刑事訴訟法451条 再審の審判

第451条 裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、第四百四十九条の場合を除いては、その審級に従い、更に審判をしなければならない。
 
2 左の場合には、第三百十四条第一項本文及び第三百三十九条第一項第四号の規定は、前項の審判にこれを適用しない。
 一 死亡者又は回復の見込がない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。
 二 有罪の言渡を受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、又は心神喪失の状態に陥りその回復の見込がないとき。
 
3 前項の場合には、被告人の出頭がなくても、審判をすることができる。但し、弁護人が出頭しなければ開廷することはできない。
 
4 第二項の場合において、再審の請求をした者が弁護人を選任しないときは、裁判長は、職権で弁護人を附しなければならない。


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刑事訴訟法458条 破棄の判決

第458条 非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。
 
 一 原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。
 
 二 訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。


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