却下する裁判
二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
三 鑑定のため留置を命ずる裁判
四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
2 第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
3 第二百七条の二第二項(第二百二十四条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことを理由として第一項の請求をすることができない。
4 第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
5 第一項第四号又は第五号の裁判の取消し又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にしなければならない。
6 前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。
刑事訴訟法430条 準抗告
第430条 検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
2 司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
3 前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。
刑事訴訟法432条 準抗告の手続
第432条 第四百二十四条、第四百二十六条及び第四百二十七条の規定は、第四百二十九条及び第四百三十条の請求があつた場合にこれを準用する。