第352条 検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。
刑事訴訟法353条 上訴権者
第353条 被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。
刑事訴訟法354条 上訴権者
第354条 勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。
刑事訴訟法355条 上訴権者
第355条 原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
刑事訴訟法356条 上訴権者
第356条 前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
刑事訴訟法357条 一部上訴
第357条 上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。
刑事訴訟法358条 上訴提起期間
第358条 上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。
刑事訴訟法359条 上訴の放棄・取下げ
第359条 検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。
刑事訴訟法360条 上訴の放棄・取下げ
第360条 第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。
刑事訴訟法360条の2 上訴放棄の制限
第360条の2 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。