第453条 再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。
刑事訴訟法454条 非常上告理由
第454条 検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。
刑事訴訟法455条 申立ての方式
第455条 非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。
刑事訴訟法456条 公判期日
第456条 公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。
刑事訴訟法458条 破棄の判決
第458条 非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。
一 原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。
二 訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。
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刑事訴訟法459条 判決の効力
第459条 非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。
刑事訴訟法460条 調査範囲、事実の取調べ
第460条 裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。
2 裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用する。
刑事訴訟法461条 略式命令
第461条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
刑事訴訟法461条の2 略式手続についての説明と被疑者の異議
第461条の2 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
2 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
刑事訴訟法462条 略式命令の請求
第462条 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
2 前項の書面には、前条第二項の書面を添附しなければならない。