第360条 第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。
刑事訴訟法360条の2 上訴放棄の制限
第360条の2 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。
刑事訴訟法360条の3 上訴放棄の手続
第360条の3 上訴放棄の申立は、書面でこれをしなければならない。
刑事訴訟法361条 上訴の放棄・取下げと再上訴
第361条 上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。
刑事訴訟法362条 上訴権回復
第362条 第三百五十一条乃至第三百五十五条の規定により上訴をすることができる者は、自己又は代人の責に帰することができない事由によつて上訴の提起期間内に上訴をすることができなかつたときは、原裁判所に上訴権回復の請求をすることができる。
刑事訴訟法363条 上訴権回復
第363条 上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。
2 上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。
刑事訴訟法365条 上訴回復権
第365条 上訴権回復の請求があつたときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。
刑事訴訟法366条 刑事施設にいる被告人に関する特則
第366条 刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
2 被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。
刑事訴訟法367条 刑事施設にいる被告人に関する特則
第367条 前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。
刑事訴訟法368から371条まで 削除
刑事訴訟法368から371条まで 削除