刑事訴訟法458条 破棄の判決

第458条 非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。
 
 一 原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。
 
 二 訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。


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刑事訴訟法461条の2 略式手続についての説明と被疑者の異議

第461条の2 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
 
2 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。


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