刑事訴訟法280条 勾留に関する処分

第280条 公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。
 
2 第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。
 
3 前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。


e-Gov 刑事訴訟法

刑事訴訟法281条の2 被告人の退席

第281条の2 裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の五第一項に規定する措置を採る場合並びに第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができる。この場合には、供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。


e-Gov 刑事訴訟法

刑事訴訟法281条の4 開示された証拠の目的外使用の禁止

第281条の4 被告人若しくは弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであつた者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
 
 一 当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
 二 当該被告事件に関する次に掲げる手続
  イ 第一編第十六章の規定による費用の補償の手続
  ロ 第三百四十九条第一項の請求があつた場合の手続
  ハ 第三百五十条の請求があつた場合の手続
  ニ 上訴権回復の請求の手続
  ホ 再審の請求の手続
  ヘ 非常上告の手続
  ト 第五百条第一項の申立ての手続
  チ 第五百二条の申立ての手続
  リ 刑事補償法の規定による補償の請求の手続
 
2 前項の規定に違反した場合の措置については、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。


e-Gov 刑事訴訟法

刑事訴訟法281条の5 目的外使用の罪

第281条の5 被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 
2 弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。)又は弁護人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。


e-Gov 刑事訴訟法