刑事訴訟法229条 検視

第229条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
 
2 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。


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刑事訴訟法233条 告訴権者

第233条 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。
 
2 名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。


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刑事訴訟法235条 告訴期間

第235条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。


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刑事訴訟法238条 告訴の不可分

第238条 親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
 
2 前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。


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