第362条 第三百五十一条乃至第三百五十五条の規定により上訴をすることができる者は、自己又は代人の責に帰することができない事由によつて上訴の提起期間内に上訴をすることができなかつたときは、原裁判所に上訴権回復の請求をすることができる。
刑事訴訟法363条 上訴権回復
第363条 上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。
2 上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。
刑事訴訟法365条 上訴回復権
第365条 上訴権回復の請求があつたときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。
刑事訴訟法366条 刑事施設にいる被告人に関する特則
第366条 刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
2 被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。
刑事訴訟法367条 刑事施設にいる被告人に関する特則
第367条 前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。
刑事訴訟法368から371条まで 削除
刑事訴訟法368から371条まで 削除
刑事訴訟法372条 控訴を許す判決
第372条 控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。
刑事訴訟法373条 公訴提起期間
第373条 控訴の提起期間は、十四日とする。
刑事訴訟法374条
第374条 控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。
刑事訴訟法375条 第一審裁判所による控訴棄却の決定
第375条 控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。